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あかし【証し】🔗⭐🔉
あかし [0] 【証し】
確かであるというしるし。証拠。証明。「愛の―」
あかし=を立・てる🔗⭐🔉
――を立・てる
(潔白であることの)証明をする。「身の―・てる」
あかし-ぶみ【証し書】🔗⭐🔉
あかし-ぶみ [0] 【証し書】
神仏に願を立てるとき,その趣意を書き記した文。願文(ガンモン)。
しょう【証】🔗⭐🔉
しょう [1] 【証】
(1)証拠。しるし。「後日の―とする」
(2)〔仏〕 悟り。悟ること。修行や仏事の成果を示すこと。
(3)漢方で,体力,抵抗力,症候などの患者の状態。または,方剤が用いられるための条件。これによって,治療方針を決定する。
しょう-いん【証引】🔗⭐🔉
しょう-いん [0] 【証引】 (名)スル
証拠として引くこと。引証。
しょう-いん【証印】🔗⭐🔉
しょう-いん [0] 【証印】 (名)スル
証明として印を押すこと。また,その印。
しょう-か【証果】🔗⭐🔉
しょう-か ―クワ [1] 【証果】
〔仏〕 修行の結果として得た悟り。
しょう-か【証歌】🔗⭐🔉
しょう-か [1] 【証歌】
茶道具や香木の附銘にあたって根拠として引用する和歌。香道では,組香の主題を表す和歌のこともいう。漢詩の場合は証詞という。
しょう-ぎ【証義】🔗⭐🔉
しょう-ぎ [1] 【証義】
〔仏〕
(1)仏教の経典類を中国語に翻訳した際,中心となる翻訳者を補助して原文の意味や訳語の適否を検討する者。
(2)仏教の知識・理解を試験する法会である竪義(リユウギ)において,解答に批判・検討を加える係りの僧。証義者。証誠(シヨウジヨウ)。証誠師。
→竪義
しょうくう【証空】🔗⭐🔉
しょうくう 【証空】
(1177-1247) 鎌倉初期の僧。浄土宗西山派の祖。勅諡号(チヨクシゴウ)は鑑智国師。法然の弟子。「選択集」撰述の際の勘文役。著「観経疏」など。
しょう-けん【証見】🔗⭐🔉
しょう-けん [0] 【証見】
「証験(シヨウケン)」に同じ。
しょう-けん【証券】🔗⭐🔉
しょう-けん [0][1] 【証券】
一定の権利・義務を表示し,法律上の効力を有する文書。有価証券と証拠証券とがある。
しょうけん-アナリスト【証券―】🔗⭐🔉
しょうけん-アナリスト [7] 【証券―】
証券投資に必要な企業情報や産業動向などを調査収集・分析し,情報を提供する専門家。証券分析家。
しょうけん-か【証券化】🔗⭐🔉
しょうけん-か ―クワ [0] 【証券化】
〔Securitarization〕
債権を売買,流通しやすくするため証券の形態にすること。抵当証券,CP(コマーシャル-ペーパー)など。金融の証券化。
しょうけん-がいしゃ【証券会社】🔗⭐🔉
しょうけん-がいしゃ ―グワイ― [5] 【証券会社】
証券取引法に基づいて有価証券の売買,売買の媒介・取り次ぎなどを営む株式会社。
しょうけん-ぎょう【証券業】🔗⭐🔉
しょうけん-ぎょう ―ゲフ [3] 【証券業】
有価証券の取引を行うための種々の業務。有価証券の売買・引き受け・売り出し,募集や売買の媒介・取り次ぎ・代理などをいう。
しょうけん-きんゆうがいしゃ【証券金融会社】🔗⭐🔉
しょうけん-きんゆうがいしゃ ―グワイシヤ [9] 【証券金融会社】
証券取引法に基づき証券金融を行う金融会社。貸借取引貸付・公社債貸付などを主な業務とする。
しょうけん-しじょう【証券市場】🔗⭐🔉
しょうけん-しじょう ―ヂヤウ [5] 【証券市場】
有価証券が取引され,価格が形成される市場。発行市場・流通市場,または株式市場・債券市場などに分けられる。狭義に証券取引所をいうこともある。
