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○渋を食うしぶをくう🔗⭐🔉
○渋を食うしぶをくう
小言をいわれる。叱られる。花暦八笑人「しぶを喰つて縛られてもつまらねエ」
⇒しぶ【渋】
し‐ふん【私憤】
私事に関するいきどおり。私人としての憤慨。「―をぶちまける」↔公憤
し‐ふん【脂粉】
べにとおしろい。転じて、化粧。
⇒しふん‐の‐き【脂粉の気】
し‐ぶん【士分】
武士の身分。「―に取り立てる」
し‐ぶん【支分】
①こまかに分けること。
②領土などを分割すること。
③支払い。
し‐ぶん【四分】
四つに分けること。四つに分かれること。
⇒しぶん‐えん【四分円】
⇒しぶん‐ぎ【四分儀】
⇒しぶん‐ごれつ【四分五裂】
⇒しぶん‐ほう【四分法】
し‐ぶん【死文】
①実際には何の効力もない法令や規則。空文。
②内容・精神のない文章。
し‐ぶん【紫文】
(紫式部の書いた文章の意)源氏物語をいう。
し‐ぶん【斯文】
[論語子罕]この学問。この道義。斯道。特に儒家の道。
し‐ぶん【詩文】
詩と文、すなわち文学的作品。「―をよくする」
じ‐ふん【自刎】
みずから首をはねて死ぬこと。自剄じけい。
じ‐ふん【自噴】
温泉や石油などが、地下から自然にふき出ること。
⇒じふん‐せい【自噴井】
じ‐ぶん【自分】
[一]〔名〕
①おのれ。自身。自己。「―のことは―でせよ」「―で言ったくせに」
②おのが分。自分自身の能力。日葡辞書「ジブンニカナワヌ」
[二]〔代〕
わたくし。われ。「―が致しました」
⇒じぶん‐あきない【自分商い】
⇒じぶん‐かって【自分勝手】
⇒じぶん‐がみ【自分髪】
⇒じぶん‐し【自分史】
⇒じぶん‐じしん【自分自身】
⇒じぶん‐と【自分と】
⇒じぶん‐どり【自分撮り】
⇒じぶん‐ながら【自分乍ら】
⇒じぶん‐めんきょ【自分免許】
⇒じぶん‐もち【自分持ち】
じ‐ぶん【時分】
①とき。ころ。時期。「その―」「今―」
②よい時期。適当な時期。好機。太平記4「微服潜行して―を伺ひけれども」。「―はよし」
⇒じぶん‐がら【時分柄】
⇒じぶん‐どき【時分時】
⇒じぶん‐の‐はな【時分の花】
⇒じぶん‐ぶれ【時分触れ】
じ‐ぶん【時文】
①その時の文。当時の文。
②中国の科挙の試験に課した文章詩賦の体。宋に始まり、やがて八股文はっこぶんといわれた。
③中国の現代文。日本では、主として清末から民国初めに行われた文章をいう。
④当時の文明。
じぶん‐あきない【自分商い】‥アキナヒ
①商家の番頭や年功をつんだ手代などが、主家の業のかたわら自己の見込みでする商い。私商わたくしあきない。日本永代蔵1「見るを見真似に―を仕掛け」
②手代奉公を終え、独立して商売を営むこと。日本永代蔵5「鯉屋が手代、―に少しの米店出して」
⇒じ‐ぶん【自分】
しぶん‐えん【四分円】‥ヱン
一つの円を互いに垂直な二つの直径によって分けた四つの部分の一つ。
⇒し‐ぶん【四分】
じ‐ぶんかつ【時分割】
コンピューターで、処理能力や伝送路などを細かい時間領域に分けて複数の処理に使用すること。
じぶん‐かって【自分勝手】
他人の都合を考えず、自分のためだけを計ること。てまえがって。みがって。夏目漱石、坊つちやん「職員が寄つてたかつて―な説をたてゝ」。「―に振る舞う」
⇒じ‐ぶん【自分】
じぶん‐がみ【自分髪】
髪結いの手を借りず、自分で結う髪。
⇒じ‐ぶん【自分】
じぶん‐がら【時分柄】
(→)「じせつがら」に同じ。好色五人女2「―の世の中」
⇒じ‐ぶん【時分】
しぶん‐ぎ【四分儀】
〔天〕(→)象限儀しょうげんぎに同じ。
⇒し‐ぶん【四分】
しぶん‐ごれつ【四分五裂】
いくつにも分裂すること。秩序なくさけ分かれること。「党内は―の状態だ」
⇒し‐ぶん【四分】
じぶん‐し【自分史】
平凡に暮らしてきた人が、自身のそれまでの生涯を書き綴ったもの。自伝。
⇒じ‐ぶん【自分】
じぶん‐じしん【自分自身】
自分を強めていう語。「―で考える」
⇒じ‐ぶん【自分】
し‐ぶんしょ【私文書】
公文書でない文書。私署証書。
じふん‐せい【自噴井】
被圧地下水の圧力面が地表面より上にあって、地下水が地表まで噴出する井戸。
⇒じ‐ふん【自噴】
じぶん‐と【自分と】
〔副〕
自分から。ひとりでに。
⇒じ‐ぶん【自分】
じぶん‐どき【時分時】
ころあいの時。特に食事の時刻についていう。歌舞伎、五大力恋緘「―に物を食はぬと、からだの毒でござる」
⇒じ‐ぶん【時分】
じぶん‐どり【自分撮り】
カメラを自分自身に向け、手持ち撮影すること。
⇒じ‐ぶん【自分】
じぶん‐ながら【自分乍ら】
〔副〕
われながら。森鴎外、高瀬舟「どうしてあんな事が出来たかと、―不思議でなりませぬ」
⇒じ‐ぶん【自分】
しふん‐の‐き【脂粉の気】
おんなっけ。なまめかしさ。
⇒し‐ふん【脂粉】
じぶん‐の‐はな【時分の花】
能楽で、若さという好条件によって現れる一時的な面白さ。風姿花伝「此の花は真まことの花にはあらず、ただ―なり」
⇒じ‐ぶん【時分】
じぶん‐ぶれ【時分触れ】
食事や集まりなどの時間になったことを知らせてあるく役。誹風柳多留2「―戻りに辛味さげて来る」
⇒じ‐ぶん【時分】
しぶん‐ほう【四分法】‥ハフ
古代中国における太陰暦法の一つ。古代ギリシアにおけるカリポス法に相当。
⇒し‐ぶん【四分】
じぶん‐めんきょ【自分免許】
他人が認めないのに、自分ひとりで得意になっていること。ひとりよがり。
⇒じ‐ぶん【自分】
じぶん‐もち【自分持ち】
自分で負担または支払いをすること。自弁。
⇒じ‐ぶん【自分】
しぶんりつ【四分律】
〔仏〕(シブリツとも)部派仏教のうちの化地けじ部から分派した法蔵部で伝持された律。60巻。410〜412年に後秦の仏陀耶舎ぶっだやしゃ・竺仏念じくぶつねんが漢訳。中国の律学では当初「十誦律」が多く用いられたが、6世紀頃から次第に「四分律」に代わった。四分律蔵。
⇒しぶんりつ‐しゅう【四分律宗】
しぶんりつ‐しゅう【四分律宗】
四分律によって開かれた宗派。律宗の別称。
⇒しぶんりつ【四分律】
じぶんるいしゅう【事文類聚】
経史子集によって古今の事実、各書の詩文を類聚した書。正確には「事文類要翰墨全書」。前集・後集・続集・別集は宋の祝穆の撰。新集・外集は元の富大用の撰。遺集は元の祝淵の撰。総計236巻。
しべ【稭】
(「わらしべ」の略)
①藁わらの穂のしん。狂言、夷毘沙門「にごり酒などを―の先にて請けのみ」
②打藁のくず。くずわら。「すべ」とも。
しべ【蕊・蘂】
①おしべとめしべ。花蕊。〈倭名類聚鈔20〉
②総ふさの付け際の飾り。
しへい【子平】
私年号の一つ。→私年号(表)
し‐へい【私兵】
公の機関に属さない兵。個人が勢力を張るために養成した兵士。
し‐へい【私幣】
朝廷から神社に奉る以外の、貴族や庶民から奉る幣帛へいはく。
し‐へい【使聘】
使者を遣わして礼物を送ること。使者を遣わして訪問すること。
し‐へい【紙幣】
①紙で作った貨幣。さつ。兌換だかんの有無によって兌換紙幣・不換紙幣の2種に区別し、発行者の地位によって政府紙幣と銀行紙幣(銀行券)とに分ける。↔正金。
②⇒しべい。
⇒しへい‐せいり【紙幣整理】
⇒しへい‐ほんい‐せい【紙幣本位制】
しへい【時平】
「菅原伝授手習鑑」など浄瑠璃・歌舞伎の天神物に現れる、藤原時平ときひらに擬した人物。「―の七笑」
し‐へい【詩病】
⇒しびょう
し‐へい【贄幣】
(「贄」は礼物、「幣」もきぬなどの礼物)にえ。つかいもの。礼物。贈り物。賜り物。
し‐べい【紙幣】
(→)紙花かみばなに同じ。
じ‐へい【寺兵】
寺院が備えている軍兵。僧兵。
じ‐へい【自閉】
自分だけの世界に閉じこもる内面優位の現実離脱を示す病的精神状態。現実との生きた接触を失うもので、統合失調症の重要な症状の一つ。
⇒じへい‐しょう【自閉症】
じ‐へい【時弊】
その時代の弊害・悪習。
じ‐へい【辞柄】
言いぐさ。口実。
じへい‐しょう【自閉症】‥シヤウ
①早期幼児期に発生する精神発達障害。対人関係における孤立、言語発達の異常、特定の状態や物への固着などを示す。脳機能障害によると考えられる。早期幼児自閉症。
