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広辞苑の検索結果 (14)

しょうねん‐いん【少年院】セウ‥ヰン🔗🔉

しょうねん‐いん少年院セウ‥ヰン 家庭裁判所から保護処分として送致された少年および少年法の規定により刑の執行を受ける少年の一部を収容して矯正教育を行う国の施設。初等・中等・特別・医療少年院の4種がある。法務大臣が管理する。 ⇒しょう‐ねん【少年】 ○少年老い易く学成り難ししょうねんおいやすくがくなりがたし (近世初期の「滑稽詩文」寄小人詩に見える。一説に、朱子の作とされる偶成詩の句)月日がたつのは早く、自分はまだ若いと思っていてもすぐに老人になってしまう。それに反し学問の研究はなかなか成しとげ難い。だから、寸刻を惜しんで勉強しなければならない。 ▷しばしば、このあとに続く「一寸の光陰軽んずべからず」の意味を含めて使われる。 ⇒しょう‐ねん【少年】

○少年老い易く学成り難ししょうねんおいやすくがくなりがたし🔗🔉

○少年老い易く学成り難ししょうねんおいやすくがくなりがたし (近世初期の「滑稽詩文」寄小人詩に見える。一説に、朱子の作とされる偶成詩の句)月日がたつのは早く、自分はまだ若いと思っていてもすぐに老人になってしまう。それに反し学問の研究はなかなか成しとげ難い。だから、寸刻を惜しんで勉強しなければならない。 ▷しばしば、このあとに続く「一寸の光陰軽んずべからず」の意味を含めて使われる。 ⇒しょう‐ねん【少年】 しょうねん‐かんべつしょ少年鑑別所セウ‥ 家庭裁判所から観護措置として送致された少年を収容する施設。適正な調査・審判および保護処分の執行のために医学その他専門的知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う。 ⇒しょう‐ねん【少年】 しょうねん‐き少年期セウ‥ 少年の時期。一般には児童期とほぼ同じ。 ⇒しょう‐ねん【少年】 しょうねん‐きょうごいん少年教護院セウ‥ケウ‥ヰン 少年教護法(1933年公布)に基づき、従来の感化院を改称したもの。47年児童福祉法による教護院に受けつがれた。 ⇒しょう‐ねん【少年】 しょうねん‐けいむしょ少年刑務所セウ‥ 少年である受刑者などのために特に設けられた刑務所。 ⇒しょう‐ねん【少年】 しょうねん‐こうくうへい少年航空兵セウ‥カウ‥ 志願によって1930年(昭和5)から45年にわたって採用した徴兵適齢未満の航空兵。海軍の飛行予科練習生(予科練)、陸軍の少年飛行兵。 ⇒しょう‐ねん【少年】 しょうねん‐しんぱんじょ少年審判所セウ‥ 旧少年法(1922年公布)により少年の保護処分を行う機関。家庭裁判所ができ、その所管に移り廃止。 ⇒しょう‐ねん【少年】 じょうねん‐だけ常念岳ジヤウ‥ 長野県西部にある北アルプスの高峰。標高2857メートル。 常念岳 提供:オフィス史朗 しょうねん‐だん少年団セウ‥ 少年の集団組織。通例は、イギリスで創始され各国に普及したボーイ‐スカウトなど、少年の精神的・身体的訓練を目的とする団体。海洋少年団・スポーツ少年団など。 ⇒しょう‐ねん【少年】 しょうねん‐ば正念場シヤウ‥ ①歌舞伎・浄瑠璃で、主人公がその役の性根しょうねを発揮させる最も重要な場面。性念場。性根場しょうねば。 ②転じて、ここぞという大事な場面・局面。 ⇒しょう‐ねん【正念】 しょうねん‐はんざい少年犯罪セウ‥ 20歳未満の者の犯罪。少年法によって成人と異なった扱いをうける。 ⇒しょう‐ねん【少年】 じょう‐ねんぶつ常念仏ジヤウ‥ ①〔仏〕絶えず念仏を唱えること。懐硯「―をとりたて」 ②歌舞伎囃子の一つ。心中・道行などの場面に用いたもの。 しょうねん‐ほう少年法セウ‥ハフ 罪を犯した少年、触法少年・虞犯ぐはん少年に対する性格の矯正や環境の調整に関する保護処分、少年の刑事事件に対する特別な取扱い、少年の福祉を害する成人の刑事事件の特別扱いを規定した法律。1922年(大正11)制定、48年全面改正。 ⇒しょう‐ねん【少年】 しょうねん‐ほごし少年保護司セウ‥ 家庭裁判所調査官の前身。 ⇒しょう‐ねん【少年】