しょうけん-だいい【証券代位】🔗⭐🔉
しょうけん-だいい ―
[5] 【証券代位】
他の会社の証券(原証券)を取得する目的で自己の会社の証券を発行すること。発行された証券を代位証券という。
[5] 【証券代位】
他の会社の証券(原証券)を取得する目的で自己の会社の証券を発行すること。発行された証券を代位証券という。
しょうけん-だいこう【証券代行】🔗⭐🔉
しょうけん-だいこう ―カウ [5] 【証券代行】
会社の株式事務(名義書き換え・配当金支払い・新株発行・総会招集など)の一切を,事業会社に代わって行う業務。証券取引所上場基準では証券代行機関の設置が要件となっている。
しょうけん-とうし【証券投資】🔗⭐🔉
しょうけん-とうし [5] 【証券投資】
証券市場において,株式・債券・投資信託などの有価証券への投資を行うこと。
しょうけん-とうしがいしゃ【証券投資会社】🔗⭐🔉
しょうけん-とうしがいしゃ ―グワイシヤ [8] 【証券投資会社】
有価証券への投資,管理を行うことを目的とする会社。投資会社。
しょうけん-とうししんたく【証券投資信託】🔗⭐🔉
しょうけん-とうししんたく [8] 【証券投資信託】
不特定多数の一般の投資者から集めた小口資金をまとめ,運用の専門家が各種の有価証券に分散投資し,この運用収益を出資額に応じて還元する制度。
→投資信託
しょうけん-とりひき-いいんかい【証券取引委員会】🔗⭐🔉
しょうけん-とりひき-いいんかい ―
ンクワイ 【証券取引委員会】
〔Securities and Exchange Commission〕
アメリカ政府の独立機関。1934年設置。投資家保護を目的とし,証券市場における発行・流通を規制する強い権限を有する。SEC 。

ンクワイ 【証券取引委員会】
〔Securities and Exchange Commission〕
アメリカ政府の独立機関。1934年設置。投資家保護を目的とし,証券市場における発行・流通を規制する強い権限を有する。SEC 。
しょうけん-とりひきじょ【証券取引所】🔗⭐🔉
しょうけん-とりひきじょ [0][9] 【証券取引所】
有価証券の売買取引を行うのに必要な市場を開設することを目的として,証券取引法に基づいて設立された会員組織の社団法人。日本には東京・大阪・名古屋・京都・広島・福岡・新潟・札幌の八か所ある。
しょうけん-とりひき-しんぎかい【証券取引審議会】🔗⭐🔉
しょうけん-とりひき-しんぎかい ―シンギクワイ 【証券取引審議会】
証券取引法に基づいて設置される大蔵省の付属機関。学識経験者からなる委員が,証券取引に関する重要事項について審議を行う。
しょうけん-とりひきとう-かんしいいんかい【証券取引等監視委員会】🔗⭐🔉
しょうけん-とりひきとう-かんしいいんかい ―
ンクワイ 【証券取引等監視委員会】
証券取引・金融先物取引の公正の確保を図り,相場操縦・インサイダー取引・損失保証など取引の公正を害する行為を監視する機関。大蔵省に設置。1992年(平成4)発足。

ンクワイ 【証券取引等監視委員会】
証券取引・金融先物取引の公正の確保を図り,相場操縦・インサイダー取引・損失保証など取引の公正を害する行為を監視する機関。大蔵省に設置。1992年(平成4)発足。
しょうけん-とりひきほう【証券取引法】🔗⭐🔉
しょうけん-とりひきほう ―ハフ 【証券取引法】
有価証券の発行・売買その他の取引を公正にし,その流通を円滑にすることにより,国民経済の適切な運営と投資者保護に資することを目的とする法律。1948年(昭和23)制定。
