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がっ‐こう【学校】ガクカウ🔗🔉

がっ‐こう【学校】ガクカウ 一定の教育目的に従い、教師が児童・生徒・学生に計画的・組織的に教育を施す所。また、その施設。→学校教育法 [類語]学園・学院・学窓(がくそう)・学舎・学び舎(や)・学堂・塾・教えの庭・学びの庭・スクール(尊敬)貴校・御校

がっこう‐い【学校医】ガクカウ‐🔗🔉

がっこう‐い【学校医】ガクカウ‐ 学校の委嘱を受け、その学校の衛生事務や児童・生徒の健康管理上の検査などを取り扱う医師。校医。

がっこう‐えん【学校園】ガクカウヱン🔗🔉

がっこう‐えん【学校園】ガクカウヱン 児童・生徒を自然に親しませ、自然科学の学習に活用させるため、学校内に作った農園や花園。

がっこう‐きゅうしょく【学校給食】ガクカウキフシヨク🔗🔉

がっこう‐きゅうしょく【学校給食】ガクカウキフシヨク 児童・生徒に食事の一部または全部を学校で給与すること。昭和二九年(一九五四)公布の学校給食法による。

がっこうきょういく‐ほう【学校教育法】ガクカウケウイクハフ🔗🔉

がっこうきょういく‐ほう【学校教育法】ガクカウケウイクハフ 教育基本法に基づいて、学校制度の基本を定めた法律。この法に規定される学校は、小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾(ろう)学校・養護学校・幼稚園、および専修学校で、昭和二二年(一九四七)に制定、同時に六・三・三・四制教育が採用実施された。

がっこう‐ぎょうじ【学校行事】ガクカウギヤウジ🔗🔉

がっこう‐ぎょうじ【学校行事】ガクカウギヤウジ 教科教育と別に、学校が計画的に実施する行事・教育活動。入学式・卒業式・学芸会・運動会・遠足など。

がっこう‐くみあい【学校組合】ガクカウくみあひ🔗🔉

がっこう‐くみあい【学校組合】ガクカウくみあひ 単独で学校の設立が不可能な市町村が、共同で学校を設置するための行政組織。地方公共団体の一部事務組合の一。

がっこう‐げき【学校劇】ガクカウ‐🔗🔉

がっこう‐げき【学校劇】ガクカウ‐ 学校において、教育活動の一環として行われる演劇。特に小・中学生によって行われるものをさす。

がっこう‐しんぶん【学校新聞】ガクカウ‐🔗🔉

がっこう‐しんぶん【学校新聞】ガクカウ‐ 児童・生徒が校内で編集し、発行する新聞。

がっこうせっち‐きじゅん【学校設置基準】ガクカウセツチ‐🔗🔉

がっこうせっち‐きじゅん【学校設置基準】ガクカウセツチ‐ 学校を設置する場合に従わなければならない設備・編制その他に関する基準のこと。大学設置基準・高等学校設置基準・幼稚園設置基準など。

がっこう‐つうしんきょういく【学校通信教育】ガクカウツウシンケウイク🔗🔉

がっこう‐つうしんきょういく【学校通信教育】ガクカウツウシンケウイク 通信教育

がっこう‐で【学校出】ガクカウ‐🔗🔉

がっこう‐で【学校出】ガクカウ‐ 高等教育を受けた人。「主人は―の会社勤めをする人で」〈滝井・無限抱擁〉

がっこう‐でんせんびょう【学校伝染病】ガクカウデンセンビヤウ🔗🔉

がっこう‐でんせんびょう【学校伝染病】ガクカウデンセンビヤウ 学校保健法によって、学校で特に予防しなければならないものとして定められた伝染病。第一類は法定伝染病一一種、第二類はインフルエンザ・百日咳(ひやくにちぜき)・麻疹(ましん)など、第三類は結核・流行性角結膜炎などと分けられている。

がっこう‐としょかん【学校図書館】ガクカウトシヨクワン🔗🔉

がっこう‐としょかん【学校図書館】ガクカウトシヨクワン 小学校・中学・高校で、児童・生徒・教員の利用に供するために図書・視聴覚資料などを備えた施設。

がっこう‐ほうじん【学校法人】ガクカウハフジン🔗🔉

がっこう‐ほうじん【学校法人】ガクカウハフジン 私立学校法に基づき、私立学校の設置を目的として設立された法人。

がっこう‐ほうそう【学校放送】ガクカウハウソウ🔗🔉

がっこう‐ほうそう【学校放送】ガクカウハウソウ 教育課程に準拠して制作される、学校向けのラジオ・テレビ放送。学内で、教職員または、児童・生徒によって、自主活動として行われる番組制作や放送。校内放送。

がっこう‐ほけん【学校保健】ガクカウ‐🔗🔉

がっこう‐ほけん【学校保健】ガクカウ‐ 学校の児童・生徒・学生および教職員の健康を保持・増進すること。昭和三三年(一九五八)公布の学校保健法に定められる。

がっこう‐れい【学校令】ガクカウ‐🔗🔉

がっこう‐れい【学校令】ガクカウ‐ 明治一九年(一八八六)に発布された学校教育に関する法令の総称。帝国大学令・師範学校令・中学校令・小学校令および諸学校通則など。

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