しょうねん‐かんべつしょ【少年鑑別所】セウ‥🔗🔉

しょうねん‐かんべつしょ少年鑑別所セウ‥ 家庭裁判所から観護措置として送致された少年を収容する施設。適正な調査・審判および保護処分の執行のために医学その他専門的知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う。 ⇒しょう‐ねん【少年】

しょうねん‐き【少年期】セウ‥🔗🔉

しょうねん‐き少年期セウ‥ 少年の時期。一般には児童期とほぼ同じ。 ⇒しょう‐ねん【少年】

しょうねん‐きょうごいん【少年教護院】セウ‥ケウ‥ヰン🔗🔉

しょうねん‐きょうごいん少年教護院セウ‥ケウ‥ヰン 少年教護法(1933年公布)に基づき、従来の感化院を改称したもの。47年児童福祉法による教護院に受けつがれた。 ⇒しょう‐ねん【少年】

しょうねん‐けいむしょ【少年刑務所】セウ‥🔗🔉

しょうねん‐けいむしょ少年刑務所セウ‥ 少年である受刑者などのために特に設けられた刑務所。 ⇒しょう‐ねん【少年】

しょうねん‐こうくうへい【少年航空兵】セウ‥カウ‥🔗🔉

しょうねん‐こうくうへい少年航空兵セウ‥カウ‥ 志願によって1930年(昭和5)から45年にわたって採用した徴兵適齢未満の航空兵。海軍の飛行予科練習生(予科練)、陸軍の少年飛行兵。 ⇒しょう‐ねん【少年】

しょうねん‐しんぱんじょ【少年審判所】セウ‥🔗🔉

しょうねん‐しんぱんじょ少年審判所セウ‥ 旧少年法(1922年公布)により少年の保護処分を行う機関。家庭裁判所ができ、その所管に移り廃止。 ⇒しょう‐ねん【少年】

しょうねん‐だん【少年団】セウ‥🔗🔉

しょうねん‐だん少年団セウ‥ 少年の集団組織。通例は、イギリスで創始され各国に普及したボーイ‐スカウトなど、少年の精神的・身体的訓練を目的とする団体。海洋少年団・スポーツ少年団など。 ⇒しょう‐ねん【少年】

しょうねん‐はんざい【少年犯罪】セウ‥🔗🔉

しょうねん‐はんざい少年犯罪セウ‥ 20歳未満の者の犯罪。少年法によって成人と異なった扱いをうける。 ⇒しょう‐ねん【少年】

しょうねん‐ほう【少年法】セウ‥ハフ🔗🔉

しょうねん‐ほう少年法セウ‥ハフ 罪を犯した少年、触法少年・虞犯ぐはん少年に対する性格の矯正や環境の調整に関する保護処分、少年の刑事事件に対する特別な取扱い、少年の福祉を害する成人の刑事事件の特別扱いを規定した法律。1922年(大正11)制定、48年全面改正。 ⇒しょう‐ねん【少年】

しょうねん‐ほごし【少年保護司】セウ‥🔗🔉

しょうねん‐ほごし少年保護司セウ‥ 家庭裁判所調査官の前身。 ⇒しょう‐ねん【少年】 ○少年よ大志を抱けしょうねんよたいしをいだけ 若者たちよ、大きな志をもって進みなさい。W.S.クラーク博士が、教え子との別れに際して述べた言葉。 ⇒しょう‐ねん【少年】

