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○今日を晴ときょうをはれと🔗⭐🔉
○今日を晴ときょうをはれと
今日こそ晴れの日として(着飾る)。晴々しく(物事をする)。
⇒きょう【今日】
きょ‐えい【虚栄】
①実質の伴わない、外見だけの栄誉。
②うわべだけを飾って、自分を実際より良く見せようとすること。みえ。「―を張る」「―の巷」
⇒きょえい‐しん【虚栄心】
ぎょ‐えい【魚影】
水中を泳ぐ魚の姿。釣りや漁業でいう語。「―が濃い」
ぎょ‐えい【御詠】
陛下または殿下の作った詩歌。
ぎょ‐えい【御影】
天皇・三后・皇太子などの写真。
きょえい‐しん【虚栄心】
みえを張りたがる心。
⇒きょ‐えい【虚栄】
きょえいのいち【虚栄の市】
(Vanity Fair)
①バニヤンの寓意小説「天路歴程」に描かれる市場の名。
②サッカレーの小説。1847〜48年刊。ヴィクトリア朝の各階級の生活の諸相を、ベッキー=シャープという悪女を軸にして諷刺的に描く。
③ニューヨークで1859〜63年に刊行され、世相の諷刺を得意とした人気週刊誌。また、同名の月刊誌(1868〜1936年刊行)も著名。
きょ‐えき【巨益】
きわめて大きな利益。
きょ‐えん【許遠】‥ヱン
唐代の武将。河南
陽すいようの太守となり、安禄山の大兵に囲まれたが屈せず、防戦20カ月、食尽きて城が落ち、捕殺された。(709〜757)
ぎょ‐えん【魚塩】
海産物の総称。
ぎょ‐えん【御苑】‥ヱン
皇室所有の庭園。禁苑。
ぎょ‐えん【御宴】
①皇室の催す酒宴。
②酒宴の尊敬語。
ぎょ‐えん【御筵】
①貴人の席。
②座席の尊敬語。
きょえん‐かんかん【居延漢簡】
中国、甘粛省酒泉市東北部から内モンゴル自治区額済納エチナ旗にかけての居延地方で発見された漢代の木簡。1930年以降採集。
ギヨー【guyot】
〔地〕
⇒ギュオー
ぎょ‐おう【漁翁】‥ヲウ
漁をする老人。老いた漁師。
きょ‐おく【巨億】
数限りもなく多いこと。莫大な数。「巨万」より意味が強い。
きょ‐おく【居屋】‥ヲク
住まいする家。居宅。
ギョーザ【餃子】
(中国語)中国料理。小麦粉をこねて薄く伸ばした皮に、挽肉ひきにく・野菜を包んで焼き、または茹ゆで、あるいは蒸したもの。
餃子
撮影:関戸 勇
きょ‐か【去家】
もと、家の制度で、戸主または家族がその属する家の籍を脱すること。
きょ‐か【炬火】‥クワ
たいまつ。かがり火。「―をたく」
きょ‐か【挙火】‥クワ
①(炊事の火を燃やす意から)生計をたてること。
②昔、朝鮮で国王への直訴の一法。首都漢城の南山で烽火のろしを挙げるもの。
きょ‐か【挙家】
家内残らず。全家。「―離村」
きょ‐か【許可】
①許すこと。願いを聞きとどけること。「外泊を―する」「―がおりる」
②〔法〕一般に禁止されている行為について、特定人に対しまたは特定の事件に関して禁止を解除する行政行為。
→認可。
⇒きょか‐えいぎょう【許可営業】
⇒きょか‐ぎょぎょう【許可漁業】
⇒きょか‐こうこく【許可抗告】
きょ‐か【許嫁】
いいなずけ。
ぎょ‐か【魚蝦】
魚と蝦えび。魚類の総称。
ぎょ‐か【御歌】
①御製の和歌。おおみうた。みうた。
②他人の和歌の尊敬語。
ぎょ‐か【漁火】‥クワ
夜間、魚をとるため沖の舟でたく火。いさりび。
ぎょ‐か【漁家】
漁夫の家。
ぎょ‐か【漁歌】
漁夫のうたう歌。
きょ‐かい【巨魁・渠魁】‥クワイ
(盗賊などの)首領。かしら。頭領。大親分。
ぎょ‐かい【魚介】
魚と貝。
⇒ぎょかい‐るい【魚介類】
ぎょ‐かい【魚膾】‥クワイ
魚のなます。
ぎょ‐かい【御階】
宮殿の階段。みはし。
きょかい‐きゅう【巨蟹宮】
〔天〕(Cancer ラテン)黄道十二宮の第4宮。紀元前2世紀には蟹座かにざに相当していたが、現在では双子座の西部から蟹座の西部までを占める。太陽は6月22日頃から7月24日頃までこの宮にある。
ぎょかい‐るい【魚介類】
魚・貝など水産動物の総称。水族。魚貝類。
⇒ぎょ‐かい【魚介】
きょか‐えいぎょう【許可営業】‥ゲフ
官庁の許可を必要とする営業。質屋・風俗営業・旅館業の類。
⇒きょ‐か【許可】
きよ‐がき【清書】