②(→)自閉に同じ。
⇒じ‐へい【自閉】
しへい‐せいり【紙幣整理】
1881年(明治14)大蔵卿に就任した松方正義が推進した不換紙幣償却事業。インフレの収束と兌換だかん制度の確立を目的とした。
⇒し‐へい【紙幣】
しへい‐ほんい‐せい【紙幣本位制】‥ヰ‥
紙幣を本位貨幣とする制度。金本位制の下では、銀行券は何らかの形で金と結びついているが、金との結びつきを失った場合、紙幣が金貨に代わって本位貨幣となる。
⇒し‐へい【紙幣】
し‐へき【四壁】
①四方のかべ。
②垣。囲い。
③あたり。まわり。となりきんじょ。
⇒しへき‐びき【四壁引】
し‐へき【嗜癖】
あるものを特に好きこのむ癖。
し‐へき【詩癖】
詩を好むくせ。また、詩の作り方のくせ。
じ‐へき【磁壁】
強磁性体の磁区の間の境界。→磁区
しへき‐びき【四壁引】
江戸時代、検地の際、屋敷の周囲に一定の余地を与えて、これに竿入れをしないこと。四方引しほうびき。
⇒し‐へき【四壁】
しべ‐こ【蕊粉】
花粉かふんの別称。
じ‐べた【地べた】ヂ‥
地面を俗っぽくいう語。「―に座り込む」
しべつ【士別】
北海道北部の市。天塩川とその支流沿いの盆地を中心とする。明治30年代、最末期の屯田兵が入植。人口2万3千。
し‐べつ【死別】
しにわかれ。「夫と―する」↔生別
じ‐べつ【辞別】
いとまごいしてわかれること。
じ‐べに【地紅】ヂ‥
地色が紅色の染物。
ジペプチド【dipeptide】
アミノ酸2分子がペプチド結合したもの。人工甘味料アスパルテームはその例。
しべ‐ぶとん【稭蒲団】
くず藁わらを中に入れたふとん。草綿くさだ。屑蒲団。
しべ‐ぼうき【稭箒】‥バウキ
わらしべで作った箒。みごぼうき。
シベリア【Siberia・西比利亜】
アジア北部、ウラル山脈からベーリング海にわたる広大な地域。ロシア連邦の一地方でシベリア連邦管区を構成。西シベリア平原・中央シベリア高原・東シベリアに三分される。面積約1000万平方キロメートル。十月革命までは極東も含めてシベリアと称した。ロシア語名シビーリ。
⇒シベリア‐きだん【シベリア気団】
⇒シベリア‐こうきあつ【シベリア高気圧】
⇒シベリア‐しゅっぺい【シベリア出兵】
⇒シベリア‐てつどう【シベリア鉄道】
⇒シベリア‐よくりゅう【シベリア抑留】
シベリア‐きだん【シベリア気団】
冬期シベリア付近に発生する乾燥・寒冷の気団。シベリア高気圧の原因となるもの。
⇒シベリア【Siberia・西比利亜】
シベリア‐こうきあつ【シベリア高気圧】‥カウ‥
主に冬期の天気図に現れて広大な地域を覆う高気圧。中心はシベリアやモンゴルにあって停滞する。西高東低型の「西高」を形成し、この強弱が日本の冬期の寒暖を大きく支配する。大陸高気圧。
⇒シベリア【Siberia・西比利亜】
シベリア‐しゅっぺい【シベリア出兵】
1918〜22年(大正7〜11)チェコ軍救援の名目のもとに日本がアメリカ・イギリス・フランス・イタリアなどとともにロシア革命に対する干渉を目的としてシベリアに出兵した事件。日本の軍隊は他国撤退後も単独駐留したが、失敗に終わった。
シベリア出兵各国軍隊の行進 1918年8月19日(ウラジオストック)
提供:毎日新聞社
⇒シベリア【Siberia・西比利亜】
シベリア‐てつどう【シベリア鉄道】‥ダウ
ウラル山脈東麓のチェリャビンスクを発し、シベリア南部を横断、ウラジヴォストークに至る鉄道。全長7416キロメートル。モスクワからウラジヴォストークまでを指すこともある。別に、第二シベリア鉄道がある。森鴎外、妄想「―はまだ全通してゐなかつたので、印度洋を経て帰るのであつた」
⇒シベリア【Siberia・西比利亜】
シベリア‐よくりゅう【シベリア抑留】‥リウ
第二次大戦で対日参戦したソ連が、投降した日本軍兵士をシベリア・中央アジアに送り、強制労働に従事させたこと。抑留者は50万人をこえ、劣悪な環境におかれて多数の死者が出たが、1950年までに大部分が帰国。
⇒シベリア【Siberia・西比利亜】
シベリウス【Jean Sibelius】
フィンランドの国民的作曲家。作は交響曲・協奏曲のほか、交響詩「フィンランディア」、組曲「カレリア」など。(1865〜1957)
ジベレリン【gibberellin】
植物ホルモンの一つ。イネ馬鹿苗ばかなえ病菌(属名ギベレラ)から植物の徒長を促す物質として発見され、1938年、藪田貞治郎(1888〜1977)・住木諭介(1901〜1974)らが結晶として得た。ギベレリン。
し‐へん【四辺】
①あたり。きんじょ。「―住民」
②四方の境。まわり。
③四つの辺。
⇒しへん‐けい【四辺形】
し‐へん【紙片】
かみきれ。
し‐へん【詩編・詩篇】
①詩の編章。大鏡時平「秋思の―独り断腸」
②詩を編纂した書物。
③〔宗〕(Psalms)旧約聖書中の一書。古代ヘブライ人が絶望し祈り神を讃えた宗教詩150編を集めたもの。
し‐へん【試片】
試験・分析などに供する標本。
し‐べん【支弁】
①とりさばくこと。とりはからい。
②金銭の支払い。「公費で―する」
し‐べん【四弁】
〔仏〕(→)四無礙智しむげちに同じ。
し‐べん【至便】
この上なく便利なこと。「交通―の地」
し‐べん【思弁】
〔哲〕(speculation)
①実践に対して、観想・理論の意味。
②経験によることなく、ただ純粋な思考によって経験を超えた真理の認識に到達しようとすること。現代では否定的意味に用いられることが多い。知的直観の意味をもつ場合もある。
⇒しべん‐てつがく【思弁哲学】
じ‐へん【事変】
①天災その他の変事。人力で避けられない出来事。
②警察力では鎮定し得ない程度の擾乱。国際間の宣戦布告なき戦争をもいう。「―が起こる」
じ‐へん【時変】
時世の変化。その時の変事。
じへん【慈遍】
鎌倉末期の神道家。吉田(卜部)兼顕の子で兼好の兄。天台の僧であったが、度会常昌わたらいつねよしの影響を受け、「旧事本紀玄義」など多くの神道書を著した。生没年未詳。
じ‐べん【自弁】
みずから費用を負担すること。「交通費は―だ」
しへん‐けい【四辺形】
普通には四つの線分で囲まれた平面図形。その線分を辺という。線分でなく曲線で囲まれた場合もある。四角形。
⇒し‐へん【四辺】
じ‐へんすう【自変数】
〔数〕(→)独立変数に同じ。↔他変数
しべん‐てつがく【思弁哲学】
(spekulative Philosophie ドイツ)経験によらず、もっぱら思弁に基づく哲学。プラトン・アリストテレス以来、形而上学の多くは思弁哲学であるが、フィヒテ・シェリング・ヘーゲルの哲学が特にこの語で呼ばれる場合がある。
⇒し‐べん【思弁】
し‐ほ【師保】
[左伝襄公30年「其君を師保す」]君主を教え助けること。また、その人。
し‐ほ【師輔】
師として教え、友としてたすけること。また、その人。師友。
し‐ほ【試歩】
試みに歩くこと。特に、長期の療養者が、足ならしに歩くこと。
し‐ほ【試補】
ある官に任命されるまで官庁の事務を実地に練習するもの。司法官試補の類。
しぼ【皺】
①織物の糸の撚より方の具合で、織物の表面にあらわれた凹凸。また、革や紙に加工したしわのような凹凸。
②烏帽子えぼしの表面に作られたしわ。さび。
し‐ぼ【私募】
(取引用語)(private placement)50人未満の投資家を対象とする有価証券の募集。証券会社など機関投資家のみを対象にする場合はプロ私募と呼ばれ、人数に関係なく行われる。手続が簡単で、コストも安い。非公募発行。縁故募集。
し‐ぼ【思慕】
恋しく、なつかしく思うこと。「亡き母を―する」「―の情」
じ‐ほ【侍補】
1877年(明治10)宮内省に設置された天皇側近の職。
じ‐ぼ【字母】
①仮名・梵字・ローマ字など、音を表記する母体となる字。
②中国音韻学において一つ一つの声母を表すのに用いる漢字をいう。声母〔k〕を表すのに「見」〔ken〕を用いて見母という類。通常36の字母を認める。
③(→)母型ぼけいに同じ。
じ‐ぼ【慈母】
①いつくしみ深い母。
②母親を親愛していう称。
③[礼記曾子問]母に代わって子を育てる女性。やしないおや。保母。
⇒慈母に敗子あり
