複数辞典一括検索+
しょう-がい【障害・障碍・障礙】🔗⭐🔉
しょう-がい シヤウ― [0] 【障害・障碍・障礙】 (名)スル
(1)物事の成立や進行の邪魔をするもの。また,妨げること。しょうげ。「―が生じる」「大悪魔王と雖絶て其自由を―すること能はず/明六雑誌 6」
(2)身体の器官が何らかの原因によって十分な機能を果たさないこと。また,そのような状態。「機能―」「平衡感覚が―される」「血管に―がある」
(3)「障害競争」の略。
しょうがい-きょうそう【障害競走】🔗⭐🔉
しょうがい-きょうそう シヤウ―キヤウ― [5] 【障害競走】
競馬で,竹柵(チクサク)・土塁などの障害を設置したコースで行う競走。
しょうがい-じ【障害児】🔗⭐🔉
しょうがい-じ シヤウ― [3] 【障害児】
身体または精神に何らかの障害をもつ子供。心身障害児。
しょうがい-じ-きょういく【障害児教育】🔗⭐🔉
しょうがい-じ-きょういく シヤウ―ケウイク [6] 【障害児教育】
⇒特殊教育(トクシユキヨウイク)
しょうがい-しゃ【障害者】🔗⭐🔉
しょうがい-しゃ シヤウ― [3] 【障害者】
身体または精神に何らかの障害をもつ者。心身障害者。
しょうがい-しゃ-きほんほう【障害者基本法】🔗⭐🔉
しょうがい-しゃ-きほんほう シヤウ―ハフ 【障害者基本法】
障害者のための施策に関し,基本理念を定め,国・地方公共団体等の責務,施策の基本事項等を定める法律。1993年(平成5)に「心身障害者対策基本法」を改正・改題。
しょうがい-しゃ-きょういく【障害者教育】🔗⭐🔉
しょうがい-しゃ-きょういく シヤウ―ケウイク [6] 【障害者教育】
障害者に対する教育。障害者基本法に基づき,国および地方公共団体には,障害者の年齢や障害の種別・程度などに応じて十分な教育のための施策を講ずることが義務づけられている。
しょうがい-しゃ-の-ひ【障害者の日】🔗⭐🔉
しょうがい-しゃ-の-ひ シヤウ― [3] 【障害者の日】
1982年(昭和57),国連の「障害者の権利宣言」採択を記念する日。十二月九日。
しょうがい-ねんきん【障害年金】🔗⭐🔉
しょうがい-ねんきん シヤウ― [5] 【障害年金】
障害により生活維持に支障が生じた場合に支給される年金。障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金など。
しょうがい-ぶつ-きょうそう【障害物競走】🔗⭐🔉
しょうがい-ぶつ-きょうそう シヤウ―キヤウソウ [7] 【障害物競走】
障害物を置いた走路で行う競走。陸上競技では,3000メートルの距離に二八個の障害物と七個の水たまりを設ける。
→ハードル競走
しょうがい-ほしょう【障害補償】🔗⭐🔉
しょうがい-ほしょう シヤウ―シヤウ [5] 【障害補償】
業務上の負傷・疾病によって身体に障害の残った労働者に,その程度に応じて使用者が支払う災害補償。
しょうがい-みすい【障害未遂】🔗⭐🔉
しょうがい-みすい シヤウ― [5] 【障害未遂】
犯人の意思によらない外的障害によって犯罪が未遂に終わること。
→中止未遂
大辞林に「障害」で始まるの検索結果 1-13。