せいしょ。浄書。新古今和歌集雑「まだ―もせぬ本をつかはして侍りけるを」
きょか‐ぎょぎょう【許可漁業】‥ゲフ
水産資源保護・漁業調整などの必要から、行政庁の許可がなければ操業できない漁業。遠洋底引網漁業・マグロ延縄漁業など。↔自由漁業。
⇒きょ‐か【許可】
きょ‐がく【巨額】
非常に多い数量。主として金額についていう。「―のわいろ」
きょ‐がく【虚学】
実学に対して、実社会で直接には役に立たない学問。
ぎょ‐かく【漁獲】‥クワク
水産物を取ること。また、取った水産物。「―高」
⇒ぎょかく‐かのう‐りょう【漁獲可能量】
⇒ぎょかく‐どりょく‐かのう‐りょう【漁獲努力可能量】
ぎょかく‐かのう‐りょう【漁獲可能量】‥クワク‥リヤウ
特定の水産資源について資源動向や社会的経済的要因を配慮した上で定める漁獲の上限量。総許容漁獲量。TAC
⇒ぎょ‐かく【漁獲】
きょかく‐きゅう【巨核球】‥キウ
骨髄中にある大形の多核細胞。その細胞質が多数に分断して血小板となる。
ぎょかく‐どりょく‐かのう‐りょう【漁獲努力可能量】‥クワク‥リヤウ
(total allowable effort)漁業管理のために設定された、許容される操業日数や操業隻数などの条件。TAE
⇒ぎょ‐かく【漁獲】
きょか‐こうこく【許可抗告】‥カウ‥
〔法〕民事訴訟において、高等裁判所の決定・命令につき、高等裁判所が許可したときに認められる最高裁判所に対する抗告。法令解釈の統一のために、1996年の民事訴訟法改正で新設。
⇒きょ‐か【許可】
ぎょ‐かす【魚滓・魚粕】
⇒うおかす
きょ‐かつ【虚喝】
からおどし。
ギョカルプ【Ziya Gökalp】
トルコの社会学者・民族主義者。アナトリア出身。イスラムの信仰と西洋化との調和を主張。「トルコ主義の諸原理」など。(1876〜1924)
きよかわ【清河】‥カハ
姓氏の一つ。
⇒きよかわ‐はちろう【清河八郎】
きよかわ【清川】‥カハ
姓氏の一つ。
⇒きよかわ‐にじこ【清川虹子】
きよかわ‐だし【清川出し】‥カハ‥
山形県庄内平野の局地風。庄内町清川付近の峡谷部を東風が抜ける際に発生し、フェーン現象を伴うこともある。
きよかわ‐にじこ【清川虹子】‥カハ‥
女優。本名、関口はな。千葉県生れ。日本の喜劇女優の草分け。「サザエさん」シリーズなど。(1912〜2002)
⇒きよかわ【清川】
きよかわ‐はちろう【清河八郎】‥カハ‥ラウ
(清川とも書く)尊攘派志士。名は正明。出羽の人。江戸に出て東条一堂・千葉周作らに入門。文武塾を開く。幕府の浪士隊に入り京都郊外の壬生みぶに駐屯したが、尊攘行動のため江戸に戻され、新徴組に編入。幕府により暗殺される。(1830〜1863)
⇒きよかわ【清河】
きょ‐かん【巨漢】
大きな男。
きょ‐かん【巨観】‥クワン
大きく立派なながめ。壮観。
きょ‐かん【巨艦】
大きな軍艦。
きょ‐かん【居館】‥クワン
住まいに使っている邸宅。
きょ‐がん【巨岩・巨巌】
大きな岩。
きょ‐がん【巨眼】
大きいまなこ。
きょ‐がん【炬眼】
物事をよく見わける眼識。
ぎょ‐かん【魚貫】‥クワン
魚を串くしにさしたように、多くの人々が連なって進むこと。
ぎょ‐かん【御感】
感ずること、ほめることの尊敬語。特に天子についていう。
ぎょ‐がん【魚眼】
さかなの眼。
⇒ぎょがん‐しゃしん【魚眼写真】
⇒ぎょがん‐せき【魚眼石】
⇒ぎょがん‐レンズ【魚眼レンズ】
きょかん‐し【拒捍使】
⇒こかんし
ぎょがん‐しゃしん【魚眼写真】
魚眼レンズを用いて広い範囲をうつした写真。水中から外を眺めると、光線の屈折のため広い視野が得られるところからいう。
⇒ぎょ‐がん【魚眼】
ぎょがん‐せき【魚眼石】
カリウム・カルシウムから成るケイ酸塩鉱物。正方晶系で、多くは柱状・板状。ガラス光沢があり、無色または白、多くは透明。
⇒ぎょ‐がん【魚眼】
きよ‐がんな【清鉋】
建築用材に仕上げの鉋をかけること。また、その儀式。〈日葡辞書〉
ぎょがん‐レンズ【魚眼レンズ】
ほぼ180度の写角をもつ特殊用途の超広角レンズ。全天の雲の分布の撮影などに用いる。
⇒ぎょ‐がん【魚眼】
きょ‐き【虚器】
名ばかりで役に立たないうつわ。転じて、実権の伴わない、名ばかりの地位。虚位。
