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は‐さん【破産】🔗⭐🔉
は‐さん【破産】
①家産を破り失うこと。身代かぎり。胆大小心録「火にかかりて―した後は」
②〔法〕債務者がその債務を完済することができない状態に陥った場合に、総債権者に公平な弁済を受けさせようとする裁判上の手続。→会社更生法。
⇒はさん‐かんざいにん【破産管財人】
⇒はさん‐さいけん【破産債権】
⇒はさん‐ざいだん【破産財団】
⇒はさん‐せんこく【破産宣告】
⇒はさん‐ほう【破産法】
はさん‐かんざいにん【破産管財人】‥クワン‥🔗⭐🔉
はさん‐かんざいにん【破産管財人】‥クワン‥
裁判所の選任により、裁判所の監督の下に破産財団に属する財産の管理と処分に当たる者。
⇒は‐さん【破産】
はさん‐さいけん【破産債権】🔗⭐🔉
はさん‐さいけん【破産債権】
破産手続において、届出・確定を経て、破産財団から平等弁済すなわち配当を受け得る債権。
⇒は‐さん【破産】
はさん‐ざいだん【破産財団】🔗⭐🔉
はさん‐ざいだん【破産財団】
破産手続開始の決定を受けた債務者の財産。その管理処分権は破産管財人の手に移る。
⇒は‐さん【破産】
はさん‐せんこく【破産宣告】🔗⭐🔉
はさん‐せんこく【破産宣告】
裁判所が破産手続を開始する旨を宣言する決定。1922年(大正2)制定の旧破産法のもとでの用語。
⇒は‐さん【破産】
はさん‐ほう【破産法】‥ハフ🔗⭐🔉
はさん‐ほう【破産法】‥ハフ
裁判上の破産手続を定めた法律。1922年(大正11)制定、2004年新法制定。
⇒は‐さん【破産】
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