○少年よ大志を抱けしょうねんよたいしをいだけ🔗🔉

○少年よ大志を抱けしょうねんよたいしをいだけ 若者たちよ、大きな志をもって進みなさい。W.S.クラーク博士が、教え子との別れに際して述べた言葉。 ⇒しょう‐ねん【少年】 しょう‐のう小脳セウナウ 脳の一部。橋きょうと延髄の背側にある身体各部の運動調節の中枢。ほぼ楕円形で、左右両半球と正中の細くくびれた虫部とから成る。表面は灰白色で多くの横じわをもち、内部は白質、樹枝状。→脳(図) しょう‐のう小農セウ‥ 所有する田畑が少なく、自家労働力だけで経営を行い、その農業所得だけで一家の生活を支えている農業経営。また、その農民。 しょう‐のう笑納セウナフ 贈物をする時、つまらない物だが笑って納めてくださいという気持で使う語。「御―下されば幸いです」 しょう‐のう樟脳シヤウナウ (camphor)分子式C10H16O 無色半透明の光沢ある結晶で、特異の芳香をもつ。水には溶解せず、アルコール・エーテルなどに溶解。クスノキの幹・根・葉を蒸留し、その液を冷却すると結晶が析出する。精製するには再び昇華させる。ピネンを原料として合成もされる。セルロイド・無煙火薬などの製造、防虫剤・防臭剤・医薬などに使用。カンフル。 ⇒しょうのう‐せい【樟脳精】 ⇒しょうのう‐だま【樟脳玉】 ⇒しょうのう‐チンキ【樟脳丁幾】 ⇒しょうのう‐なんこう【樟脳軟膏】 ⇒しょうのう‐び【樟脳火】 ⇒しょうのう‐ぶね【樟脳舟】 ⇒しょうのう‐ゆ【樟脳油】 じょう‐のう上納ジヤウナフ ①政府へ物や金を納めること。島崎藤村、夜明け前「冥加のため―金を差出せとの江戸からの達し」 ②年貢ねんぐじょう‐のう定能ヂヤウ‥ いつも演ずる能。花鏡「得手に入りたる能を―にし定めて」 しょうのう‐せい樟脳精シヤウナウ‥ (→)カンフル‐チンキに同じ。 ⇒しょう‐のう【樟脳】 しょうのう‐だま樟脳玉シヤウナウ‥ 樟脳を丸く固めた、近世から明治期の玩具。水に浮かべたり吊るしたりして火をつける。 ⇒しょう‐のう【樟脳】 しょうのう‐チンキ樟脳丁幾シヤウナウ‥ (→)カンフル‐チンキに同じ。 ⇒しょう‐のう【樟脳】 しょうのう‐なんこう樟脳軟膏シヤウナウ‥カウ 樟脳・胡麻油・牛脂を混ぜた白色の軟膏。凍傷・打撲傷・リウマチ性疼痛・靴傷などに貼用。カンフル軟膏。 ⇒しょう‐のう【樟脳】 しょうのう‐び樟脳火シヤウナウ‥ 樟脳を燃やして生じさせる炎。歌舞伎で焼酎火を使う以前、狐火などに用いた。 ⇒しょう‐のう【樟脳】 しょうのう‐ぶね樟脳舟シヤウナウ‥ 紙片やセルロイド片で作った小舟に、樟脳の小片を付けて水面を走らせる玩具。 ⇒しょう‐のう【樟脳】 しょうのう‐ゆ樟脳油シヤウナウ‥ 樟脳を蒸留・分取した残余の精油。帯黄色ないし帯褐色。これをさらに分留して白油・赤油・藍油を製する。白油は防臭・殺虫用、赤油は石鹸香料・サフロール製造原料、藍油は防臭・殺虫などに用いる。 ⇒しょう‐のう【樟脳】 じょう‐の‐おヂヤウ‥ヲやじりの一種。丸く棒のような形のもの。貞能じょうのう尾。 しょう‐の‐ことシヤウ‥ (→)そうに同じ。〈倭名類聚鈔4じょう‐の‐ざ仗座ヂヤウ‥ (→)陣座じんのざに同じ。 しょう‐の‐つき小の月セウ‥ 太陽暦では、1カ月の日数30日以下の月、すなわち2月・4月・6月・9月・11月の5カ月。太陰暦では1カ月の日数29日以下の月。↔大の月 しょう‐の‐ふえ笙の笛シヤウ‥ (→)しょうに同じ。〈倭名類聚鈔4しょう‐の‐ふえ簫の笛セウ‥ (→)しょうに同じ。

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しょう-ねん【少年】🔗🔉

しょう-ねん セウ― [0] 【少年】 (1)年の若い男子。普通,七,八歳から,一五,六歳ぐらいまで。少年法では二〇歳未満,児童福祉法では,小学校就学から満一八歳までの男子と女子。 (2)年が若いこと。幼いこと。「其の中に―の女を見て/十訓 7」