しょうけん-ひきうけ-がいしゃ【証券引受会社】🔗⭐🔉
しょうけん-ひきうけ-がいしゃ ―グワイシヤ [9] 【証券引受会社】
証券の引き受けや募集業務を行う会社。アンダーライター。
しょうけん-ひきかえばらい【証券引(き)換え払い】🔗⭐🔉
しょうけん-ひきかえばらい ―ヒキカヘバラヒ [9] 【証券引(き)換え払い】
輸出業者が貨物を船積みした際,取得する船荷証券を買主に引渡し,商品の引渡しとみなし買主から代金の支払いを受けること。
しょうけん-マリー【証券―】🔗⭐🔉
しょうけん-マリー [5] 【証券―】
〔marrying transaction of securities company〕
証券会社が顧客のために,証券取引に伴う外貨の決済を,外国為替銀行を通さず証券会社の自己勘定で処理すること。
しょう-けん【証験】🔗⭐🔉
しょう-けん [0] 【証験】
〔「しょうげん」とも〕
証拠となるしるし。あかし。証見。
しょうけん【証賢】🔗⭐🔉
しょうけん 【証賢】
(1265-1345) 鎌倉末期の浄土宗の僧。甲斐の人。字(アザナ)は向阿,号は是心。京都の清浄華院に住す。「三部仮名鈔」を著し,浄土思想普及に貢献。
しょう-げん【証言】🔗⭐🔉
しょう-げん [0][3] 【証言】 (名)スル
事柄が事実であることを言葉によって証明すること。特に,証人として体験した事実および,それに基づいて推定した事項について報告すること。また,その言葉。「法廷で―する」
しょうげん-きょぜつけん【証言拒絶権】🔗⭐🔉
しょうげん-きょぜつけん [7] 【証言拒絶権】
自己または近親者が刑事訴追・有罪判決を受けるおそれのある場合,また業務上守秘義務がある場合に,証言をこばむことのできる権利。
しょう-こ【証拠】🔗⭐🔉
しょう-こ [0] 【証拠】
(1)事実・真実であることを明らかにするよりどころとなる事や物。あかし。しるし。「昨晩雨の降った―」「確かな―」
(2)訴訟法上,判決の基礎たる事実の存否につき裁判官の判断の根拠となるような資料。「―不十分」
しょうこ-いんめつ-ざい【証拠隠滅罪】🔗⭐🔉
しょうこ-いんめつ-ざい [7] 【証拠隠滅罪】
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造し,または偽造・変造の証拠を使用する罪。証憑(シヨウヒヨウ)隠滅罪。罪証隠滅罪。罪跡隠滅罪。
しょうこ-かいじ【証拠開示】🔗⭐🔉
しょうこ-かいじ [4] 【証拠開示】
刑事裁判で,第一回の公判期日前に双方の当事者が手持ちの証拠を相手方に示すこと。特に,検察官が被告人側に対して行うもの。
しょうこ-きん【証拠金】🔗⭐🔉
しょうこ-きん [0][3] 【証拠金】
契約の成立およびその履行を証するため,一方が他方に提供する担保の金銭。株式申し込み証拠金,取引所に関する委託証拠金・売買証拠金など。
しょうこ-こうべん【証拠抗弁】🔗⭐🔉
しょうこ-こうべん ―カウ― [4] 【証拠抗弁】
民事訴訟法上,当事者の一方が相手方の証拠に対してする異議の陳述。
しょうこ-さいばん-しゅぎ【証拠裁判主義】🔗⭐🔉
しょうこ-さいばん-しゅぎ [8] 【証拠裁判主義】
刑事裁判における事実認定は,証拠によらなければならないとする主義。
しょうこ-しょるい【証拠書類】🔗⭐🔉
しょうこ-しょるい [4] 【証拠書類】
刑事訴訟法で,記された内容だけが証拠になる書面。
しょうこ-しらべ【証拠調べ】🔗⭐🔉
しょうこ-しらべ [4] 【証拠調べ】
裁判所が証拠方法を取り調べ,事実認定についての心証を形成すること。証人・鑑定人などを尋問してその陳述を聴取したり,文書・検証物などを閲覧・検査する手続きをさす。