し‐ほう【子法】‥ハフ
〔法〕(→)継受法に同じ。↔母法
し‐ほう【仕法】‥ハフ
しかた。方法。
⇒しほう‐がき【仕法書】
し‐ほう【司法】‥ハフ
法に基づく民事(行政事件を含む)・刑事の裁判およびそれに関連する国家作用。立法・行政に対して用いる。
⇒しほう‐いいん【司法委員】
⇒しほう‐かいぼう【司法解剖】
⇒しほう‐かん【司法官】
⇒しほうかん‐しほ【司法官試補】
⇒しほう‐かんちょう【司法官庁】
⇒しほう‐きかん【司法機関】
⇒しほう‐きょう【司法卿】
⇒しほう‐きょうじょ【司法共助】
⇒しほう‐ぎょうせい【司法行政】
⇒しほう‐けいさつ【司法警察】
⇒しほうけいさつ‐しょくいん【司法警察職員】
⇒しほう‐けん【司法権】
⇒しほう‐けんしゅうじょ【司法研修所】
⇒しほう‐こっか【司法国家】
⇒しほう‐さいばんしょ【司法裁判所】
⇒しほう‐しけん【司法試験】
⇒しほう‐しゅうしゅうせい【司法修習生】
⇒しほう‐しょう【司法省】
⇒しほう‐しょし【司法書士】
⇒しほう‐とりひき【司法取引】
⇒しほう‐ねんど【司法年度】
⇒しほう‐ほう【司法法】
し‐ほう【四方】‥ハウ
①東・西・南・北の四つの方角。
②諸国。諸方。天下。
③まわり。周囲。
④かく。四角。
⑤衝重ついがさねの一種。白木の折敷おしきの下に四方にくり形の穴がある台を取り付けたもの。→三方さんぼう。
⑥正方形の幟旗のぼりばた。
⇒しほう‐がみ【四方髪】
⇒しほう‐ごし【四方輿】
⇒しほう‐ざし【四方差】
⇒しほう‐しぶつ【四方四仏】
⇒しほう‐しょうめん【四方正面】
⇒しほう‐じろ【四方白】
⇒しほう‐だな【四方棚】
⇒しほう‐ちく【四方竹】
⇒しほう‐どり【四方取】
⇒しほう‐ながれ【四方流れ】
⇒しほう‐ぬき【四方貫】
⇒しほう‐の‐こころざし【四方の志】
⇒しほう‐はい【四方拝】
⇒しほう‐はっぽう【四方八方】
⇒しほう‐びき【四方引】
し‐ほう【四宝】
①四つの宝。
②文房四宝のこと。
⇒しほう‐ぎん【四宝銀】
し‐ほう【四法】‥ハフ
漢詩の起・承・転・結(合)の作法。
し‐ほう【四法】‥ホフ
〔仏〕
①仏陀の言教ごんきょうである「教」と、その言教に説かれる道理すなわち「理」と、その道理に基づいた修行すなわち「行」と、その修行によって得る「果」。
②浄土真宗で、仏陀の言教である「教」と、その言教に基づいた修行すなわち「行」と、その修行の功徳利益を信ずる「信」と、行と信とによって得る証果すなわち「証」。
→文献資料[教行信証]
し‐ほう【死法】‥ハフ
実際に適用されない法律。効力を失った法令。
し‐ほう【至宝】
この上もなくたっとい宝。また比喩的に、そのような人。「歌舞伎界の―」
し‐ほう【私法】‥ハフ
私益または対等な市民の生活関係について規定した民法・商法などの法律の総称。↔公法
し‐ほう【私報】
①内密のしらせ。
②私人の報知。
③官報・局報以外の電報。
し‐ほう【刺胞】‥ハウ
「刺細胞しさいぼう」参照。
⇒しほう‐どうぶつ【刺胞動物】
し‐ほう【師法】‥ハフ
人の師たるの道。
し‐ほう【紙砲・紙炮】‥ハウ
(→)紙貼筒かみばりづつに同じ。
し‐ほう【嗣法】‥ホフ
〔仏〕師から弟子へと正しい教えを受け継ぐこと。法統を受け継ぐこと。
し‐ほう【肆放・恣放】‥ハウ
(「肆」「恣」は放縦の意)わがままにすること。ほしいまま。きまま。気随。放恣。
し‐ほう【詩法】‥ハフ
作詩の方法。→詩学
し‐ほう【諡法】‥ハフ
おくりなをつける法則。
し‐ぼう【子房】‥バウ
雌しべの一部で、花柱の下に接して肥大した部分。下端は花床に付着し、中に胚珠を含む。受精後果実となる。花の中における位置により、上位・中位・下位に分ける。→花(図)
し‐ぼう【四望】‥バウ
四方を眺めること。また、四方の眺望。
⇒しぼう‐しゃ【四望車】
し‐ぼう【市坊】‥バウ
(「坊」は町の意)まち。市街。
し‐ぼう【死亡】‥バウ
人が死ぬこと。死没。「交通事故により―した」
⇒しぼう‐しきん【死亡賜金】
⇒しぼう‐しんだんしょ【死亡診断書】
⇒しぼう‐とどけ【死亡届】
⇒しぼう‐ひょう【死亡表】
⇒しぼう‐ほけん【死亡保険】
⇒しぼう‐りつ【死亡率】
し‐ぼう【志望】‥バウ
自分はこうしたい、こうなりたいと望むこと。「医師を―する」「―校」
し‐ぼう【姿貌】‥バウ
かおかたち。すがた。
し‐ぼう【思望】‥バウ
おもいのぞむこと。
し‐ぼう【脂肪】‥バウ
(fat)油脂のうち、常温で固体のもの。ステアリン酸・パルミチン酸などの飽和脂肪酸のグリセリン‐エステルを多く含む。植物では果実および種子、動物では結合組織などに存する。生物体の貯蔵物質で、重要なエネルギー給源である。→油脂。
⇒しぼう‐かた‐しょう【脂肪過多症】
⇒しぼう‐かん【脂肪肝】
⇒しぼう‐さいぼう【脂肪細胞】
⇒しぼう‐さん【脂肪酸】
⇒しぼうさん‐ぶんせき【脂肪酸分析】
⇒しぼう‐しつ【脂肪質】
⇒しぼう‐しゅ【脂肪腫】
⇒しぼう‐しゅし【脂肪種子】
⇒しぼうぞく‐かごうぶつ【脂肪族化合物】
⇒しぼう‐そしき【脂肪組織】
⇒しぼう‐ぶとり【脂肪太り】
⇒しぼう‐ゆ【脂肪油】
し‐ぼう【資望】‥バウ
家柄と人望。
じ‐ほう【寺宝】
寺の所持するたからもの。
じ‐ほう【実法】‥ホフ
(ジッポウの促音ツを表記しない形)きまじめ。ばか正直。源氏物語常夏「いと―の人にて」
じ‐ほう【時法】‥ハフ
時刻を示す体系。世界時・標準時・地方時の類。
じ‐ほう【時報】
①その時々の出来事などの報知。また、それを掲載する雑誌類。「株式―」
②正確な時刻を放送その他で広く知らせること。「正午の―」→標準電波
じ‐ぼう【自暴】
自分で自分の身をそこなうこと。自分で自分の身を粗末にし、または堕落に陥れること。
⇒じぼう‐じき【自暴自棄】
し‐ほうい【四方位】‥ハウヰ
四つの方位。東・西・南・北。
しほう‐いいん【司法委員】‥ハフヰヰン
簡易裁判所が、審理に立ち会せてその意見を聴き、また和解の勧告の補助をさせる者。毎年地方裁判所ごとにあらかじめ民間人の中から選任する。
⇒し‐ほう【司法】
し‐ほういん【四法印】‥ホフ‥
〔仏〕三法印さんぼういんに一切皆苦いっさいかいくを加えたもの。
しほう‐かいぼう【司法解剖】‥ハフ‥
犯罪行為と死因との関係を明らかにするために行われる死体の解剖。鑑定のための許可状を要する。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐がき【仕法書】‥ハフ‥
商品を注文する時、その品名・種類・形状などを明細に書いて送る書付け。
⇒し‐ほう【仕法】
しぼう‐かた‐しょう【脂肪過多症】‥バウクワ‥シヤウ
脂肪沈着過多のため、身体が異常に肥満する状態。糖尿病・動脈硬化などの障害を起こしやすい。原因は体質・過食・運動不足・遺伝・年齢・内分泌障害など。肥満症。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほう‐がみ【四方髪】‥ハウ‥
(髪を四方から掻き上げて束ねるからいう)(→)総髪そうはつ1の異称。四方鬢。西鶴織留5「門の戸明けて、―の男…顔さし出して」
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐かん【司法官】‥ハフクワン
司法権の行使に関与する官吏。ふつうには、裁判所の裁判官。古くは検事などを含めていったこともあり、フランスなどでは現在も同じ。
⇒し‐ほう【司法】
しぼう‐かん【脂肪肝】‥バウ‥
肝臓に多量の脂肪が蓄積する状態。また、そのようになった肝臓。アルコール性・栄養性・糖尿病性・薬剤性などがある。一部は肝硬変に移行。脂肝。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほうかん‐しほ【司法官試補】‥ハフクワン‥
旧制で、判事または検事に任ぜられる準備として、裁判所および検事局に配置されて、実務の修習をした者。現在の司法修習生。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐かんちょう【司法官庁】‥ハフクワンチヤウ
