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広辞苑の検索結果 (2)
さいばん‐かん【裁判官】‥クワン🔗⭐🔉
さいばん‐かん【裁判官】‥クワン
裁判所で裁判事務を担当する国家公務員。その自主性を最大限に保障するため、すべての権力から独立し、憲法および法律にのみ拘束される。別に国際司法裁判所・国際刑事裁判所などの裁判官もある。
⇒さい‐ばん【裁判】
さいばんかん‐だんがい‐ほう【裁判官弾劾法】‥クワン‥ハフ🔗⭐🔉
さいばんかん‐だんがい‐ほう【裁判官弾劾法】‥クワン‥ハフ
裁判官の弾劾について定めた法律。1947年制定。弾劾による罷免事由、訴追、弾劾裁判などについて規定する。→弾劾裁判所。
⇒さい‐ばん【裁判】
大辞林の検索結果 (5)
さいばん-かん【裁判官】🔗⭐🔉
さいばん-かん ―クワン [3] 【裁判官】
裁判所に所属し,裁判事務を担当し,裁判権を実行する国家公務員。すべての権力から独立し,憲法・法律のみに拘束され,良心に従い職権を行使する。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の六種がある。
さいばん-かん-そつい-いいんかい【裁判官訴追委員会】🔗⭐🔉
さいばん-かん-そつい-いいんかい ―クワンソツイ
ンクワイ [3]-[5] 【裁判官訴追委員会】
非行・義務違反による裁判官の罷免請求を審査し,必要な際はそれを裁判官弾劾裁判所に訴追する機関。衆参両院の議員各一〇名の委員によって構成される。訴追委員会。


さいばん-かん-だんがい-さいばんしょ【裁判官弾劾裁判所】🔗⭐🔉
さいばん-かん-だんがい-さいばんしょ ―クワンダンガイ― [0] 【裁判官弾劾裁判所】
⇒弾劾裁判所(ダンガイサイバンシヨ)
さいばん-かん-だんがいほう【裁判官弾劾法】🔗⭐🔉
さいばん-かん-だんがいほう ―クワンダンガイハフ 【裁判官弾劾法】
裁判官の弾劾につき,罷免の事由,訴追および裁判手続きを定める法律。1947年(昭和22)制定。
→弾劾裁判所
さいばん-かん-ぶんげんほう【裁判官分限法】🔗⭐🔉
さいばん-かん-ぶんげんほう ―クワン―ハフ 【裁判官分限法】
裁判官の免職および懲戒に関する事項を規定した法律。1947年(昭和22)制定。
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