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きょう‐ばい【競売】(キャウ‥)🔗🔉

きょう‐ばい【競売】(キャウ‥) 1 売手が一定の期日に買手を集め、競争で値をつけさせて、最高価格を申し出た人に売ること。国の機関が行なうものは公売ともいう。また、現在、法律では普通「けいばい」と読む。せりうり。「競売に付す」 2 担保物件を債権者などの申し立てに基づいて、裁判所または執達吏が競売法によって売り払うこと。けいばい。

きょう‐ばいばい【競売買】(キャウ‥)🔗🔉

きょう‐ばいばい【競売買】(キャウ‥) 売手、買手ともに二人以上が一つの場所に集まり、相互に競争しながら値段を決める売買。

けい‐ばい【競売】🔗🔉

けい‐ばい【競売】 (「けい」は「競」の漢音)現在の法律用語で「きょうばい(競売)」をいう。

けい‐ばいばい【競売買】🔗🔉

けい‐ばいばい【競売買】 =きょうばいばい(競売買)

けいばい‐ほう【競売法】(‥ハフ)🔗🔉

けいばい‐ほう【競売法】(‥ハフ) 動産・不動産・船舶の競売に関し、その手続きを定めた法律。明治三一年に制定。

せり‐うり【競売・糶売】🔗🔉

せり‐うり【競売・糶売】 1 商品を持ちあるいて売ること。また、その人。行商。せりあきんど。*談・当風辻談義‐三「せり売の浮麩深交(しんこ)を乳母が呼懸て買を」 2 何人かの買手に、品物の価格を競争させて、最も高値をつけた人に売ること。買手に値をつけさせていく方法と、売主が初めに高値をつけて、次第に下げていく方法とがある。きょうばい。

せり‐ばいばい【競売買・糶売買】🔗🔉

せり‐ばいばい【競売買・糶売買】 売手または買手のどちらか一方が一人で、相手方が二人以上の場合、口頭により価格競争による価格形成をする方法。

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