民事・刑事・行政の裁判事務を取り扱う官庁、すなわち裁判所。古くは検事局・刑務所・司法大臣などを含めていうこともあった。→行政官庁。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐きかん【司法機関】‥ハフ‥クワン
司法権を行使する国家機関、すなわち裁判所。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐きょう【司法卿】‥ハフキヤウ
司法省の長官。1885年(明治18)官制改革により司法大臣と改称。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐きょうじょ【司法共助】‥ハフ‥
裁判所が裁判事務について互いに必要な補助をすること。→受託裁判官。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐ぎょうせい【司法行政】‥ハフギヤウ‥
司法権の行政作用。裁判所の設定、裁判官その他の裁判所職員の任免、裁判所内部の事務の分配、職員の配置・監督、執務時間の制定などを内容とする。旧憲法下では司法大臣が担当したが、現在では裁判所の権限に属する。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐ぎん【四宝銀】
江戸幕府が1711年(正徳1)から翌年にかけて鋳造した丁銀および豆板銀。4個の「宝」の字の極印が打ってある。四宝字銀。よつたからぎん。
⇒し‐ほう【四宝】
しほう‐けいさつ【司法警察】‥ハフ‥
司法権に基づき、犯罪事実を捜査し犯人を逮捕し、証拠を収集することを目的とする国家の作用。→行政警察。
⇒し‐ほう【司法】
しほうけいさつ‐しょくいん【司法警察職員】‥ハフ‥ヰン
犯罪の捜査に当たる警察の職員。ある限度で検察官の指示・指揮に従うこともある。司法警察員(巡査部長以上)と司法巡査とに分かれる。
⇒し‐ほう【司法】
し‐ほう・ける【仕呆ける・為惚ける】
〔自下一〕
失敗する。好色一代女4「江戸棚さんざんに―・けて京へのぼされける」
しほう‐けん【司法権】‥ハフ‥
(judicial power)司法作用を行う国家の権能。立法権・行政権に対し、それらと共に三権を形成する。日本では裁判所が法律によってこれを行う。→三権分立。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐けんしゅうじょ【司法研修所】‥ハフ‥シウ‥
最高裁判所に置かれ、裁判官その他の裁判所の職員の研究・修養、並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱う機関。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐ごし【四方輿】‥ハウ‥
輿の一種。四方に簾すだれをかけたもの。屋形の破風はふは、僧のは雨眉あままゆ、俗人のは庵形いおりがた。また、屋形を取り除いて板輿とすることもある。上皇・摂関・大臣以下公卿・僧綱そうごうなどの遠行に用いる。
四方輿
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐こっか【司法国家】‥ハフコク‥
特別な行政裁判所を持たず、行政上の事件を含めて一切の事件を司法裁判所が管轄し裁判する制度をとる国家。↔行政国家。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐さいばんしょ【司法裁判所】‥ハフ‥
民事・刑事の裁判権を行う裁判所。明治憲法下では行政裁判所に対して用いられたが、現在の裁判所は行政事件をも取り扱うので、特別の意義を失った。
⇒し‐ほう【司法】
しぼう‐さいぼう【脂肪細胞】‥バウ‥バウ
脂肪を多く貯え、あるいは生産する細胞の総称。脂肪組織を構成するものもある。一般に、内部の大きな脂肪塊のため、核などは片隅に押しやられている。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほう‐ざし【四方差】‥ハウ‥
柱の四方から貫ぬき・足固めなどを差し通した仕口。柱の四方ともに同じ大きさの貫を差し通す仕口を四方貫という。
四方差(四方貫)
⇒し‐ほう【四方】
しぼう‐さん【脂肪酸】‥バウ‥
炭素原子が鎖状に結合したモノカルボン酸の総称。酢酸・パルミチン酸・ステアリン酸・オレイン酸などの類。炭素数の多い高級脂肪酸はグリセリン‐エステルとして脂肪を構成、またアルコール‐エステルすなわち蝋ろうとして存在する。低級のものも遊離酸・塩・エステルとして広く生物界に分布。生体内で、クエン酸回路で酸化されエネルギー源とされる。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほう‐さんご【四放珊瑚】‥ハウ‥
(rugose corals)絶滅したサンゴ類の一群。骨格構造の一部(後隔壁)が4本ずつ発達するのでこの名がある。オルドビス紀中期に出現し、ペルム紀末に絶滅した。四射サンゴ。
しぼうさん‐ぶんせき【脂肪酸分析】‥バウ‥
土器・石器・墳墓などに遺存する脂肪の脂肪酸の組成から動植物の種類などを推定する方法。
⇒し‐ぼう【脂肪】
じぼう‐じき【自暴自棄】
失望・放縦などのために自分の境遇・前途を破壊して顧みないこと。やけになること。「―におちいる」
⇒じ‐ぼう【自暴】
しぼう‐しきん【死亡賜金】‥バウ‥
旧官吏俸給令により、官吏が死亡した場合に、最終の俸給の一定の割合で遺族に給与された金銭。
⇒し‐ぼう【死亡】
しほう‐しけん【司法試験】‥ハフ‥
裁判官・検察官・弁護士になろうとする者に必要な学識、その応用能力の有無を判定する国家試験。合格者は司法修習生を経てそれぞれの資格を取得する。
⇒し‐ほう【司法】
しぼう‐しつ【脂肪質】‥バウ‥
①成分が脂肪から成る物質。
②脂肪過多の体質。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほう‐しぶつ【四方四仏】‥ハウ‥
〔仏〕(→)四仏に同じ。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐しゃ【襲芳舎】‥ハウ‥
⇒しゅうほうしゃ
しぼう‐しゃ【四望車】‥バウ‥
牛車ぎっしゃの一種。車箱の四面に翠簾すいれんを掛け、四方を展望できるようにしたもの。平安時代、法皇などの乗用。
⇒し‐ぼう【四望】
しぼう‐しゅ【脂肪腫】‥バウ‥
脂肪細胞の異常な増殖によっておきる良性腫瘍。肩甲部・背部・頸部などに好発する。悪性のものを脂肪肉腫という。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほう‐しゅうしゅうせい【司法修習生】‥ハフシウシフ‥
司法試験の合格者で裁判官・検察官・弁護士となるため、最高裁判所から命ぜられて司法研修所などにおいて実務を修習中の者。
⇒し‐ほう【司法】
しぼう‐しゅし【脂肪種子】‥バウ‥
貯蔵物質として多量の脂肪を含む種子。トウゴマの種子の類。→澱粉種子。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほう‐しょう【司法省】‥ハフシヤウ
もと内閣各省の一つ。司法行政の事務を取り扱う中央官庁。長官は司法大臣。1948年法務庁となり、現在は法務省。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐しょうめん【四方正面】‥ハウシヤウ‥
①東西南北の四方と自分の向かっている正面との意。諸方。
②芸能(舞台)・建築・庭園・彫刻などで、前後左右どちらからも正面として見えるようにすること。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐しょし【司法書士】‥ハフ‥
