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しょう‐ねん【少年】セウ━🔗🔉

しょう‐ねん【少年】セウ━ 年少の子供。 ◇少年法では二〇歳未満の、児童福祉法では小学校就学から満一八歳までの男女をさす。 年少の男子。 「━マンガ」 ⇔少女 ◇ふつう七、八歳から一五、六歳くらいまでをいう。 関連語 大分類‖人‖ひと 中分類‖少年‖しょうねん

しょうねん‐いん【少年院】セウネンヰン🔗🔉

しょうねん‐いん【少年院】セウネンヰン 家庭裁判所から保護処分として送られてきた少年を収容し、矯正教育を授ける国立の施設。法務大臣の管理下に置かれる。

しょうねん‐かんべつしょ【少年鑑別所】セウネン━🔗🔉

しょうねん‐かんべつしょ【少年鑑別所】セウネン━ 家庭裁判所から観察・保護措置として送られてきた少年を収容する国立の施設。医学・心理学などの専門的知識によって少年の資質の鑑別を行う。

しょうねん‐ほう【少年法】セウネンハフ🔗🔉

しょうねん‐ほう【少年法】セウネンハフ 非行のある少年の保護処分や刑事事件を起こした少年に対する特別措置、ならびに少年の福祉を害する成人に対する刑事手続きなどを定めた法律。

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