⇒虚器を擁す
きょ‐き【歔欷】
すすり泣き。むせび泣き。
きょ‐ぎ【虚偽】
①真実でないこと。また、真実のように見せかけること。うそ。いつわり。そらごと。古事記上「既に正実に違ひ、多く―を加ふ」。「―の申告」
②〔論〕思考の誤り。3種類(前提・方法・手続)あって、論理学では推理という手続上の誤りを指す。→詭弁。
⇒きょぎ‐けいばい【虚偽競売】
⇒きょぎ‐ひょうじ【虚偽表示】
きょ‐ぎ【虚儀】
うわべだけの儀式。
ぎょ‐き【御忌】
①貴人や祖師などの年忌の法会ほうえを敬っていう語。
②浄土宗の開祖法然上人の年忌を修する法会。もと陰暦1月18日夜より25日まで(今は4月19日から7日間)。京都知恩院の大法会は有名。法然忌。〈[季]春〉
⇒ぎょき‐もうで【御忌詣で】
ぎょ‐き【御記】
天子や貴人の手に成った記録。「看聞―」
ぎょ‐き【漁期】
漁獲が行われる期間。漁獲に最もよい時節。漁業の好期。りょうき。
きょぎ‐けいばい【虚偽競売】
競売の際、競売人が共謀者を競買人の間にまじらせ、煽動して、高価に競落させようとすること。
⇒きょ‐ぎ【虚偽】
きょぎ‐ひょうじ【虚偽表示】‥ヘウ‥
〔法〕相手方と通謀してする真意でない意思表示。当事者間では当然無効であるが、善意の第三者には対抗できない。
⇒きょ‐ぎ【虚偽】
ぎょき‐もうで【御忌詣で】‥マウデ
1月、法然の御忌に詣でること。これを弁当始めと称し、京都での遊覧の開始とした。〈[季]春〉。「なには女や京を寒がる―」(蕪村)
⇒ぎょ‐き【御忌】
きょ‐ぎょう【虚業】‥ゲフ
(「実業」をもじった語)投機取引など、堅実でない事業。実を伴わない事業。
⇒きょぎょう‐か【虚業家】
ぎょ‐きょう【漁協】‥ケフ
漁業協同組合の略称。
ぎょ‐きょう【漁況】‥キヤウ
漁獲量の変動の状況。
ぎょ‐ぎょう【漁業】‥ゲフ
営利の目的で水産動植物をとり、また、これを養殖する事業。
⇒ぎょぎょう‐きしょう【漁業気象】
⇒ぎょぎょう‐きょうどうくみあい【漁業協同組合】
⇒ぎょぎょう‐くみあい【漁業組合】
⇒ぎょぎょう‐けん【漁業権】
⇒ぎょぎょうけん‐しょうけん【漁業権証券】
⇒ぎょぎょう‐すいいき【漁業水域】
⇒ぎょぎょう‐せいさんくみあい【漁業生産組合】
⇒ぎょぎょう‐せいど‐かいかく【漁業制度改革】
⇒ぎょぎょう‐センサス【漁業センサス】
⇒ぎょぎょう‐ちょうせい‐いいんかい【漁業調整委員会】
⇒ぎょぎょう‐とうろく【漁業登録】
⇒ぎょぎょう‐ほう【漁業法】
⇒ぎょぎょう‐ほけん【漁業保険】
⇒ぎょぎょう‐めんきょ【漁業免許】
きょぎょう‐か【虚業家】‥ゲフ‥
実務を行わず、ただ権利譲渡などを目的とする名義だけの会社をみだりに起こして実業家を気取る者。
⇒きょ‐ぎょう【虚業】
ぎょぎょう‐きしょう【漁業気象】‥ゲフ‥シヤウ
漁船や船舶に対して必要な気象の通報。登山・海のレジャーにも利用される。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょう‐きょうどうくみあい【漁業協同組合】‥ゲフケフ‥アヒ
1948年の水産業協同組合法の認める協同組合の一つ。一定地区内の漁民を組合員とし、漁民に必要な物資の供給、共同施設の利用、漁獲物の加工・販売、信用事業などを行う。漁業の自営もでき、漁業権の享有主体ともなる。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょう‐くみあい【漁業組合】‥ゲフ‥アヒ
①1901年(明治34)の漁業法に基づき一定地域に住所を有する漁業者が行政庁の許可を得て設立した組合。初め漁業権の享有管理主体であったが、次第に共同販売・購買・利用ならびに信用事業などの経済事業をも行うようになった。
②1886年(明治19)の漁業組合準則に基づく組合。1と違い漁業権の主体ではなく、より広域の組合が多く、漁業秩序の維持や調整を主としていた。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょう‐けん【漁業権】‥ゲフ‥