他人の嘱託を受け、簡易裁判所における民事訴訟手続、登記・供託に関する手続などについて代理し、また裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類の作成を業とする者。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐じろ【四方白】‥ハウ‥
鉢の前後左右に金銅の篠垂しのだれを伏せ、時にこの下に鍍銀とぎんの地板を配した兜かぶと。
⇒し‐ほう【四方】
し‐ほうじん【私法人】‥ハフ‥
私法上の法人の意。団体への加入、会費の徴収など、その内部の法律関係に国家または公共団体の強制的権力作用の働かない法人。会社・公益社団法人・公益財団法人・協同組合の類。↔公法人
しぼう‐しんだんしょ【死亡診断書】‥バウ‥
人の死亡した事実を記載した医師の証明書。医師は従来診療中の患者が死亡した場合のほか、自ら死亡に立ち会った場合でなければ交付し得ない。死亡証書。→検案書。
⇒し‐ぼう【死亡】
しぼうぞく‐かごうぶつ【脂肪族化合物】‥バウ‥クワガフ‥
(aliphatic compound)炭素原子の環状配列をもたない有機化合物の総称。鎖式炭化水素とその誘導体が属する。脂肪中にも含まれるためこの名がある。鎖式化合物。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しぼう‐そしき【脂肪組織】‥バウ‥
結合組織の一つ。脂肪細胞の集合から成る。人では眼窩・頬部・皮下・腎臓周囲・腸間膜・骨髄に見られ、脂肪の貯蔵、組織間隙の充填、保温、外力からの保護に役立つ。年齢・性差によって皮下脂肪の発達の度が異なり、女性では思春期以降乳房・臀部でんぶ・大腿前面、中高年では下腹部臍へそより下方で発達がよく、男性では臍より上方でよい。
⇒し‐ぼう【脂肪】
し‐ほうだい【仕放題】‥ハウ‥
存分にやりたいことをすること。「わんぱくの―」→放題
しほう‐だな【四方棚】‥ハウ‥
⇒よほうだな。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐ちく【四方竹】‥ハウ‥
竹の一種。中国原産。稈かんは丸みを帯びた四角形で、表面は濁緑色、節にいぼ状の突起がある。高さ約8メートル。密に枝条を生ずる。観賞用。筍は秋に出て食用。四角竹。角竹。漢名、方竹。
シホウチク
撮影:関戸 勇
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐どうぶつ【刺胞動物】‥ハウ‥
無脊椎動物の一門。ポリプ型とクラゲ型のものがあり、一生の間にその両型を経るものも多い。一般に、クラゲ型は鐘状、ポリプ型は円筒形で、放射相称。腔腸こうちょうを備え、口の周囲に触手をもつ。体表や触手に刺胞をもつ。ほとんどが海産。ヒドラ・イソギンチャク・クラゲ・サンゴの類。→腔腸動物
⇒し‐ほう【刺胞】
しぼう‐とどけ【死亡届】‥バウ‥
人の死亡を届け出る戸籍上の手続き。また、その書類。死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書を添えて市区町村長に届け出る。
⇒し‐ぼう【死亡】
しほう‐どり【四方取】‥ハウ‥
四方がすべて平地で、敵のとりつきやすい城。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐とりひき【司法取引】‥ハフ‥
刑事裁判で、検察と被告との間で取引し、被告が協力するかわりに刑の軽減をはかる制度。多く、英米法の国で実施される。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐ながれ【四方流れ】‥ハウ‥
四方に傾斜している屋根。方形造ほうぎょうづくり・寄棟造よせむねづくりの屋根の類。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐ぬき【四方貫】‥ハウ‥
「四方差しほうざし」参照。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐ねんど【司法年度】‥ハフ‥
司法事務取扱いについての年度。1月1日に始まり12月31日に終わる。
⇒し‐ほう【司法】
しぼうのかたまり【脂肪の塊】‥バウ‥
(Boule de Suif フランス)モーパッサンの小説。1880年作。普仏戦争中、占領下のルーアンの町を出発した乗合馬車における一娼婦の愛国心と俗衆の軽薄さを描く。
しほう‐の‐こころざし【四方の志】‥ハウ‥
諸国を遊歴しまたは経営しようとする志。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐はい【四方拝】‥ハウ‥
1月1日に行われる宮廷行事。天皇が当日午前5時半(昔は寅の刻)束帯を着し、神嘉殿の南庭(昔は清涼殿の東庭)に出御、皇大神宮・豊受大神宮・天神地祇・天地四方・山陵を拝し、宝祚ほうその無窮、天下太平、万民安寧を祈る儀式。明治になって三大節の一つとする。〈[季]新年〉
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐ばいばい【市法売買】‥ハフ‥
1672年(寛文12)から84年(貞享1)まで行われた長崎における外国貿易法。舶載商品をすべて市法会所で入札に付し、第1評価から第3評価までの平均価格で一括購入したのち、第1評価で売り、差額を会所の利益として、地役人・町人らに分配するもの。
しほう‐はっぽう【四方八方】‥ハウ‥パウ
あちらこちら。あらゆる方面。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐びき【四方引】‥ハウ‥
(→)四壁引しへきびきに同じ。
⇒し‐ほう【四方】
しぼう‐ひょう【死
⇒シベリア【Siberia・西比利亜】
シベリア‐てつどう【シベリア鉄道】‥ダウ
ウラル山脈東麓のチェリャビンスクを発し、シベリア南部を横断、ウラジヴォストークに至る鉄道。全長7416キロメートル。モスクワからウラジヴォストークまでを指すこともある。別に、第二シベリア鉄道がある。森鴎外、妄想「―はまだ全通してゐなかつたので、印度洋を経て帰るのであつた」
⇒シベリア【Siberia・西比利亜】
シベリア‐よくりゅう【シベリア抑留】‥リウ
第二次大戦で対日参戦したソ連が、投降した日本軍兵士をシベリア・中央アジアに送り、強制労働に従事させたこと。抑留者は50万人をこえ、劣悪な環境におかれて多数の死者が出たが、1950年までに大部分が帰国。
⇒シベリア【Siberia・西比利亜】
シベリウス【Jean Sibelius】
フィンランドの国民的作曲家。作は交響曲・協奏曲のほか、交響詩「フィンランディア」、組曲「カレリア」など。(1865〜1957)
ジベレリン【gibberellin】
植物ホルモンの一つ。イネ馬鹿苗ばかなえ病菌(属名ギベレラ)から植物の徒長を促す物質として発見され、1938年、藪田貞治郎(1888〜1977)・住木諭介(1901〜1974)らが結晶として得た。ギベレリン。
し‐へん【四辺】
①あたり。きんじょ。「―住民」
②四方の境。まわり。
③四つの辺。
⇒しへん‐けい【四辺形】
し‐へん【紙片】
かみきれ。
し‐へん【詩編・詩篇】
①詩の編章。大鏡時平「秋思の―独り断腸」
②詩を編纂した書物。
③〔宗〕(Psalms)旧約聖書中の一書。古代ヘブライ人が絶望し祈り神を讃えた宗教詩150編を集めたもの。
し‐へん【試片】
試験・分析などに供する標本。
し‐べん【支弁】
①とりさばくこと。とりはからい。
②金銭の支払い。「公費で―する」
し‐べん【四弁】
〔仏〕(→)四無礙智しむげちに同じ。
し‐べん【至便】
この上なく便利なこと。「交通―の地」
し‐べん【思弁】
〔哲〕(speculation)
①実践に対して、観想・理論の意味。
②経験によることなく、ただ純粋な思考によって経験を超えた真理の認識に到達しようとすること。現代では否定的意味に用いられることが多い。知的直観の意味をもつ場合もある。
⇒しべん‐てつがく【思弁哲学】
じ‐へん【事変】