しょうねん=老い易(ヤス)く学成り難(ガタ)し🔗🔉

――老い易(ヤス)く学成り難(ガタ)し 〔朱熹「偶成」〕 月日のたつのは早く,まだ若いと思っているうちに年をとってしまうが,学問はなかなか成就し難い。若いうちから,一刻もむだに過ごさず学問に励まなければならないということ。

しょうねん-いん【少年院】🔗🔉

しょうねん-いん セウ―ン [3] 【少年院】 家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容し,矯正教育を授ける国立の施設。初等・中等・特別・医療少年院の四種がある。

しょうねん-かんべつしょ【少年鑑別所】🔗🔉

しょうねん-かんべつしょ セウ― [0][9] 【少年鑑別所】 家庭裁判所から観護措置として送致された少年を収容するとともに,少年に対する調査・審判や保護処分の執行に資するため,医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識に基づき,少年の資質の鑑別を行う施設。

しょうねん-き【少年期】🔗🔉

しょうねん-き セウ― [3] 【少年期】 少年の時期。一般に児童期の後半をいい,女子も含めて用いる。

しょうねん-けいむしょ【少年刑務所】🔗🔉

しょうねん-けいむしょ セウ― [7] 【少年刑務所】 刑事裁判を受け,実刑の言い渡しを受けた少年を収容する施設。現在は二六歳未満の青年受刑者も収容している。

しょうねん-こうくうへい【少年航空兵】🔗🔉

しょうねん-こうくうへい セウ―カウクウ― [7] 【少年航空兵】 旧陸海軍で志願によって採用した,徴兵年齢に達していない航空兵。海軍は1930年(昭和5),陸軍は34年に創設。

しょうねん-しぜんのいえ【少年自然の家】🔗🔉

しょうねん-しぜんのいえ セウ―イヘ [10] 【少年自然の家】 主として在学少年の健全育成を目的として,1970年(昭和45)より文部省の補助を受けて全国に広まった社会教育施設。

しょうねん-しんぱんじょ【少年審判所】🔗🔉

しょうねん-しんぱんじょ セウ― [0] 【少年審判所】 旧少年法で,少年の保護処分をつかさどっていた行政機関。戦後廃止され,現在は家庭裁判所少年審判部がその機能を担っている。

しょうねん-だん【少年団】🔗🔉

しょうねん-だん セウ― [3] 【少年団】 集団的活動を通じて少年の自主的な精神の形成や身体の訓練を行うことを目的とする団体。ボーイ-スカウトなど。

しょうねん-はんざい【少年犯罪】🔗🔉

しょうねん-はんざい セウ― [5] 【少年犯罪】 二〇歳未満の者の犯した犯罪。少年法により,成人とは異なった取り扱いを受ける。

しょうねん-ほう【少年法】🔗🔉

しょうねん-ほう セウ―ハフ 【少年法】 少年の健全な育成のために,非行のある少年の性格矯正および環境調整に関する保護処分と,少年の福祉を害する成人の刑事事件に対する特別措置について定めた法律。旧少年法を全面改訂して1948年(昭和23)制定。

しょうねん-ほごし【少年保護司】🔗🔉

しょうねん-ほごし セウ― [6] 【少年保護司】 旧少年法における少年審判所の職員で,少年の保護・観察にあたるとともに調査報告を提出するなど審判に関与したもの。現在の家庭裁判所調査官にあたる。

しょうねん-ほご-じけん【少年保護事件】🔗🔉

しょうねん-ほご-じけん セウ― [7] 【少年保護事件】 家庭裁判所の少年審判手続きにより処理される非行少年の事件。審判不開始・保護処分・検察官送致などにより事件は終結する。

しょうねんくらぶ【少年倶楽部】🔗🔉

しょうねんくらぶ セウネンクラブ 【少年倶楽部】 少年月刊総合雑誌。1914年(大正3)大日本雄弁会講談社発行。62年(昭和37)終刊。「面白くて為になる」という編集方針で,大衆文学作家による連載小説が評判となった。

しょうねん【少年】(和英)🔗🔉

しょうねん【少年】 a boy.→英和 〜時代に in one's boyhood.‖少年院<米>a reformatory;a reform school;<英>a community home.少年審判所 a juvenile court.

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