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きゅうひん‐ほう【救貧法】キウ‥ハフ🔗🔉

きゅうひん‐ほう救貧法キウ‥ハフ 貧困者の生活を扶助し、適当な手段を講じて自活に導くことを目的とする法。特にイギリスで、囲い込み(エンクロージャー)政策により土地を失った農民に対する救済・労働立法。1563年以降しばしば発布。エリザベス時代、1601年の救貧法が有名。 ⇒きゅう‐ひん【救貧】

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きゅうひん-ほう【救貧法】🔗🔉

きゅうひん-ほう キウ―ハフ [0] 【救貧法】 貧困のため生活することのできない人々を保護する法の総称。一六世紀よりイギリスで発達した。初期の救貧法は,貧民に処罰を与え,労働の強制を行うなどの抑圧的なものであったが,二〇世紀に入り人道的な改善が行われた。日本では,戦前の救護法・母子保護法などがある。

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