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は-さん【破産】🔗🔉

は-さん [0] 【破産】 (名)スル (1)財産をすべて失うこと。「事業に失敗して―する」 (2)債務者が債務の完済をできなくなった状態。また,そうなった場合に,債務者の総財産をすべての債権者に公平に分配できるようにする裁判上の手続き。

はさん-かんざいにん【破産管財人】🔗🔉

はさん-かんざいにん ―クワンザイ― [0] 【破産管財人】 裁判所により選任され,破産財団の管理・処分,破産債権の調査・確定,財団債権の弁済などを行う者。

はさん-さいけん【破産債権】🔗🔉

はさん-さいけん [4] 【破産債権】 破産手続において,破産財団からの公平な配当を要求することができる債権。破産債権は債権確定の手続きを経て確定された債権のみが配当にあずかることができる。

はさん-ざいだん【破産財団】🔗🔉

はさん-ざいだん [4] 【破産財団】 破産者が破産宣告の際に有する財産。破産手続において,破産債権者に対して配当される。

はさん-せんこく【破産宣告】🔗🔉

はさん-せんこく [4] 【破産宣告】 裁判所による破産手続開始の宣言。

はさん-ほう【破産法】🔗🔉

はさん-ほう ―ハフ 【破産法】 破産について規定する法律。実体規定・手続規定などからなる。1922年(大正11)制定。

はさん【破産】(和英)🔗🔉

はさん【破産】 bankruptcy;→英和 insolvency.→英和 〜した bankrupt.→英和 〜の宣言を受ける be declared bankrupt.〜する go bankrupt[insolvent];fail.→英和 ‖破産管財人 a trustee in bankruptcy.破産者 a bankrupt;an insolvent.

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