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広辞苑の検索結果 (2)
けん‐だん【検断】🔗⭐🔉
けん‐だん【検断】
①中世、警察権・刑事裁判権のこと。また、それを行使すること。
②近世、大庄屋おおじょうやに相当する役。
⇒けんだん‐ざた【検断沙汰】
大辞林の検索結果 (3)
けん-だん【検断】🔗⭐🔉
けん-だん [0] 【検断】
(1)刑事犯を検察し,断罪すること。
(2)「検断職(ケンダンシキ)」のこと。
(3)江戸時代,大庄屋のこと。
けんだん-しき【検断職】🔗⭐🔉
けんだん-しき [3] 【検断職】
中世,刑事裁判をつかさどる職。鎌倉・室町両幕府では侍所に所属。六波羅探題にも置かれ,また荘園領主や守護・地頭などもそれぞれの領内に私的な検断職を置いていた。けんだんしょく。
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