公有水面またはこれと連接して一体をなす公有でない水面において、都道府県知事の免許に基づいて漁業を営む権利。定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の3種より成る。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょうけん‐しょうけん【漁業権証券】‥ゲフ‥
第二次大戦後の漁業制度改革で、国が旧来の漁業権を消滅させる代償として交付した証券。資金化されて漁業協同組合の育成強化に活用された例が多かった。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょう‐すいいき【漁業水域】‥ゲフ‥ヰキ
①漁業が営まれる水域。
②海洋沿岸国が自国の漁業権益を他国の侵害から守るために設定する独占的な管理水域。沿岸から200海里の水域と定める国が多く、日本も1996年に全面的に200海里の設定をした。→国連海洋法条約→排他的経済水域。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょう‐せいさんくみあい【漁業生産組合】‥ゲフ‥アヒ
1948年の水産業協同組合法の認める協同組合の一つ。漁民の組織する生産面の協同企業体で、漁業とその付帯事業を営む。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょう‐せいど‐かいかく【漁業制度改革】‥ゲフ‥
第二次大戦後の占領下に漁村の民主化と漁業生産力の発展のために行われた、漁業団体や漁業権に関する制度改革。農業における農地改革に比すべきもの。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょう‐センサス【漁業センサス】‥ゲフ‥
農林水産省が5年ごとに実施する、漁業に関する全国的な統計調査。1949年開始。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょう‐ちょうせい‐いいんかい【漁業調整委員会】‥ゲフテウ‥ヰヰンクワイ
漁業法・地方自治法に基づき設置される漁業調整のための機関。漁業者および漁業従事者を主体とする。海区漁業調整委員会・連合海区漁業調整委員会・広域漁業調整委員会がある。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょう‐とうろく【漁業登録】‥ゲフ‥
漁業権・入漁権の得喪変更を第三者に対抗するための要件として、免許漁業原簿になされる登録。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょう‐ほう【漁業法】‥ゲフハフ
漁業に関する基本法。漁業権・入漁権・指定漁業・漁業調整などに関する規定から成り、以前は漁業組合・水産組合に関する規定をも含んでいた。1901年(明治34)制定、10年および49年に全面改正。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょう‐ほけん【漁業保険】‥ゲフ‥
難船・破壊・流失などによって漁船・漁具に生じた損害のほか、海上における漁業従事者の遭難などを保険するものの総称。狭義では漁船に対する海上保険をいう。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
ぎょぎょう‐めんきょ【漁業免許】‥ゲフ‥
漁業法に基づき河川・湖沼・海域に漁業権を設定し、排他的に漁業を営む権利を与えること。
⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】
きょきょ‐げつ【去去月】
先月の前の月。先々月。
きょきょ‐じつ【去去日】
昨日の前の日。一昨日。おととい。
きょきょ‐じつじつ【虚虚実実】
(「虚実」を強めていう語。「虚」は備えのすき、「実」は備えのかたいさま)互いに敵の虚を衝つき、実を避けるなど、計略や秘術の限りをつくして戦うさま。「―のかけひき」
きょきょ‐ねん【去去年】
去年の前の年。一昨年。おととし。


広辞苑 ページ 5235 での【○今日を晴と】単語。