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しょう‐こ【証拠】🔗🔉

しょう‐こ【証拠】 事実・真実を明らかにする根拠となるもの。あかし。しるし。「―を残す」「動かぬ―」「論より―」要証事実の存否について裁判官が判断を下す根拠となる資料。 [類語](しよう)・あかし・しるし・証左・証憑(しようひよう)・徴憑(ちようひよう)・徴証・明証・確証・実証・傍証・根拠・よりどころ・裏付け・ねた

しょうこ‐かいじ【証拠開示】🔗🔉

しょうこ‐かいじ【証拠開示】 刑事裁判の当事者双方が、証拠調べ開始前に、その手持ちの証拠を相手方に示すこと。特に、検察官が被告人・弁護人側に対して行うもの。

しょうこ‐がため【証拠固め】🔗🔉

しょうこ‐がため【証拠固め】 主張の根拠を確かなものにするため、証拠となる事物を十分にそろえること。

しょうこ‐きん【証拠金】🔗🔉

しょうこ‐きん【証拠金】 契約の成立・履行を確実にするために、当事者の一方が相手方に担保として提供する金銭。株式申込証拠金・委託証拠金など。

しょうこ‐こうべん【証拠抗弁】‐カウベン🔗🔉

しょうこ‐こうべん【証拠抗弁】‐カウベン 民事訴訟で、当事者の一方が相手方の提出する証拠に対して、証拠能力や証明力のないことなどを理由として却下を求め、またはその証拠調べの不採用を求める陳述。

しょうこ‐しょるい【証拠書類】🔗🔉

しょうこ‐しょるい【証拠書類】 刑事訴訟で、記載内容だけが証拠となる書面。取り調べの方式は朗読で足りる。

しょうこ‐しらべ【証拠調べ】🔗🔉

しょうこ‐しらべ【証拠調べ】 裁判所が証拠方法を取り調べてその内容を把握し、心証を形成すること。証人や鑑定人などの尋問・聴取、証拠書類や証拠物の閲読・検査など。

しょうこ‐だて【証拠立て】🔗🔉

しょうこ‐だて【証拠立て】 証拠を示して事実を証明すること。

しょうこ‐だ・てる【証拠立てる】🔗🔉

しょうこ‐だ・てる【証拠立てる】 [動タ下一]しょうこだ・つ[タ下二]証拠を挙げて確かであることを示す。「犯行を―・てる遺留品が見つかる」

しょうこ‐のうりょく【証拠能力】🔗🔉

しょうこ‐のうりょく【証拠能力】 訴訟手続きにおいて、証拠方法として用いることのできる適格。刑事訴訟法では、自白・伝聞証拠などについて一定の制限がある。

しょうこ‐ぶつ【証拠物】🔗🔉

しょうこ‐ぶつ【証拠物】 民事訴訟法上、証拠方法としての文書および検証物。刑事訴訟法上は、物的証拠のうち証拠書類以外のもの。証拠物件。物証。

しょうこ‐ぶっけん【証拠物件】🔗🔉

しょうこ‐ぶっけん【証拠物件】 証拠物

しょうこ‐ほうほう【証拠方法】‐ハウハフ🔗🔉

しょうこ‐ほうほう【証拠方法】‐ハウハフ 裁判官が事実認定の資料とするために取り調べることができる人や物。証人・鑑定人・文書・検証物など。

しょうこ‐ほぜん【証拠保全】🔗🔉

しょうこ‐ほぜん【証拠保全】 民事訴訟法上、正規の証拠調べの時期まで猶予していては、その証拠方法の使用が不可能または困難になる場合に、本案の手続きに先だって行われる証拠調べの手続き。刑事訴訟法にも同様の手続きがある。

しょうこ‐りょく【証拠力】🔗🔉

しょうこ‐りょく【証拠力】 民事訴訟で、証拠が裁判官の心証を左右しうる効果。「証拠能力」とは異なる。証明力。

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