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広辞苑の検索結果 (2)

けん‐だん【検断】🔗🔉

けん‐だん検断】 ①中世、警察権・刑事裁判権のこと。また、それを行使すること。 ②近世、大庄屋おおじょうやに相当する役。 ⇒けんだん‐ざた【検断沙汰】

けんだん‐ざた【検断沙汰】🔗🔉

けんだん‐ざた検断沙汰】 中世の武家法で、謀反・夜討・強盗・殺害・刃傷・放火などの、刑事犯の検挙・裁判およびその執行をいう。今の刑事訴訟手続に当たる。→雑務沙汰→所務沙汰 ⇒けん‐だん【検断】

大辞林の検索結果 (3)

けん-だん【検断】🔗🔉

けん-だん [0] 【検断】 (1)刑事犯を検察し,断罪すること。 (2)「検断職(ケンダンシキ)」のこと。 (3)江戸時代,大庄屋のこと。

けんだん-さた【検断沙汰】🔗🔉

けんだん-さた [0] 【検断沙汰】 中世,刑事事件の裁判。 →所務沙汰 →雑務沙汰

けんだん-しき【検断職】🔗🔉

けんだん-しき [3] 【検断職】 中世,刑事裁判をつかさどる職。鎌倉・室町両幕府では侍所に所属。六波羅探題にも置かれ,また荘園領主や守護・地頭などもそれぞれの領内に私的な検断職を置いていた。けんだんしょく。

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