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広辞苑の検索結果 (2)
こてい‐しさん【固定資産】🔗⭐🔉
こてい‐しさん【固定資産】
流通を目的とせず、長期的に営業の用に供する財産。企業会計上、通常の営業循環の過程になく、かつ利用または運用の期間が決算日の翌日から起算して1年を超える資産。土地・家屋・機械・特許権・投資有価証券など。固定財産。↔流動資産。
⇒こ‐てい【固定】
こてい‐しさん‐ぜい【固定資産税】🔗⭐🔉
こてい‐しさん‐ぜい【固定資産税】
固定資産、すなわち土地・家屋・償却資産の所有者に対し、その価格(評価額)を課税標準として、固定資産所在の市町村が課する地方税。1950年創設。従来の地租・家屋税に代わるもの。
⇒こ‐てい【固定】
大辞林の検索結果 (2)
こてい-しさん【固定資産】🔗⭐🔉
こてい-しさん [4] 【固定資産】
土地・建物・機械・特許権など,同一形態で継続して営業の用に供することを目的とする財産。有形固定資産と無形固定資産に分かれる。
⇔流動(リユウドウ)資産
こてい-しさんぜい【固定資産税】🔗⭐🔉
こてい-しさんぜい [5] 【固定資産税】
固定資産,すなわち土地・家屋・償却資産に対して課される物税。基本的には,市町村が所有者に課する地方税。都の特別区においては都によって課され,大規模償却資産については道府県により課される。1950年(昭和25)地租・家屋税に代わるものとして創設。
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