しょうこ-だて【証拠立て】🔗⭐🔉
しょうこ-だて [0][5] 【証拠立て】
ある物事が真実であることを,根拠をあげて証明すること。証明。
しょうこ-のうりょく【証拠能力】🔗⭐🔉
しょうこ-のうりょく [4] 【証拠能力】
訴訟手続において,証拠として公判廷で取り調べることのできる適格。刑事訴訟法上,特に自白と伝聞証拠については証拠能力が制限されている。
しょうこ-ぶつ【証拠物】🔗⭐🔉
しょうこ-ぶつ [3] 【証拠物】
訴訟手続において,その存在および内容が証拠資料となるもののうち,証拠書類以外のもの。民事訴訟法上は,証拠書類も含む。証拠物件。
しょうこ-ぶっけん【証拠物件】🔗⭐🔉
しょうこ-ぶっけん [4] 【証拠物件】
⇒証拠物(シヨウコブツ)
しょうこ-ほう【証拠法】🔗⭐🔉
しょうこ-ほう ―ハフ [0] 【証拠法】
訴訟法上,証拠及び証拠による事実認定に関する法的規制の全体。
しょうこ-ほうほう【証拠方法】🔗⭐🔉
しょうこ-ほうほう ―ハウハフ [4] 【証拠方法】
裁判官が事実認定のための資料として,取り調べることの可能な人または物。証人・鑑定人・当事者本人・文書・検証物。
しょうこ-ほぜん【証拠保全】🔗⭐🔉
しょうこ-ほぜん [4] 【証拠保全】
訴訟において,正規の証拠調べまで待っていてはその証拠の取り調べが不可能または困難となる場合に,あらかじめ行われる証拠調べの手続き。
しょうこ-りょく【証拠力】🔗⭐🔉
しょうこ-りょく [3] 【証拠力】
⇒証明力(シヨウメイリヨク)
しょうこ-だ・てる【証拠立てる】🔗⭐🔉
しょうこ-だ・てる [5] 【証拠立てる】 (動タ下一)[文]タ下二 しようこだ・つ
証拠をあげて証明する。「無罪を―・てる方法」
しょう-さ【証左】🔗⭐🔉
しょう-さ [1] 【証左】
証拠。「―を求める」
しょう-し【証紙】🔗⭐🔉
しょう-し [1][0] 【証紙】
代金の支払い,物品の品質・数量などを証明するために,書類や品物などに貼る紙。
しょう-しょ【証書】🔗⭐🔉
しょう-しょ [0] 【証書】
一定の事実または権利義務関係を証明する文書。公正証書・私署証書,公文書・私文書などの類。
しょうしょ-かしつけ【証書貸付】🔗⭐🔉
しょうしょ-かしつけ [4] 【証書貸付】
相手方から借用証書をとって融資すること。通例,長期の担保付きの貸し付け。
しょう-じょう【証状】🔗⭐🔉
しょう-じょう ―ジヤウ [0] 【証状】
ある事実を証明する文書。証書。
しょう-じょう【証誠】🔗⭐🔉
しょう-じょう ―ジヤウ [0] 【証誠】
〔「しょうしょう」とも〕
〔仏〕
(1)真実であると証明すること。
(2)「証義(シヨウギ){(2)}」に同じ。
しょうじょう-じ【証誠寺】🔗⭐🔉
しょうじょう-じ シヨウジヤウ― 【証誠寺】
(1)千葉県木更津市にある浄土真宗本願寺派の寺。山号,護念山。慶長年間(1596-1615)の開創。野口雨情作詩・中山晋平作曲の童謡「証誠寺の狸ばやし」の舞台。
(2)福井県鯖江(サバエ)市横越町にある浄土真宗山元派の本山。山号,山元山。親鸞が越後に配流される途中布教した地を,のち善鸞が住して教化にあたったという。1475年現在地に移転。
しょう・する【証する】🔗⭐🔉
しょう・する [3] 【証する】 (動サ変)[文]サ変 しよう・す
〔「しょうずる」とも〕
(1)事柄が事実である,真実であると,よりどころをあげて示す。証明する。「地球の円いことを―・する」
(2)請け合う。保証する。「本学の学生であることを―・する」
(3)明らかに知って疑いがない。悟る。「一切の種智を―・じ/沙石 2」
