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けん‐だん【検断・
断】🔗⭐🔉
けん‐だん【検断・
断】
1 中世法上の語で、政所、六波羅探題、守護、地頭、または諸寺社の機関などが刑事犯人を検挙し、あるいは事件を審理し、判決する一連の手続行為を総称していう。
2 =けんだんさた(検断沙汰)1
3 =けんだんさた(検断沙汰)2
4 「けんだんしき(検断職)1」の略。
5 (戦国時代以後、地頭領主が私的に1を行なうようになっていったなごりから)江戸時代、庄屋(名主)の上にあって数村を支配した在地の有勢者。のちの大庄屋に当たる。

けんだん‐かた【検断方】🔗⭐🔉
けんだん‐かた【検断方】
=けんだんしき(検断職)1
けんだん‐さた【検断沙汰】🔗⭐🔉
けんだん‐さた【検断沙汰】
1 鎌倉・室町時代、刑事事件をとりあつかうこと。
2 中世、検断で、地頭らが犯罪人の没収財産の分配にあずかること。
けんだん‐し【検断使】🔗⭐🔉
けんだん‐し【検断使】
平安末期以後、刑事犯人を追補するために、朝廷、幕府などから派遣された者。
けんだん‐しき【検断職】🔗⭐🔉
けんだん‐しき【検断職】
1 中世、検断のことをあつかう権限をもった役職。また、その職責。検役。検断方。
2 室町末期、幕府の職制の一つ。侍所の管轄下にあって、京都市内および周辺の検断に関する雑務をとりあつかった役所。
けんだん‐しょ【検断所】🔗⭐🔉
けんだん‐しょ【検断所】
鎌倉・室町時代、刑事犯人を検察断罪する所。
けんだん‐ぶぎょう【検断奉行】(‥ブギャウ)🔗⭐🔉
けんだん‐ぶぎょう【検断奉行】(‥ブギャウ)
1 鎌倉時代、侍所・六波羅探題で検断の沙汰を執行した者。
2 守護、地頭などで、治安警察のことをつかさどった者。
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