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はさん【破産】🔗🔉

はさん【破産】 (1)財産をすべて失うこと。 (2)債務者が債務の完済をできなくなった状態。また,そうなった場合に,債務者の総財産をすべての債権者に公平に分配できるようにする裁判上の手続き。

はさんかんざいにん【破産管財人】🔗🔉

はさんかんざいにん【破産管財人】 裁判所により選任され,破産財団の管理・処分,破産債権の調査・確定,財団債権の弁済などを行う者。

はさんさいけん【破産債権】🔗🔉

はさんさいけん【破産債権】 破産手続において,破産財団からの公平な配当を要求することができる債権。債権確定の手続きを経て確定された債権のみが配当にあずかることができる。

はさんざいだん【破産財団】🔗🔉

はさんざいだん【破産財団】 破産者が破産宣告の際に有する財産。破産手続において,破産債権者に対して配当される。

はさんせんこく【破産宣告】🔗🔉

はさんせんこく【破産宣告】 裁判所による破産手続開始の宣言。

はさんほう【破産法】🔗🔉

はさんほう【破産法】 破産について規定する法律。実体規定・手続規定などからなる。1922 年(大正 11)制定。

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