(4)〔仏〕 修行によって悟りを得るなどの成果を明らかにする。真理をはっきりと実現する。
しょう-せい【証聖】🔗⭐🔉
しょう-せい [0] 【証聖】
キリスト教で,信仰を告白すること。
しょうせい-しゃ【証聖者】🔗⭐🔉
しょうせい-しゃ [3] 【証聖者】
高徳の生涯を送ったが,殉教に至らなかった聖人の称。
しょう-せき【証跡】🔗⭐🔉
しょう-せき [0] 【証跡】
〔「しょうぜき」とも〕
ある事が行われたという証拠となるあとかた。痕跡(コンセキ)。証拠。
しょう-ちょう【証徴】🔗⭐🔉
しょう-ちょう [0] 【証徴】 (名)スル
確かであることを保証・証明すること。また,確かであるという証拠。あかし。「かく紙幣と正金の間に生ずる処の差は紙幣下落の―にして/明六雑誌 26」
しょうどう-か【証道歌】🔗⭐🔉
しょうどう-か シヨウダウ― [3] 【証道歌】
中国,唐代の長詩。永嘉玄覚(ヨウカゲンカク)の作といわれ,禅の主旨を表現する。曹洞宗で重視。
しょう-とく【証得】🔗⭐🔉
しょう-とく [0] 【証得】 (名)スル
(1)〔仏〕 真理に到達すること。悟りを開くこと。「物の本体を―しないものには/虞美人草(漱石)」
(2)わかってもいないのにわかったと思いこみ,うぬぼれること。「我人に許さるるほどに成りたりとも,―してわれは気色したる歌よみ給ふな/無名抄」
しょう-にゅう【証入】🔗⭐🔉
しょう-にゅう ―ニフ [0] 【証入】
〔仏〕 悟りの境地にはいること。
しょう-にん【証人】🔗⭐🔉
しょう-にん [0] 【証人】
(1)事実を証明する人。証拠人。「―になる」
(2)保証人。
(3)〔法〕 裁判所などの裁判権を行使する機関から,自己の経験により認識しえた事実の供述を命ぜられた第三者。
(4)近世,諸大名が幕府に対する忠誠の証(アカシ)として差し出した人質。
しょうにん-いはく-ざい【証人威迫罪】🔗⭐🔉
しょうにん-いはく-ざい ―
ハク― [7] 【証人威迫罪】
刑事事件の捜査・審理に必要な知識をもつ者などに対し,正当な理由なく面会を求め,または要求に応ずるようおどす犯罪。
ハク― [7] 【証人威迫罪】
刑事事件の捜査・審理に必要な知識をもつ者などに対し,正当な理由なく面会を求め,または要求に応ずるようおどす犯罪。
しょうにん-じんもん【証人尋問】🔗⭐🔉
しょうにん-じんもん [5] 【証人尋問】
証人の供述から証拠資料を得る証拠調べ。
しょうにん-だい【証人台】🔗⭐🔉
しょうにん-だい [0] 【証人台】
裁判所で証人が証言する場所。証言台。
しょうにん-ぶぎょう【証人奉行】🔗⭐🔉
しょうにん-ぶぎょう ―ギヤウ [5] 【証人奉行】
室町幕府の職名。訴訟の口頭弁論に立ち会って公正を期し,右筆の記録に銘を記した。
しょうばん-じょう【証判状】🔗⭐🔉
しょうばん-じょう ―ジヤウ [0] 【証判状】
着到・軍功などの事実や権利を記して,大将など上位者の確認を受けた文書。
しょう-ひょう【証票】🔗⭐🔉
しょう-ひょう ―ヘウ [0] 【証票】
証明をするための札。証明をする文書。
しょう-ひょう【証憑】🔗⭐🔉
しょう-ひょう [0] 【証憑】
事実を証明する根拠。よりどころになるもの。根拠。「―書類」
しょう-ほん【証本】🔗⭐🔉
しょう-ほん [0] 【証本】
証拠となる本。よりどころとなる確かな本。
しょう-めい【証明】🔗⭐🔉
しょう-めい [0] 【証明】 (名)スル
(1)理由や根拠を明らかにして事柄が真実であることや判断・推理などが正しいことを明らかにすること。「無実を―するもの」
