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しょう-ねん【少年】🔗🔉

しょう-ねん セウ― [0] 【少年】 (1)年の若い男子。普通,七,八歳から,一五,六歳ぐらいまで。少年法では二〇歳未満,児童福祉法では,小学校就学から満一八歳までの男子と女子。 (2)年が若いこと。幼いこと。「其の中に―の女を見て/十訓 7」

しょうねん=老い易(ヤス)く学成り難(ガタ)し🔗🔉

――老い易(ヤス)く学成り難(ガタ)し 〔朱熹「偶成」〕 月日のたつのは早く,まだ若いと思っているうちに年をとってしまうが,学問はなかなか成就し難い。若いうちから,一刻もむだに過ごさず学問に励まなければならないということ。

しょうねん-いん【少年院】🔗🔉

しょうねん-いん セウ―ン [3] 【少年院】 家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容し,矯正教育を授ける国立の施設。初等・中等・特別・医療少年院の四種がある。

しょうねん-かんべつしょ【少年鑑別所】🔗🔉

しょうねん-かんべつしょ セウ― [0][9] 【少年鑑別所】 家庭裁判所から観護措置として送致された少年を収容するとともに,少年に対する調査・審判や保護処分の執行に資するため,医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識に基づき,少年の資質の鑑別を行う施設。

しょうねん-き【少年期】🔗🔉

しょうねん-き セウ― [3] 【少年期】 少年の時期。一般に児童期の後半をいい,女子も含めて用いる。

しょうねん-けいむしょ【少年刑務所】🔗🔉

しょうねん-けいむしょ セウ― [7] 【少年刑務所】 刑事裁判を受け,実刑の言い渡しを受けた少年を収容する施設。現在は二六歳未満の青年受刑者も収容している。

しょうねん-こうくうへい【少年航空兵】🔗🔉

しょうねん-こうくうへい セウ―カウクウ― [7] 【少年航空兵】 旧陸海軍で志願によって採用した,徴兵年齢に達していない航空兵。海軍は1930年(昭和5),陸軍は34年に創設。

しょうねん-しぜんのいえ【少年自然の家】🔗🔉

しょうねん-しぜんのいえ セウ―イヘ [10] 【少年自然の家】 主として在学少年の健全育成を目的として,1970年(昭和45)より文部省の補助を受けて全国に広まった社会教育施設。

しょうねん-しんぱんじょ【少年審判所】🔗🔉

しょうねん-しんぱんじょ セウ― [0] 【少年審判所】 旧少年法で,少年の保護処分をつかさどっていた行政機関。戦後廃止され,現在は家庭裁判所少年審判部がその機能を担っている。

しょうねん-だん【少年団】🔗🔉

しょうねん-だん セウ― [3] 【少年団】 集団的活動を通じて少年の自主的な精神の形成や身体の訓練を行うことを目的とする団体。ボーイ-スカウトなど。

しょうねん-はんざい【少年犯罪】🔗🔉

しょうねん-はんざい セウ― [5] 【少年犯罪】 二〇歳未満の者の犯した犯罪。少年法により,成人とは異なった取り扱いを受ける。

しょうねん-ほう【少年法】🔗🔉

しょうねん-ほう セウ―ハフ 【少年法】 少年の健全な育成のために,非行のある少年の性格矯正および環境調整に関する保護処分と,少年の福祉を害する成人の刑事事件に対する特別措置について定めた法律。旧少年法を全面改訂して1948年(昭和23)制定。

しょうねん-ほごし【少年保護司】🔗🔉

しょうねん-ほごし セウ― [6] 【少年保護司】 旧少年法における少年審判所の職員で,少年の保護・観察にあたるとともに調査報告を提出するなど審判に関与したもの。現在の家庭裁判所調査官にあたる。

しょうねん-ほご-じけん【少年保護事件】🔗🔉

しょうねん-ほご-じけん セウ― [7] 【少年保護事件】 家庭裁判所の少年審判手続きにより処理される非行少年の事件。審判不開始・保護処分・検察官送致などにより事件は終結する。

しょうねんくらぶ【少年倶楽部】🔗🔉

しょうねんくらぶ セウネンクラブ 【少年倶楽部】 少年月刊総合雑誌。1914年(大正3)大日本雄弁会講談社発行。62年(昭和37)終刊。「面白くて為になる」という編集方針で,大衆文学作家による連載小説が評判となった。

しょうねん【少年】(和英)🔗🔉

しょうねん【少年】 a boy.→英和 〜時代に in one's boyhood.‖少年院<米>a reformatory;a reform school;<英>a community home.少年審判所 a juvenile court.

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