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広辞苑の検索結果 (7)

く‐ぶん【区分】🔗🔉

く‐ぶん区分】 ①区別して分けること。また、その分けたそれぞれの仕切り。区分け。「土地を―する」 ②〔論〕(division)類概念をそれに従属する種概念に分けること。例えば三角形を不等辺・等辺・二等辺に分けること。概念の外延を細分すること。→分類⇒くぶん‐きゅうせき‐ほう【区分求積法】 ⇒くぶん‐げんり【区分原理】 ⇒くぶん‐し【区分肢・区分枝】 ⇒くぶん‐しょゆうけん【区分所有権】

くぶん‐きゅうせき‐ほう【区分求積法】‥キウ‥ハフ🔗🔉

くぶん‐きゅうせき‐ほう区分求積法‥キウ‥ハフ 図形を近似的に単純な図形の集合に分割し、その分割を限りなく細かくしたときのそれらの面積の和の極限値として、もとの図形の面積または体積を求める方法。定積分の基礎。 ⇒く‐ぶん【区分】

くぶん‐げんり【区分原理】🔗🔉

くぶん‐げんり区分原理】 (principium divisionis ラテン)物事を区分する際の目安となる特質。例えば、三角形を不等辺・等辺・二等辺と区分する場合の区分原理は辺が等しいか否かということである。 ⇒く‐ぶん【区分】

くぶん‐し【区分肢・区分枝】🔗🔉

くぶん‐し区分肢・区分枝】 (members of division)類概念をそれに従属する種概念に区分する場合、区分された種概念をその類概念の区分肢という。 ⇒く‐ぶん【区分】

くぶん‐しょゆうけん【区分所有権】‥イウ🔗🔉

くぶん‐しょゆうけん区分所有権‥イウ 一棟の建物のうち構造上区分され独立して居住・店舗などの用途に供しうる部分について成立する所有権。マンションの居室の所有権の類。 ⇒く‐ぶん【区分】

く‐わけ【区分け】🔗🔉

く‐わけ区分け】 ものを分けて、くぎりをつけること。くぶん。

こまけ【細け・区分】🔗🔉

こまけ細け・区分】 こまかく分けたもの。宇津保物語吹上上「そこばくの―のもの、皆とらせ給ふ」

大辞林の検索結果 (7)

く-ぶん【区分】🔗🔉

く-ぶん [0][1] 【区分】 (名)スル (1)ある基準によって,全体をいくつかに分けること。また,その分けたもの。くわけ。「土地を―する」「―所有」 (2)〔論〕 〔division〕 概念の外延をさらに分けて整理すること。類概念をそれに従属する種概念に分けること。樹木を高木・低木に分ける類。 →分類

くぶん-きゅうせき-ほう【区分求積法】🔗🔉

くぶん-きゅうせき-ほう ―キウセキハフ [7] 【区分求積法】 図形の面積や体積を求める方法。もとの図形をいくつかの図形に分割し,それぞれの面積や体積を求めてその和をつくり,その分割を無限にしたときの極限値として,もとの図形の面積や体積を計算する方法。

くぶん-しょゆうけん【区分所有権】🔗🔉

くぶん-しょゆうけん ―シヨイウ― [5] 【区分所有権】 分譲マンションのように,一棟の建物が構造上いくつかの部分に区分され,その部分が独立して住居・事務所・店舗など建物としての用途に使用できる場合に,その区分された各部分を目的とする所有権。

くぶん-しょゆうしゃ【区分所有者】🔗🔉

くぶん-しょゆうしゃ ―シヨイウ― [5] 【区分所有者】 分譲マンションの各住戸の所有者など区分所有権を有する者。

くぶん-ちじょうけん【区分地上権】🔗🔉

くぶん-ちじょうけん ―チジヤウ― [5] 【区分地上権】 他人の所有する土地の地下または地上について上下の範囲を定めて,地下鉄道や送電線などの工作物を所有するために設定される地上権。

く-わけ【区分け】🔗🔉

く-わけ [0][3] 【区分け】 (名)スル 全体をいくつかの部分にくぎって分けること。くぶん。「土地を―する」

くぶん【区分】(和英)🔗🔉

くぶん【区分】 (a) division (分割);→英和 classification (分類).→英和 〜する divide;→英和 classify.→英和

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