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うな‐かみ【△海上】🔗⭐🔉
うな‐かみ【△海上】
《「うながみ」とも》海のほとり。海辺。「海(わた)の底沖つ深江の―の子負(こふ)の原に」〈万・八一三〉
うながみ【海上】🔗⭐🔉
うながみ【海上】
姓氏の一。
うながみ‐ずいおう【海上随鴎】🔗⭐🔉
うながみ‐ずいおう【海上随鴎】
江戸後期の蘭学者稲村三伯(いなむらさんぱく)の号。
うながみ‐たねひら【海上胤平】🔗⭐🔉
うながみ‐たねひら【海上胤平】
[一八二九〜一九一六]歌人。下総の人。通称、六郎。号、椎園(しいぞの)。能書家としても知られる。著「椎園詠草」「椎園家集」など。
かい‐じょう【海上】‐ジヤウ🔗⭐🔉
かい‐じょう【海上】‐ジヤウ
《古くは「かいしょう」》海の上。海面。海路。
かいじょう‐けん【海上権】カイジヤウ‐🔗⭐🔉
かいじょう‐けん【海上権】カイジヤウ‐
軍事・通商・航海などに関して、一定の海域を支配する権利または権力。制海権。
かいじょうこうつう‐あんぜんほう【海上交通安全法】カイジヤウカウツウアンゼンハフ🔗⭐🔉
かいじょうこうつう‐あんぜんほう【海上交通安全法】カイジヤウカウツウアンゼンハフ
船舶交通が混雑する海域において特別の交通方法を定め、危険防止と安全の確保を目的とした法律。昭和四八年(一九七三)施行。
かいじょう‐じえいたい【海上自衛隊】カイジヤウジヱイタイ🔗⭐🔉
かいじょう‐じえいたい【海上自衛隊】カイジヤウジヱイタイ
自衛隊の一。海上幕僚監部、自衛艦隊・地方隊・教育航空集団などの部隊、各種学校などからなり、海上幕僚長の補佐を受けた防衛庁長官の統括の下に、海上における防衛を主な任務とする。昭和二九年(一九五四)警備隊を改組・改称して設置。
かいじょうしょうとつ‐よぼうほう【海上衝突予防法】カイジヤウシヨウトツヨバウハフ🔗⭐🔉
かいじょうしょうとつ‐よぼうほう【海上衝突予防法】カイジヤウシヨウトツヨバウハフ
海洋その他の水域において、船舶および水上航空機の衝突防止のため、灯火・航法・針路信号などについて定めた法律。昭和五二年(一九七七)施行。同五八年、一部改正。
かいじょう‐ふうさ【海上封鎖】カイジヤウ‐🔗⭐🔉
かいじょう‐ふうさ【海上封鎖】カイジヤウ‐
海軍力を用いて、他国の海上交通を遮断すること。
かいじょうほあん‐だいがっこう【海上保安大学校】カイジヤウホアンダイガクカウ🔗⭐🔉
かいじょうほあん‐だいがっこう【海上保安大学校】カイジヤウホアンダイガクカウ
海上保安庁の付属機関の一。幹部職員の養成を目的とするもので、昭和二六年(一九五一)広島県呉(くれ)市に開設。
かいじょう‐ほあんちょう【海上保安庁】カイジヤウホアンチヤウ🔗⭐🔉
かいじょう‐ほあんちょう【海上保安庁】カイジヤウホアンチヤウ
運輸省の外局の一。日本の沿岸水域における各種法令の順守、海難の防止、安全の確保などを行う。本庁のほか、国内各地に管区海上保安本部を持つ。昭和二三年(一九四八)設置。
かいじょう‐ほう【海上法】カイジヤウハフ🔗⭐🔉
かいじょう‐ほう【海上法】カイジヤウハフ
「海法」に同じ。
かいじょう‐ほかく【海上捕獲】カイジヤウホクワク🔗⭐🔉
かいじょう‐ほかく【海上捕獲】カイジヤウホクワク
交戦国が公海または領海で、敵国の艦船やその貨物、あるいは中立違反の嫌疑のあるものなどを捕獲すること。
かいじょう‐ほけん【海上保険】カイジヤウ‐🔗⭐🔉
かいじょう‐ほけん【海上保険】カイジヤウ‐
船舶の沈没・座礁・衝突・火災・盗難など、航海に関する事故によって船舶・積み荷に生じる損害の填補(てんぽ)を目的とする損害保険。
かいじょう‐れいしき【海上礼式】カイジヤウ‐🔗⭐🔉
かいじょう‐れいしき【海上礼式】カイジヤウ‐
軍艦が、他国の海岸砲台のある軍港に入ったとき、また、海上で他国の艦船と遭遇したとき、礼砲または旗章をもって相手に敬意を表する礼式。
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