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広辞苑の検索結果 (6)
は‐さん【破産】🔗⭐🔉
は‐さん【破産】
①家産を破り失うこと。身代かぎり。胆大小心録「火にかかりて―した後は」
②〔法〕債務者がその債務を完済することができない状態に陥った場合に、総債権者に公平な弁済を受けさせようとする裁判上の手続。→会社更生法。
⇒はさん‐かんざいにん【破産管財人】
⇒はさん‐さいけん【破産債権】
⇒はさん‐ざいだん【破産財団】
⇒はさん‐せんこく【破産宣告】
⇒はさん‐ほう【破産法】
はさん‐かんざいにん【破産管財人】‥クワン‥🔗⭐🔉
はさん‐かんざいにん【破産管財人】‥クワン‥
裁判所の選任により、裁判所の監督の下に破産財団に属する財産の管理と処分に当たる者。
⇒は‐さん【破産】
はさん‐さいけん【破産債権】🔗⭐🔉
はさん‐さいけん【破産債権】
破産手続において、届出・確定を経て、破産財団から平等弁済すなわち配当を受け得る債権。
⇒は‐さん【破産】
はさん‐ざいだん【破産財団】🔗⭐🔉
はさん‐ざいだん【破産財団】
破産手続開始の決定を受けた債務者の財産。その管理処分権は破産管財人の手に移る。
⇒は‐さん【破産】
はさん‐せんこく【破産宣告】🔗⭐🔉
はさん‐せんこく【破産宣告】
裁判所が破産手続を開始する旨を宣言する決定。1922年(大正2)制定の旧破産法のもとでの用語。
⇒は‐さん【破産】
はさん‐ほう【破産法】‥ハフ🔗⭐🔉
はさん‐ほう【破産法】‥ハフ
裁判上の破産手続を定めた法律。1922年(大正11)制定、2004年新法制定。
⇒は‐さん【破産】
大辞林の検索結果 (7)
は-さん【破産】🔗⭐🔉
は-さん [0] 【破産】 (名)スル
(1)財産をすべて失うこと。「事業に失敗して―する」
(2)債務者が債務の完済をできなくなった状態。また,そうなった場合に,債務者の総財産をすべての債権者に公平に分配できるようにする裁判上の手続き。
はさん-かんざいにん【破産管財人】🔗⭐🔉
はさん-かんざいにん ―クワンザイ― [0] 【破産管財人】
裁判所により選任され,破産財団の管理・処分,破産債権の調査・確定,財団債権の弁済などを行う者。
はさん-さいけん【破産債権】🔗⭐🔉
はさん-さいけん [4] 【破産債権】
破産手続において,破産財団からの公平な配当を要求することができる債権。破産債権は債権確定の手続きを経て確定された債権のみが配当にあずかることができる。
はさん-ざいだん【破産財団】🔗⭐🔉
はさん-ざいだん [4] 【破産財団】
破産者が破産宣告の際に有する財産。破産手続において,破産債権者に対して配当される。
はさん-せんこく【破産宣告】🔗⭐🔉
はさん-せんこく [4] 【破産宣告】
裁判所による破産手続開始の宣言。
はさん-ほう【破産法】🔗⭐🔉
はさん-ほう ―ハフ 【破産法】
破産について規定する法律。実体規定・手続規定などからなる。1922年(大正11)制定。
はさん【破産】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「破産」で始まるの検索結果。