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広辞苑の検索結果 (4)

こう‐そ【公訴】🔗🔉

こう‐そ公訴】 〔法〕 ①刑事に関する訴訟。 ②刑事に関して検察官が起訴状を提出して裁判所の審判を求めること。「―権」「―の提起」 ⇒こうそ‐ききゃく【公訴棄却】 ⇒こうそ‐じこう【公訴時効】 ⇒こうそ‐じじつ【公訴事実】

こうそ‐ききゃく【公訴棄却】🔗🔉

こうそ‐ききゃく公訴棄却】 刑事訴訟上、公訴提起が有効であるための条件(訴訟条件)を欠くため、公訴を無効として手続を打ち切る裁判。 ⇒こう‐そ【公訴】

こうそ‐じこう【公訴時効】‥カウ🔗🔉

こうそ‐じこう公訴時効‥カウ 犯罪行為が終わってから一定の期間が経過することにより起訴が許されなくなること。→時効1⇒こう‐そ【公訴】

こうそ‐じじつ【公訴事実】🔗🔉

こうそ‐じじつ公訴事実】 起訴状に訴因として記載される犯罪事実。 ⇒こう‐そ【公訴】

大辞林の検索結果 (7)

こう-そ【公訴】🔗🔉

こう-そ [1] 【公訴】 (名)スル 刑事手続きにおいて,検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を請求すること。

こうそ-きかん【公訴期間】🔗🔉

こうそ-きかん [4][5] 【公訴期間】 検察官が適法に公訴を提起できる期間。公訴時効期間。

こうそ-ききゃく【公訴棄却】🔗🔉

こうそ-ききゃく [1] 【公訴棄却】 刑事訴訟法上,形式的・手続き的な訴訟条件を欠くため公訴を無効とする裁判。

こうそ-けん【公訴権】🔗🔉

こうそ-けん [3] 【公訴権】 刑事訴訟法上,検察官が公訴を提起し裁判を請求しうる権利。

こうそ-じこう【公訴時効】🔗🔉

こうそ-じこう ―カウ [4] 【公訴時効】 犯罪行為のあと,一定期間(公訴期間)が経過した場合,公訴の提起が許されなくなること。確定判決後に刑の執行が免除される「刑の時効」とは異なる。公訴の時効。

こうそ-じじつ【公訴事実】🔗🔉

こうそ-じじつ [4] 【公訴事実】 検察官が公訴を提起した罪となるべき事実。起訴状に訴因の形で記載される。

こうそ【公訴】(和英)🔗🔉

こうそ【公訴】 arraignment;→英和 prosecution.〜する arraign;→英和 prosecute.→英和

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