(2)〔数・論〕 真であると前提されるいくつかの命題(公理)を用いて,ある命題(定理)が真であることを論理的手続きに従って導くこと。
しょうめい-しょ【証明書】🔗⭐🔉
しょうめい-しょ [5][0] 【証明書】
ある事の真実を証拠だてるために作った書面。証明。「身分―」
しょうめい-りょく【証明力】🔗⭐🔉
しょうめい-りょく [3] 【証明力】
証拠が事実を認定するのに役立つ度合。民事訴訟法では「証拠力」とする。証拠価値。
しょう-もん【証文】🔗⭐🔉
しょう-もん [0] 【証文】
ある事実を証明する文書。証拠となる文書。特に,金品の貸借を証明する書き付け。
しょうもん=の出し後(オク)れ🔗⭐🔉
――の出し後(オク)れ
時機を失したために役に立たないことのたとえ。
しょうもん-ち【証文地】🔗⭐🔉
しょうもん-ち 【証文地】
「朱印地」に同じ。
しょうやく-てつけ【証約手付け】🔗⭐🔉
しょうやく-てつけ [5] 【証約手付け】
契約成立の証拠として交付される手付け。すべての手付けは,契約成立の証拠となるので,証約手付けである。
しるし【印・標・証】🔗⭐🔉
しるし [0] 【印・標・証】
〔動詞「しるす」の連用形から〕
(1)あとの心覚えのためや,他人に必要なことを知らせるために形や色を物に付けたり変化させたりしたもの。マーク。サイン。《印・標》「木に―をつける」「横断歩道の―」「赤信号は止まれの―」
(2)行為・心情・抽象的な観念などを具体的に表すもの。象徴。証拠。「登頂の―の写真」「感謝の―として品物を贈る」「鳩は平和の―だ」
(3)家柄・身分などをはっきりと表すもの。紋所・旗・記章など。《印・標》「過ぎ行く跡から亀菊が―は紛ひも嵐吹く紅葉流しの紋提灯/浄瑠璃・会稽山」
(4)〔皇位またはそれから発することの証拠の意からか〕
《印》(ア)官印。また,印綬。(イ)三種の神器の一,八尺瓊勾玉(ヤサカニノマガタマ)。神璽(シンジ)。「重祚などにてあるべけれども,―の箱を御身に添へられたれば/増鏡(月草の花)」
あかし【証】(和英)🔗⭐🔉
あかし【証】
(1)[証明]⇒証明,証拠.
(2)[潔白]innocence.→英和
しょう【証】(和英)🔗⭐🔉
しょうこ【証拠】(和英)🔗⭐🔉
しょうこ【証拠】
evidence;→英和
(a) proof;→英和
testimony.→英和
〜だてる testify;→英和
prove;→英和
attest.→英和
…の〜として in evidence of.〜に基いて on certain evidence.〜を隠滅する destroy evidence.〜固めをする collect evidence.‖証拠金 a deposit;deposit money.証拠書類 documentary evidence.証拠調べ taking of evidence.証拠不十分lack of evidence.証拠物件 an evidence;an exhibit (法廷での).
しょうさ【証左】(和英)🔗⭐🔉
しょうせき【証跡】(和英)🔗⭐🔉
しょうせき【証跡】
evidence;→英和
traces.
しょうにん【証人】(和英)🔗⭐🔉
しょうにん【証人】
a witness.→英和
〜に召喚する callin testimony.〜に立つ testify;→英和
bear witness.‖証人台<米>the witness stand;<英>the witness box.
しょうもん【証文】(和英)🔗⭐🔉
しょうもん【証文】
⇒証書.
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