①天災その他の変事。人力で避けられない出来事。
②警察力では鎮定し得ない程度の擾乱。国際間の宣戦布告なき戦争をもいう。「―が起こる」
じ‐へん【時変】
時世の変化。その時の変事。
じへん【慈遍】
鎌倉末期の神道家。吉田(卜部)兼顕の子で兼好の兄。天台の僧であったが、度会常昌わたらいつねよしの影響を受け、「旧事本紀玄義」など多くの神道書を著した。生没年未詳。
じ‐べん【自弁】
みずから費用を負担すること。「交通費は―だ」
しへん‐けい【四辺形】
普通には四つの線分で囲まれた平面図形。その線分を辺という。線分でなく曲線で囲まれた場合もある。四角形。
⇒し‐へん【四辺】
じ‐へんすう【自変数】
〔数〕(→)独立変数に同じ。↔他変数
しべん‐てつがく【思弁哲学】
(spekulative Philosophie ドイツ)経験によらず、もっぱら思弁に基づく哲学。プラトン・アリストテレス以来、形而上学の多くは思弁哲学であるが、フィヒテ・シェリング・ヘーゲルの哲学が特にこの語で呼ばれる場合がある。
⇒し‐べん【思弁】
し‐ほ【師保】
[左伝襄公30年「其君を師保す」]君主を教え助けること。また、その人。
し‐ほ【師輔】
師として教え、友としてたすけること。また、その人。師友。
し‐ほ【試歩】
試みに歩くこと。特に、長期の療養者が、足ならしに歩くこと。
し‐ほ【試補】
ある官に任命されるまで官庁の事務を実地に練習するもの。司法官試補の類。
しぼ【皺】
①織物の糸の撚より方の具合で、織物の表面にあらわれた凹凸。また、革や紙に加工したしわのような凹凸。
②烏帽子えぼしの表面に作られたしわ。さび。
し‐ぼ【私募】
(取引用語)(private placement)50人未満の投資家を対象とする有価証券の募集。証券会社など機関投資家のみを対象にする場合はプロ私募と呼ばれ、人数に関係なく行われる。手続が簡単で、コストも安い。非公募発行。縁故募集。
し‐ぼ【思慕】
恋しく、なつかしく思うこと。「亡き母を―する」「―の情」
じ‐ほ【侍補】
1877年(明治10)宮内省に設置された天皇側近の職。
じ‐ぼ【字母】
①仮名・梵字・ローマ字など、音を表記する母体となる字。
②中国音韻学において一つ一つの声母を表すのに用いる漢字をいう。声母〔k〕を表すのに「見」〔ken〕を用いて見母という類。通常36の字母を認める。
③(→)母型ぼけいに同じ。
じ‐ぼ【慈母】
①いつくしみ深い母。
②母親を親愛していう称。
③[礼記曾子問]母に代わって子を育てる女性。やしないおや。保母。
⇒慈母に敗子あり
し‐ほう【子法】‥ハフ
〔法〕(→)継受法に同じ。↔母法
し‐ほう【仕法】‥ハフ
しかた。方法。
⇒しほう‐がき【仕法書】
し‐ほう【司法】‥ハフ
法に基づく民事(行政事件を含む)・刑事の裁判およびそれに関連する国家作用。立法・行政に対して用いる。
⇒しほう‐いいん【司法委員】
⇒しほう‐かいぼう【司法解剖】
⇒しほう‐かん【司法官】
⇒しほうかん‐しほ【司法官試補】
⇒しほう‐かんちょう【司法官庁】
⇒しほう‐きかん【司法機関】
⇒しほう‐きょう【司法卿】
⇒しほう‐きょうじょ【司法共助】
⇒しほう‐ぎょうせい【司法行政】
⇒しほう‐けいさつ【司法警察】
⇒しほうけいさつ‐しょくいん【司法警察職員】
⇒しほう‐けん【司法権】
⇒しほう‐けんしゅうじょ【司法研修所】
⇒しほう‐こっか【司法国家】
⇒しほう‐さいばんしょ【司法裁判所】
⇒しほう‐しけん【司法試験】
⇒しほう‐しゅうしゅうせい【司法修習生】
⇒しほう‐しょう【司法省】
⇒しほう‐しょし【司法書士】
⇒しほう‐とりひき【司法取引】
⇒しほう‐ねんど【司法年度】
⇒しほう‐ほう【司法法】
し‐ほう【四方】‥ハウ
①東・西・南・北の四つの方角。
②諸国。諸方。天下。
③まわり。周囲。
④かく。四角。
⑤衝重ついがさねの一種。白木の折敷おしきの下に四方にくり形の穴がある台を取り付けたもの。→三方さんぼう。
⑥正方形の幟旗のぼりばた。
⇒しほう‐がみ【四方髪】
⇒しほう‐ごし【四方輿】
⇒しほう‐ざし【四方差】
⇒しほう‐しぶつ【四方四仏】
⇒しほう‐しょうめん【四方正面】
⇒しほう‐じろ【四方白】
⇒しほう‐だな【四方棚】
⇒しほう‐ちく【四方竹】
⇒しほう‐どり【四方取】
⇒しほう‐ながれ【四方流れ】
⇒しほう‐ぬき【四方貫】
⇒しほう‐の‐こころざし【四方の志】
⇒しほう‐はい【四方拝】
⇒しほう‐はっぽう【四方八方】
⇒しほう‐びき【四方引】
し‐ほう【四宝】
①四つの宝。
②文房四宝のこと。
⇒しほう‐ぎん【四宝銀】
し‐ほう【四法】‥ハフ
漢詩の起・承・転・結(合)の作法。
し‐ほう【四法】‥ホフ
〔仏〕
①仏陀の言教ごんきょうである「教」と、その言教に説かれる道理すなわち「理」と、その道理に基づいた修行すなわち「行」と、その修行によって得る「果」。
②浄土真宗で、仏陀の言教である「教」と、その言教に基づいた修行すなわち「行」と、その修行の功徳利益を信ずる「信」と、行と信とによって得る証果すなわち「証」。
→文献資料[教行信証]
し‐ほう【死法】‥ハフ
実際に適用されない法律。効力を失った法令。
し‐ほう【至宝】
この上もなくたっとい宝。また比喩的に、そのような人。「歌舞伎界の―」
し‐ほう【私法】‥ハフ
私益または対等な市民の生活関係について規定した民法・商法などの法律の総称。↔公法
し‐ほう【私報】
①内密のしらせ。
②私人の報知。
③官報・局報以外の電報。
し‐ほう【刺胞】‥ハウ
「刺細胞しさいぼう」参照。
⇒しほう‐どうぶつ【刺胞動物】
し‐ほう【師法】‥ハフ
人の師たるの道。
し‐ほう【紙砲・紙炮】‥ハウ
(→)紙貼筒かみばりづつに同じ。
し‐ほう【嗣法】‥ホフ
〔仏〕師から弟子へと正しい教えを受け継ぐこと。法統を受け継ぐこと。
し‐ほう【肆放・恣放】‥ハウ
(「肆」「恣」は放縦の意)わがままにすること。ほしいまま。きまま。気随。放恣。
し‐ほう【詩法】‥ハフ
作詩の方法。→詩学
し‐ほう【諡法】‥ハフ
おくりなをつける法則。
し‐ぼう【子房】‥バウ
雌しべの一部で、花柱の下に接して肥大した部分。下端は花床に付着し、中に胚珠を含む。受精後果実となる。花の中における位置により、上位・中位・下位に分ける。→花(図)
し‐ぼう【四望】‥バウ
四方を眺めること。また、四方の眺望。
⇒しぼう‐しゃ【四望車】
し‐ぼう【市坊】‥バウ
(「坊」は町の意)まち。市街。
し‐ぼう【死亡】‥バウ
人が死ぬこと。死没。「交通事故により―した」
⇒しぼう‐しきん【死亡賜金】
⇒しぼう‐しんだんしょ【死亡診断書】
⇒しぼう‐とどけ【死亡届】
⇒しぼう‐ひょう【死亡表】
⇒しぼう‐ほけん【死亡保険】
⇒しぼう‐りつ【死亡率】
し‐ぼう【志望】‥バウ
自分はこうしたい、こうなりたいと望むこと。「医師を―する」「―校」
し‐ぼう【姿貌】‥バウ
かおかたち。すがた。
し‐ぼう【思望】‥バウ
おもいのぞむこと。
し‐ぼう【脂肪】‥バウ
(fat)油脂のうち、常温で固体のもの。ステアリン酸・パルミチン酸などの飽和脂肪酸のグリセリン‐エステルを多く含む。植物では果実および種子、動物では結合組織などに存する。生物体の貯蔵物質で、重要なエネルギー給源である。→油脂。
⇒しぼう‐かた‐しょう【脂肪過多症】
⇒しぼう‐かん【脂肪肝】
⇒しぼう‐さいぼう【脂肪細胞】
⇒しぼう‐さん【脂肪酸】
⇒しぼうさん‐ぶんせき【脂肪酸分析】
⇒しぼう‐しつ【脂肪質】
⇒しぼう‐しゅ【脂肪腫】
⇒しぼう‐しゅし【脂肪種子】
⇒しぼうぞく‐かごうぶつ【脂肪族化合物】
⇒しぼう‐そしき【脂肪組織】
⇒しぼう‐ぶとり【脂肪太り】
⇒しぼう‐ゆ【脂肪油】
し‐ぼう【資望】‥バウ
家柄と人望。
じ‐ほう【寺宝】
寺の所持するたからもの。
じ‐ほう【実法】‥ホフ
(ジッポウの促音ツを表記しない形)きまじめ。ばか正直。源氏物語常夏「いと―の人にて」
じ‐ほう【時法】‥ハフ
時刻を示す体系。世界時・標準時・地方時の類。
じ‐ほう【時報】
①その時々の出来事などの報知。また、それを掲載する雑誌類。「株式―」
②正確な時刻を放送その他で広く知らせること。「正午の―」→標準電波
