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うな‐かみ【△海上】🔗🔉

うな‐かみ【海上】 《「うながみ」とも》海のほとり。海辺。「海(わた)の底沖つ深江の―の子負(こふ)の原に」〈万・八一三〉

うながみ【海上】🔗🔉

うながみ【海上】 姓氏の一。

うながみ‐ずいおう【海上随鴎】🔗🔉

うながみ‐ずいおう【海上随鴎】 江戸後期の蘭学者稲村三伯(いなむらさんぱく)の号。

うながみ‐たねひら【海上胤平】🔗🔉

うながみ‐たねひら【海上胤平】一八二九〜一九一六]歌人。下総の人。通称、六郎。号、椎園(しいぞの)。能書家としても知られる。著「椎園詠草」「椎園家集」など。

かい‐じょう【海上】‐ジヤウ🔗🔉

かい‐じょう【海上】‐ジヤウ 《古くは「かいしょう」》海の上。海面。海路。

かいじょう‐けん【海上権】カイジヤウ‐🔗🔉

かいじょう‐けん【海上権】カイジヤウ‐ 軍事・通商・航海などに関して、一定の海域を支配する権利または権力。制海権。

かいじょうこうつう‐あんぜんほう【海上交通安全法】カイジヤウカウツウアンゼンハフ🔗🔉

かいじょうこうつう‐あんぜんほう【海上交通安全法】カイジヤウカウツウアンゼンハフ 船舶交通が混雑する海域において特別の交通方法を定め、危険防止と安全の確保を目的とした法律。昭和四八年(一九七三)施行。

かいじょう‐じえいたい【海上自衛隊】カイジヤウジヱイタイ🔗🔉

かいじょう‐じえいたい【海上自衛隊】カイジヤウジヱイタイ 自衛隊の一。海上幕僚監部、自衛艦隊・地方隊・教育航空集団などの部隊、各種学校などからなり、海上幕僚長の補佐を受けた防衛庁長官の統括の下に、海上における防衛を主な任務とする。昭和二九年(一九五四)警備隊を改組・改称して設置。

かいじょうしょうとつ‐よぼうほう【海上衝突予防法】カイジヤウシヨウトツヨバウハフ🔗🔉

かいじょうしょうとつ‐よぼうほう【海上衝突予防法】カイジヤウシヨウトツヨバウハフ 海洋その他の水域において、船舶および水上航空機の衝突防止のため、灯火・航法・針路信号などについて定めた法律。昭和五二年(一九七七)施行。同五八年、一部改正。

かいじょう‐ふうさ【海上封鎖】カイジヤウ‐🔗🔉

かいじょう‐ふうさ【海上封鎖】カイジヤウ‐ 海軍力を用いて、他国の海上交通を遮断すること。

かいじょうほあん‐だいがっこう【海上保安大学校】カイジヤウホアンダイガクカウ🔗🔉

かいじょうほあん‐だいがっこう【海上保安大学校】カイジヤウホアンダイガクカウ 海上保安庁の付属機関の一。幹部職員の養成を目的とするもので、昭和二六年(一九五一)広島県呉(くれ)市に開設。

かいじょう‐ほあんちょう【海上保安庁】カイジヤウホアンチヤウ🔗🔉

かいじょう‐ほあんちょう【海上保安庁】カイジヤウホアンチヤウ 運輸省の外局の一。日本の沿岸水域における各種法令の順守、海難の防止、安全の確保などを行う。本庁のほか、国内各地に管区海上保安本部を持つ。昭和二三年(一九四八)設置。

かいじょう‐ほう【海上法】カイジヤウハフ🔗🔉

かいじょう‐ほう【海上法】カイジヤウハフ海法」に同じ。

かいじょう‐ほかく【海上捕獲】カイジヤウホクワク🔗🔉

かいじょう‐ほかく【海上捕獲】カイジヤウホクワク 交戦国が公海または領海で、敵国の艦船やその貨物、あるいは中立違反の嫌疑のあるものなどを捕獲すること。

かいじょう‐ほけん【海上保険】カイジヤウ‐🔗🔉

かいじょう‐ほけん【海上保険】カイジヤウ‐ 船舶の沈没・座礁・衝突・火災・盗難など、航海に関する事故によって船舶・積み荷に生じる損害の填補(てんぽ)を目的とする損害保険。

かいじょう‐れいしき【海上礼式】カイジヤウ‐🔗🔉

かいじょう‐れいしき【海上礼式】カイジヤウ‐ 軍艦が、他国の海岸砲台のある軍港に入ったとき、また、海上で他国の艦船と遭遇したとき、礼砲または旗章をもって相手に敬意を表する礼式。

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