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つい-ほ [1] 【追補】 (名)スル🔗⭐🔉
つい-ほ [1] 【追補】 (名)スル
出版物などで,追加すべき事柄をあとから補うこと。「資料を―する」
つい-ぼ [1] 【追慕】 (名)スル🔗⭐🔉
つい-ぼ [1] 【追慕】 (名)スル
死者や別れた人を恋しく思い出すこと。「―する歴史上の佳人/社会百面相(魯庵)」
つい-ほう ―ハウ [0] 【追放】 (名)スル🔗⭐🔉
つい-ほう ―ハウ [0] 【追放】 (名)スル
(1)追い払うこと。追い出すこと。「暴力を―する」「悪書―」
(2)一定の職業・地位から退かせること。「公職―」「プロ野球界から永久―する」
(3)江戸時代,犯罪者を一定の地域内で居住することを禁じた刑。重追放・中追放・軽追放の三追放があり,ほかに江戸十里四方御構・江戸払い・所払い・門前払いなどがあった。重追放は関八州・山城・摂津・和泉・大和・肥前・東海道筋・木曾路筋・甲斐・駿河に居住することを禁じ,その田畑・家屋敷・家財を没収する。中追放は,武蔵・山城・摂津・和泉・大和・肥前・東海道筋・木曾路筋・下野・日光道中・甲斐・駿河での居住を禁じ,田畑・家屋敷のみを没収。軽追放は,江戸十里四方・京都・大坂・東海道筋・日光・日光道中での居住を禁じ,田畑・家屋敷のみを没収した。庶民の場合は,三追放とも江戸十里四方および居住国と犯罪発生の国への立ち入り禁止に限り,重・中・軽の違いは,闕所(ケツシヨ)処分の軽重のみであった。
つい-まつ [0] 【続松】🔗⭐🔉
つい-まつ [0] 【続松】
〔「つぎまつ(継松)」の転〕
(1)たいまつ。「その杯の皿に,―の炭して,歌の末をかきつぐ/伊勢 69」
(2)〔斎宮の詠んだ上の句に業平が続松の炭で下の句をつけたという「伊勢物語」の故事から〕
歌ガルタ・歌貝の,和歌の上の句と下の句を合わせる遊び。「―・十種香・花結びの遊びが女中の手ずさみ相応/歌舞伎・名歌徳」
ついや・す ツヒヤス [3] 【費やす】 (動サ五[四])🔗⭐🔉
ついや・す ツヒヤス [3] 【費やす】 (動サ五[四])
(1)金銭・時間・労力などを使う。また,使ってなくす。「三年を―・して完成」「この事業に全財産を―・した」
(2)浪費する。「…に時間を空しく―・した」
(3)疲れ弱らせる。「今は程なき浮世に心を―・しても何かはせんなれば/平家 3」
〔「ついえる」に対する他動詞〕
[可能] ついやせる
大辞林 ページ 149607。