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けい‐せい【形成】🔗🔉

けい‐せい【形成】 ある統一のあるものに形作ること。ととのった形に作りあげること。「人格の形成」 ●形成の訴(うった)え 既存の法律関係の変更、あるいは新しい法律関係の創設を宣言する判決の請求。婚姻の取消や相続人の廃除、会社設立の無効の訴えなど。

●形成の訴(うった)え🔗🔉

●形成の訴(うった)え 既存の法律関係の変更、あるいは新しい法律関係の創設を宣言する判決の請求。婚姻の取消や相続人の廃除、会社設立の無効の訴えなど。 けい‐せい【形声】 漢字の六書(りくしょ)の一つ。意味を表わす文字に、音声を表わす文字を組み合わせて、新しい漢字を作る方法。また、そのような構成の文字。水を意味する「」(さんずい)に、音を表わす「可」を組み合わせた「河」の類。諧声(かいせい)。象声。

けいせい‐げか【形成外科】(‥ゲクヮ)🔗🔉

けいせい‐げか【形成外科】(‥ゲクヮ) 医学の一分科。耳鼻科、眼科、皮膚科などから分離・独立した科で、やけどによるケロイド、兎唇(みつくち)、手足の奇形などの形態的な修復を目的とする。

けいせい‐けん【形成権】🔗🔉

けいせい‐けん【形成権】 権利者の一方的な意思表示によって、一定の法律関係を発生させたり、消滅させたりする権利。取消権、解除権、認知権、追認権など。

けいせい‐こうい【形成行為】(‥カウヰ)🔗🔉

けいせい‐こうい【形成行為】(‥カウヰ) 権利、権利能力などを設定、変更したりする行為。行政官庁が行なう公務員の任命や公法人の設立、私法上の形成権を行使する行為など。

けいせい‐そう【形成層】🔗🔉

けいせい‐そう【形成層】 双子葉植物や裸子植物の茎・根において、維管束の木部と篩部(しぶ)との境にある分裂組織。細胞分裂を繰り返して茎・根の二次肥大生長を行ない、年輪を形成する。特に木本の植物に顕著にみられる。

けいせい‐たい【形成体】🔗🔉

けいせい‐たい【形成体】 動物の胚(はい)の一部で、周囲の胚域に働きかけ、特定の器官の形成を誘導する作用をもつ部分。一九二四年、ドイツの動物発生学者シュペーマンらが井守(いもり)の胚の移植で発見。実験発生学の発展に著しい影響を与えた。

けいせい‐はんけつ【形成判決】🔗🔉

けいせい‐はんけつ【形成判決】 民事事件で、形成の訴えについて原告の請求を認容し、ある法律状態の変更を宣言する判決。離婚の判決、決議取消の判決など。

けいせい‐りょく【形成力】🔗🔉

けいせい‐りょく【形成力】 1 まとまったものにかたちづくることのできる力。 2 形成判決が確定した結果として、ある法律状態の変更を生じさせる効力。当事者だけでなく一般に第三者にも及ぶ。創設力。

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