じ‐ぼう【自暴】
自分で自分の身をそこなうこと。自分で自分の身を粗末にし、または堕落に陥れること。
⇒じぼう‐じき【自暴自棄】
し‐ほうい【四方位】‥ハウヰ
四つの方位。東・西・南・北。
しほう‐いいん【司法委員】‥ハフヰヰン
簡易裁判所が、審理に立ち会せてその意見を聴き、また和解の勧告の補助をさせる者。毎年地方裁判所ごとにあらかじめ民間人の中から選任する。
⇒し‐ほう【司法】
し‐ほういん【四法印】‥ホフ‥
〔仏〕三法印さんぼういんに一切皆苦いっさいかいくを加えたもの。
しほう‐かいぼう【司法解剖】‥ハフ‥
犯罪行為と死因との関係を明らかにするために行われる死体の解剖。鑑定のための許可状を要する。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐がき【仕法書】‥ハフ‥
商品を注文する時、その品名・種類・形状などを明細に書いて送る書付け。
⇒し‐ほう【仕法】
しぼう‐かた‐しょう【脂肪過多症】‥バウクワ‥シヤウ
脂肪沈着過多のため、身体が異常に肥満する状態。糖尿病・動脈硬化などの障害を起こしやすい。原因は体質・過食・運動不足・遺伝・年齢・内分泌障害など。肥満症。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほう‐がみ【四方髪】‥ハウ‥
(髪を四方から掻き上げて束ねるからいう)(→)総髪そうはつ1の異称。四方鬢。西鶴織留5「門の戸明けて、―の男…顔さし出して」
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐かん【司法官】‥ハフクワン
司法権の行使に関与する官吏。ふつうには、裁判所の裁判官。古くは検事などを含めていったこともあり、フランスなどでは現在も同じ。
⇒し‐ほう【司法】
しぼう‐かん【脂肪肝】‥バウ‥
肝臓に多量の脂肪が蓄積する状態。また、そのようになった肝臓。アルコール性・栄養性・糖尿病性・薬剤性などがある。一部は肝硬変に移行。脂肝。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほうかん‐しほ【司法官試補】‥ハフクワン‥
旧制で、判事または検事に任ぜられる準備として、裁判所および検事局に配置されて、実務の修習をした者。現在の司法修習生。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐かんちょう【司法官庁】‥ハフクワンチヤウ
民事・刑事・行政の裁判事務を取り扱う官庁、すなわち裁判所。古くは検事局・刑務所・司法大臣などを含めていうこともあった。→行政官庁。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐きかん【司法機関】‥ハフ‥クワン
司法権を行使する国家機関、すなわち裁判所。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐きょう【司法卿】‥ハフキヤウ
司法省の長官。1885年(明治18)官制改革により司法大臣と改称。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐きょうじょ【司法共助】‥ハフ‥
裁判所が裁判事務について互いに必要な補助をすること。→受託裁判官。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐ぎょうせい【司法行政】‥ハフギヤウ‥
司法権の行政作用。裁判所の設定、裁判官その他の裁判所職員の任免、裁判所内部の事務の分配、職員の配置・監督、執務時間の制定などを内容とする。旧憲法下では司法大臣が担当したが、現在では裁判所の権限に属する。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐ぎん【四宝銀】
江戸幕府が1711年(正徳1)から翌年にかけて鋳造した丁銀および豆板銀。4個の「宝」の字の極印が打ってある。四宝字銀。よつたからぎん。
⇒し‐ほう【四宝】
しほう‐けいさつ【司法警察】‥ハフ‥
司法権に基づき、犯罪事実を捜査し犯人を逮捕し、証拠を収集することを目的とする国家の作用。→行政警察。
⇒し‐ほう【司法】
しほうけいさつ‐しょくいん【司法警察職員】‥ハフ‥ヰン
犯罪の捜査に当たる警察の職員。ある限度で検察官の指示・指揮に従うこともある。司法警察員(巡査部長以上)と司法巡査とに分かれる。
⇒し‐ほう【司法】
し‐ほう・ける【仕呆ける・為惚ける】
〔自下一〕
失敗する。好色一代女4「江戸棚さんざんに―・けて京へのぼされける」
しほう‐けん【司法権】‥ハフ‥
(judicial power)司法作用を行う国家の権能。立法権・行政権に対し、それらと共に三権を形成する。日本では裁判所が法律によってこれを行う。→三権分立。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐けんしゅうじょ【司法研修所】‥ハフ‥シウ‥
最高裁判所に置かれ、裁判官その他の裁判所の職員の研究・修養、並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱う機関。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐ごし【四方輿】‥ハウ‥
輿の一種。四方に簾すだれをかけたもの。屋形の破風はふは、僧のは雨眉あままゆ、俗人のは庵形いおりがた。また、屋形を取り除いて板輿とすることもある。上皇・摂関・大臣以下公卿・僧綱そうごうなどの遠行に用いる。
四方輿
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐こっか【司法国家】‥ハフコク‥
特別な行政裁判所を持たず、行政上の事件を含めて一切の事件を司法裁判所が管轄し裁判する制度をとる国家。↔行政国家。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐さいばんしょ【司法裁判所】‥ハフ‥
民事・刑事の裁判権を行う裁判所。明治憲法下では行政裁判所に対して用いられたが、現在の裁判所は行政事件をも取り扱うので、特別の意義を失った。
⇒し‐ほう【司法】
しぼう‐さいぼう【脂肪細胞】‥バウ‥バウ
脂肪を多く貯え、あるいは生産する細胞の総称。脂肪組織を構成するものもある。一般に、内部の大きな脂肪塊のため、核などは片隅に押しやられている。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほう‐ざし【四方差】‥ハウ‥
柱の四方から貫ぬき・足固めなどを差し通した仕口。柱の四方ともに同じ大きさの貫を差し通す仕口を四方貫という。
四方差(四方貫)
⇒し‐ほう【四方】
しぼう‐さん【脂肪酸】‥バウ‥
炭素原子が鎖状に結合したモノカルボン酸の総称。酢酸・パルミチン酸・ステアリン酸・オレイン酸などの類。炭素数の多い高級脂肪酸はグリセリン‐エステルとして脂肪を構成、またアルコール‐エステルすなわち蝋ろうとして存在する。低級のものも遊離酸・塩・エステルとして広く生物界に分布。生体内で、クエン酸回路で酸化されエネルギー源とされる。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほう‐さんご【四放珊瑚】‥ハウ‥
(rugose corals)絶滅したサンゴ類の一群。骨格構造の一部(後隔壁)が4本ずつ発達するのでこの名がある。オルドビス紀中期に出現し、ペルム紀末に絶滅した。四射サンゴ。
しぼうさん‐ぶんせき【脂肪酸分析】‥バウ‥
土器・石器・墳墓などに遺存する脂肪の脂肪酸の組成から動植物の種類などを推定する方法。
⇒し‐ぼう【脂肪】
じぼう‐じき【自暴自棄】
失望・放縦などのために自分の境遇・前途を破壊して顧みないこと。やけになること。「―におちいる」
⇒じ‐ぼう【自暴】
しぼう‐しきん【死亡賜金】‥バウ‥
