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さいばん‐かん【裁判官】(‥クヮン)🔗⭐🔉
さいばん‐かん【裁判官】(‥クヮン)
利害の対立または紛争を、裁断、解決するため、法定の手続きにより、事実を認定し、法律的判断を下す権限をもつ者。わが国では、現在、最高裁判所および下級裁判所に所属し、裁判事務を担当する特別職の国家公務員。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の六種類がある。裁判官になるためには一定の資格が必要であるが、ひとたび任命されると身分および独立性が保障され、他の国家機関の指揮、命令を受けずに職権を行う。
さいばんかん‐そついいいんかい【裁判官訴追委員会】(‥クヮンソツイヰヰンクヮイ)🔗⭐🔉
さいばんかん‐そついいいんかい【裁判官訴追委員会】(‥クヮンソツイヰヰンクヮイ)
裁判官弾劾裁判所に裁判官の非行を申し立てて、その罷免を求める委員会。衆参両院の議員各一〇名で組織される。訴追委員会。
さいばんかんだんがい‐ほう【裁判官弾劾法】(‥クヮンダンガイハフ)🔗⭐🔉
さいばんかんだんがい‐ほう【裁判官弾劾法】(‥クヮンダンガイハフ)
裁判官の弾劾について、罷免の事由、訴追および裁判の手続きを定めた法律。昭和二二年制定。
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