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そう‐にょう【爪繞】サウネウ🔗🔉

そう‐にょう爪繞サウネウ 漢字の繞にょうの一つ。「爬」「」などの繞の「爪」の称。

そう‐にょう【走繞】‥ネウ🔗🔉

そう‐にょう走繞‥ネウ 漢字の繞にょうの一つ。「起」「越」などの繞の「走」の称。

そうに‐りょう【僧尼令】‥リヤウ🔗🔉

そうに‐りょう僧尼令‥リヤウ 仏教を律令国家体制に組み込むために作られた僧尼統制の法令。718年(養老2)制定の養老令の篇目の一つ。 ⇒そう‐に【僧尼】

そう‐にん【奏任】🔗🔉

そう‐にん奏任】 ①律令制で、式部省・兵部省が選考、太政官が再審して決定した原簿を天皇奏聞後に任命すること。大臣・大納言などを除く余官(主典以上)を任命。 ②旧制の官吏任命の一形式。高等官中、内閣総理大臣などその機関の長官の奏薦により勅裁をへて任命すること。→勅任→判任⇒そうにん‐かん【奏任官】

そう‐にん【相人】サウ‥🔗🔉

そう‐にん相人サウ‥ 人相にんそうを観る人。相者そうしゃ。宇治拾遺物語1「郡司極めたる―なりけるが」

そう‐にん【証人】🔗🔉

そう‐にん証人⇒しょうにん

ぞう‐にん【雑人】ザフ‥🔗🔉

ぞう‐にん雑人ザフ‥ 身分の低い人。下賤げせんの者。保元物語「為義が首斬る見んとて、―なども立ちこむべし」 ⇒ぞうにん‐ばら【雑人輩】 ⇒ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】

ぞう‐にん【雑任】ザフ‥🔗🔉

ぞう‐にん雑任ザフ‥ 古代、諸官司の主典さかんより下の属官人。史生・伴部・使部・舎人など。

そうにん‐かん【奏任官】‥クワン🔗🔉

そうにん‐かん奏任官‥クワン 旧制の官吏の身分の一つ。三等以下の高等官の称。幸田露伴、天うつ浪「父おやじあ、まだ―て云へば大層幅が利いた時分に」 ⇒そう‐にん【奏任】

ぞうにん‐ばら【雑人輩】ザフ‥🔗🔉

ぞうにん‐ばら雑人輩ザフ‥ 雑人ども。しもざまの者ども。武家では、具足を着用しない中間ちゅうげんや荒子あらしこなどをいう。 ⇒ぞう‐にん【雑人】

ぞうにん‐ぶぎょう【雑人奉行】ザフ‥ギヤウ🔗🔉

ぞうにん‐ぶぎょう雑人奉行ザフ‥ギヤウ 鎌倉幕府の職名。鎌倉に置かれ、諸国の庶民の訴訟を裁断した。 ⇒ぞう‐にん【雑人】

広辞苑 ページ 11470