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広辞苑の検索結果 (2)

わ‐ぎ【和議】🔗🔉

わ‐ぎ和議】 ①和睦の評議。また、なごやかに評議すること。〈伊呂波字類抄〉 ②〔法〕債務者に破産原因があるとき、破産的清算を避けるため債務者が和議条件を提案し、債権者が法定多数決でこれを承認し、裁判所が認可することによって成立する一種の和解またはその手続。破産法に定める強制和議と、和議法に定める和議の2種があったが、いずれも廃止された。→強制和議

わぎ‐ほう【和議法】‥ハフ🔗🔉

わぎ‐ほう和議法‥ハフ 破産予防のための和議の手続を定めた法律。1922年(大正11)制定、2000年廃止。

大辞林の検索結果 (4)

わ-ぎ【和議】🔗🔉

わ-ぎ [1] 【和議】 (1)仲直りの相談。和睦(ワボク)の会議。「―が成立する」 (2)〔法〕 破産宣告を防ぐために債務者と債権者が合意すること。債務者は破産を免れ,債権者は破産の場合より有利な弁済を受けることを目的とする。 →強制和議

わぎ-かんざいにん【和議管財人】🔗🔉

わぎ-かんざいにん ―クワンザイニン [1][0] 【和議管財人】 和議開始とともに裁判所により選任され,債務者の行為を監督する者。

わぎ-ほう【和議法】🔗🔉

わぎ-ほう ―ハフ 【和議法】 破産を予防するための和議について定めた法律。1922年(大正11)制定。 →和議

わぎ【和議】(和英)🔗🔉

わぎ【和議】 [平和交渉]negotiations for peace;《法》composition (債権者との).→英和 〜が成立する make a composition.

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