旧官吏俸給令により、官吏が死亡した場合に、最終の俸給の一定の割合で遺族に給与された金銭。
⇒し‐ぼう【死亡】
しほう‐しけん【司法試験】‥ハフ‥
裁判官・検察官・弁護士になろうとする者に必要な学識、その応用能力の有無を判定する国家試験。合格者は司法修習生を経てそれぞれの資格を取得する。
⇒し‐ほう【司法】
しぼう‐しつ【脂肪質】‥バウ‥
①成分が脂肪から成る物質。
②脂肪過多の体質。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほう‐しぶつ【四方四仏】‥ハウ‥
〔仏〕(→)四仏に同じ。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐しゃ【襲芳舎】‥ハウ‥
⇒しゅうほうしゃ
しぼう‐しゃ【四望車】‥バウ‥
牛車ぎっしゃの一種。車箱の四面に翠簾すいれんを掛け、四方を展望できるようにしたもの。平安時代、法皇などの乗用。
⇒し‐ぼう【四望】
しぼう‐しゅ【脂肪腫】‥バウ‥
脂肪細胞の異常な増殖によっておきる良性腫瘍。肩甲部・背部・頸部などに好発する。悪性のものを脂肪肉腫という。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほう‐しゅうしゅうせい【司法修習生】‥ハフシウシフ‥
司法試験の合格者で裁判官・検察官・弁護士となるため、最高裁判所から命ぜられて司法研修所などにおいて実務を修習中の者。
⇒し‐ほう【司法】
しぼう‐しゅし【脂肪種子】‥バウ‥
貯蔵物質として多量の脂肪を含む種子。トウゴマの種子の類。→澱粉種子。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しほう‐しょう【司法省】‥ハフシヤウ
もと内閣各省の一つ。司法行政の事務を取り扱う中央官庁。長官は司法大臣。1948年法務庁となり、現在は法務省。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐しょうめん【四方正面】‥ハウシヤウ‥
①東西南北の四方と自分の向かっている正面との意。諸方。
②芸能(舞台)・建築・庭園・彫刻などで、前後左右どちらからも正面として見えるようにすること。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐しょし【司法書士】‥ハフ‥
他人の嘱託を受け、簡易裁判所における民事訴訟手続、登記・供託に関する手続などについて代理し、また裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類の作成を業とする者。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐じろ【四方白】‥ハウ‥
鉢の前後左右に金銅の篠垂しのだれを伏せ、時にこの下に鍍銀とぎんの地板を配した兜かぶと。
⇒し‐ほう【四方】
し‐ほうじん【私法人】‥ハフ‥
私法上の法人の意。団体への加入、会費の徴収など、その内部の法律関係に国家または公共団体の強制的権力作用の働かない法人。会社・公益社団法人・公益財団法人・協同組合の類。↔公法人
しぼう‐しんだんしょ【死亡診断書】‥バウ‥
人の死亡した事実を記載した医師の証明書。医師は従来診療中の患者が死亡した場合のほか、自ら死亡に立ち会った場合でなければ交付し得ない。死亡証書。→検案書。
⇒し‐ぼう【死亡】
しぼうぞく‐かごうぶつ【脂肪族化合物】‥バウ‥クワガフ‥
(aliphatic compound)炭素原子の環状配列をもたない有機化合物の総称。鎖式炭化水素とその誘導体が属する。脂肪中にも含まれるためこの名がある。鎖式化合物。
⇒し‐ぼう【脂肪】
しぼう‐そしき【脂肪組織】‥バウ‥
結合組織の一つ。脂肪細胞の集合から成る。人では眼窩・頬部・皮下・腎臓周囲・腸間膜・骨髄に見られ、脂肪の貯蔵、組織間隙の充填、保温、外力からの保護に役立つ。年齢・性差によって皮下脂肪の発達の度が異なり、女性では思春期以降乳房・臀部でんぶ・大腿前面、中高年では下腹部臍へそより下方で発達がよく、男性では臍より上方でよい。
⇒し‐ぼう【脂肪】
し‐ほうだい【仕放題】‥ハウ‥
存分にやりたいことをすること。「わんぱくの―」→放題
しほう‐だな【四方棚】‥ハウ‥
⇒よほうだな。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐ちく【四方竹】‥ハウ‥
竹の一種。中国原産。稈かんは丸みを帯びた四角形で、表面は濁緑色、節にいぼ状の突起がある。高さ約8メートル。密に枝条を生ずる。観賞用。筍は秋に出て食用。四角竹。角竹。漢名、方竹。
シホウチク
撮影:関戸 勇
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐どうぶつ【刺胞動物】‥ハウ‥
無脊椎動物の一門。ポリプ型とクラゲ型のものがあり、一生の間にその両型を経るものも多い。一般に、クラゲ型は鐘状、ポリプ型は円筒形で、放射相称。腔腸こうちょうを備え、口の周囲に触手をもつ。体表や触手に刺胞をもつ。ほとんどが海産。ヒドラ・イソギンチャク・クラゲ・サンゴの類。→腔腸動物
⇒し‐ほう【刺胞】
しぼう‐とどけ【死亡届】‥バウ‥
人の死亡を届け出る戸籍上の手続き。また、その書類。死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書を添えて市区町村長に届け出る。
⇒し‐ぼう【死亡】
しほう‐どり【四方取】‥ハウ‥
四方がすべて平地で、敵のとりつきやすい城。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐とりひき【司法取引】‥ハフ‥
刑事裁判で、検察と被告との間で取引し、被告が協力するかわりに刑の軽減をはかる制度。多く、英米法の国で実施される。
⇒し‐ほう【司法】
しほう‐ながれ【四方流れ】‥ハウ‥
四方に傾斜している屋根。方形造ほうぎょうづくり・寄棟造よせむねづくりの屋根の類。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐ぬき【四方貫】‥ハウ‥
「四方差しほうざし」参照。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐ねんど【司法年度】‥ハフ‥
司法事務取扱いについての年度。1月1日に始まり12月31日に終わる。
⇒し‐ほう【司法】
しぼうのかたまり【脂肪の塊】‥バウ‥
(Boule de Suif フランス)モーパッサンの小説。1880年作。普仏戦争中、占領下のルーアンの町を出発した乗合馬車における一娼婦の愛国心と俗衆の軽薄さを描く。
しほう‐の‐こころざし【四方の志】‥ハウ‥
諸国を遊歴しまたは経営しようとする志。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐はい【四方拝】‥ハウ‥
1月1日に行われる宮廷行事。天皇が当日午前5時半(昔は寅の刻)束帯を着し、神嘉殿の南庭(昔は清涼殿の東庭)に出御、皇大神宮・豊受大神宮・天神地祇・天地四方・山陵を拝し、宝祚ほうその無窮、天下太平、万民安寧を祈る儀式。明治になって三大節の一つとする。〈[季]新年〉
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐ばいばい【市法売買】‥ハフ‥
1672年(寛文12)から84年(貞享1)まで行われた長崎における外国貿易法。舶載商品をすべて市法会所で入札に付し、第1評価から第3評価までの平均価格で一括購入したのち、第1評価で売り、差額を会所の利益として、地役人・町人らに分配するもの。
しほう‐はっぽう【四方八方】‥ハウ‥パウ
あちらこちら。あらゆる方面。
⇒し‐ほう【四方】
しほう‐びき【四方引】‥ハウ‥
(→)四壁引しへきびきに同じ。
⇒し‐ほう【四方】
しぼう‐ひょう【死広辞苑 ページ 8983 での【○渋を食う】単語。