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けん‐だん【検断】🔗⭐🔉
けん‐だん【検断】
中世、侍所・六波羅探題・守護・地頭などが刑事上の事件を審理し、判決する手続き。
「検断職(けんだんしき)
」の略。
大庄屋(おおじようや)のこと。




けんだん‐さた【検断×沙×汰】🔗⭐🔉
けんだん‐さた【検断×沙×汰】
中世の裁判制度で、謀反・強盗・殺害・放火・刈り田など、刑事事件を扱うこと。また、その裁定に基づく処置。
けんだん‐しき【検断△職】🔗⭐🔉
けんだん‐しき【検断△職】
中世、検断のことを扱う権限をもっていた役職。
室町末期の幕府の職名。侍所の管轄下で、京都市内および周辺の検断に関する雑務を取り扱った。


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