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おおいまつりごと-の-つかさ【太政官】🔗🔉

おおいまつりごと-の-つかさ オホイマツリゴト― 【太政官】 「だいじょうかん(太政官)」に同じ。

だいじょう-かん【太政官】🔗🔉

だいじょう-かん ダイジヤウクワン [3] 【太政官】 (1)律令制における国政の最高機関。議政官としての左右大臣・大納言(のち令外官として中納言・参議・内大臣が加わる)のもとにその直属の事務部局たる少納言局と,太政官と八省以下の官司を結んでその指揮運営の実際をつかさどる左右弁官局の三局が置かれるという複合的構造をもつ。おおいまつりごとのつかさ。 (2)明治政府初期の最高官庁。1868年(慶応4)1月設置。初め議政以下七官を置き,69年(明治2)に二官六省制,71年に三院八省制と改革され,85年内閣制度発足とともに廃止された。一般に古代律令制のものと区別して,慣習的に「だじょうかん」と読まれる。

だいじょうかん-さつ【太政官札】🔗🔉

だいじょうかん-さつ ダイジヤウクワン― [5] 【太政官札】 ⇒だじょうかんさつ(太政官札)

だいじょうかん-ちょう【太政官庁】🔗🔉

だいじょうかん-ちょう ダイジヤウクワンチヤウ [5] 【太政官庁】 太政官の庁舎。大内裏の内,八省院の東にあった。官の庁。官府。

だいじょうかん-ちょう【太政官牒】🔗🔉

だいじょうかん-ちょう ダイジヤウクワンテフ [5] 【太政官牒】 律令制で,太政官から管轄外の社寺などに出す公文書。官牒。

だいじょうかん-にっし【太政官日誌】🔗🔉

だいじょうかん-にっし ダイジヤウクワン― 【太政官日誌】 ⇒だじょうかんにっし(太政官日誌)

だいじょうかん-ぷ【太政官符】🔗🔉

だいじょうかん-ぷ ダイジヤウクワン― [5] 【太政官符】 律令制で,太政官から管轄下の八省・台・寮・諸国などに下す公文書。官符。

だいじょうかん-ふこく【太政官布告】🔗🔉

だいじょうかん-ふこく ダイジヤウクワン― [7][8] 【太政官布告】 ⇒だじょうかんふこく(太政官布告)

だじょう-かん【太政官】🔗🔉

だじょう-かん ダジヤウクワン [2] 【太政官】 「だいじょうかん(太政官){(2)}」に同じ。

だじょうかん-さつ【太政官札】🔗🔉

だじょうかん-さつ ダジヤウクワン― [4] 【太政官札】 1868年(慶応4)から約一年間,由利公正の建議により明治政府が最初に発行した不換紙幣。一〇両・五両・一両・一分・一朱の五種。金札。

だじょうかん-にっし【太政官日誌】🔗🔉

だじょうかん-にっし ダジヤウクワン― [6] 【太政官日誌】 1868年(慶応4)から77年(明治10)に公刊された政府の日誌。政令の布告などに用いられた。

だじょうかん-ふこく【太政官布告】🔗🔉

だじょうかん-ふこく ダジヤウクワン― [6][7] 【太政官布告】 明治初期,太政官が公布した公文書。法令の形式として用いられ,1873年(明治6)以降は一般国民に対して発するものだけをいう。86年の公文式の制定により廃止。

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