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広辞苑の検索結果 (5)

しょっ‐けん【職権】シヨク‥🔗🔉

しょっ‐けん職権シヨク‥ 職務上の権限。公務員や法人の機関などがその地位ないし資格においてなし得る事務もしくはその範囲。 ⇒しょっけん‐しゅぎ【職権主義】 ⇒しょっけん‐たんち‐しゅぎ【職権探知主義】 ⇒しょっけん‐めいれい【職権命令】 ⇒しょっけん‐らんよう【職権濫用】

しょっけん‐しゅぎ【職権主義】シヨク‥🔗🔉

しょっけん‐しゅぎ職権主義シヨク‥ 〔法〕訴訟において、主導的地位を裁判所に与え、審判に関する各種の権限を集中させる原則。↔当事者主義。 ⇒しょっ‐けん【職権】

しょっけん‐たんち‐しゅぎ【職権探知主義】シヨク‥🔗🔉

しょっけん‐たんち‐しゅぎ職権探知主義シヨク‥ 民事訴訟において、裁判所が当事者の主張をまたずに事実を収集し、証拠を取り調べることを認めるやり方。↔弁論主義。 ⇒しょっ‐けん【職権】

しょっけん‐めいれい【職権命令】シヨク‥🔗🔉

しょっけん‐めいれい職権命令シヨク‥ 明治憲法下で、行政官庁がその主管事務について法律・勅令の範囲内で発した省令などの命令。法律・勅令などの特別の委任に基づいて発した委任命令に対して用いられた語。 ⇒しょっ‐けん【職権】

しょっけん‐らんよう【職権濫用】シヨク‥🔗🔉

しょっけん‐らんよう職権濫用シヨク‥ 公務員が職務の執行に仮託して実は職務でない行為をし、公務の適正をけがすこと。例えば、警察官などが職権を不当に使って逮捕・監禁・暴行する類。職権濫用罪に問われる。 ⇒しょっ‐けん【職権】

大辞林の検索結果 (6)

しょっ-けん【職権】🔗🔉

しょっ-けん シヨク― [0] 【職権】 その職務に基づく正当なものとして,一定の行為をなす権限や権能。特に,公の機関や公務員に与えられたものをいう。

しょっけん-あっせん【職権斡旋】🔗🔉

しょっけん-あっせん シヨク― [5] 【職権斡旋】 ⇒斡旋(アツセン)

しょっけん-しゅぎ【職権主義】🔗🔉

しょっけん-しゅぎ シヨク― [5] 【職権主義】 〔法〕 訴訟手続に関して,裁判所に各種の権限を集中する原則。 ⇔当事者主義

しょっけん-めいれい【職権命令】🔗🔉

しょっけん-めいれい シヨク― [5] 【職権命令】 行政機関が,法律・勅令等により与えられた一般的な命令制定権に基づいて制定した命令。 →委任命令

しょっけん-らんよう-ざい【職権濫用罪】🔗🔉

しょっけん-らんよう-ざい シヨク― [7] 【職権濫用罪】 公務員が職権を濫用して人に義務のないことを行わせ,または権利を妨害する犯罪。公務員職権濫用罪。準起訴手続の対象となる。

しょっけん【職権】(和英)🔗🔉

しょっけん【職権】 official power(s);authority.→英和 〜を行使(乱用)する exercise (abuse) one's authority.→英和 〜をもって in virtue of one's office.‖職権乱用 misfeasance.

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