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広辞苑の検索結果 (3)

しょう‐るい【生類】シヤウ‥🔗🔉

しょう‐るい生類シヤウ‥ 生あるもの。いきもの。動物。 ⇒しょうるいあわれみ‐の‐れい【生類憐みの令】

しょうるいあわれみ‐の‐れい【生類憐みの令】シヤウ‥アハレミ‥🔗🔉

しょうるいあわれみ‐の‐れい生類憐みの令シヤウ‥アハレミ‥ 徳川5代将軍綱吉の発布した生類愛護の触書の総称。捨て子・捨て病人の禁止から、牛・馬・犬・鳥・魚介類などの動物の虐待・殺生の禁止までに及んだ。違反者は厳罰に処せられたため、綱吉は犬公方いぬくぼうと呼ばれた。1709年(宝永6)廃止。 →文献資料[生類憐みの令] ⇒しょう‐るい【生類】

せい‐るい【生類】🔗🔉

せい‐るい生類⇒しょうるい

大辞林の検索結果 (3)

しょう-るい【生類】🔗🔉

しょう-るい シヤウ― [1] 【生類】 生き物。動物。せいるい。

しょうるい-あわれみ-の-れい【生類憐みの令】🔗🔉

しょうるい-あわれみ-の-れい シヤウ―アハレミ― 【生類憐みの令】 1685年,五代将軍徳川綱吉の時代に発せられた,動物愛護の法令の総称。違反者には死罪・遠島などの極刑が科された。1709年六代将軍家宣により廃止。 →犬公方(イヌクボウ)

せい-るい【生類】🔗🔉

せい-るい [1] 【生類】 ⇒しょうるい(生類)

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