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さい‐はらい【采払い】‥ハラヒ🔗⭐🔉
さい‐はらい【采払い】‥ハラヒ
はたき。
さいばり【榛】🔗⭐🔉
さいばり【榛】
(サキハリ(割榛)の音便か)ハンノキの皮をはいだときに出る樹液を染料としたもの。神楽歌、榛「―に衣は染めむ」
さい‐ばり【前張】🔗⭐🔉
さい‐ばり【前張】
①㋐雅楽歌曲の一種。神楽の採物とりものの歌の次、雑歌の前に歌われる歌。大前張・小前張16曲の称。
㋑大前張7曲中の1曲の名。今は廃絶。
②㋐袴はかまの一種。前を大精好おおぜいこう、後ろをふつうの精好にしたもので、親王・摂家せっけなどの童子の着たもの。
㋑(→)前張まえばり大口に同じ。
さい‐はん【再犯】🔗⭐🔉
さい‐はん【再版】🔗⭐🔉
さい‐はん【再版】
既刊の出版物を同じ版で再び出版すること。また、その書物。重版。
さい‐はん【再販】🔗⭐🔉
さい‐はん【再販】
再販売の略。仕入れた商品を消費者や別の販売業者に売ること。
⇒さいはん‐けいやく【再販契約】
⇒さいはん‐せいど【再販制度】
さい‐ばん【菜板】🔗⭐🔉
さい‐ばん【菜板】
(東北・関東地方などで)まないた。きりばん。物類称呼「俎板、…下総或は奥の津軽にて、―と云」
さい‐ばん【裁判】🔗⭐🔉
さい‐ばん【裁判】
①(「宰判」とも書く)物事を治め管理すること。また、民政を管理すること。日葡辞書「イエ(家)ノサイバンヲスル」
②正邪・曲直を判定すること。
③〔法〕裁判所・裁判官が具体的事件につき公権に基づいて下す判断。訴訟法上は、判決・決定・命令の三種に細分。
⇒さいばんいん‐せいど【裁判員制度】
⇒さいばんがい‐ふんそうしょり【裁判外紛争処理】
⇒さいばん‐かん【裁判官】
⇒さいばん‐かんかつ【裁判管轄】
⇒さいばんかん‐だんがい‐ほう【裁判官弾劾法】
⇒さいばん‐きはん【裁判規範】
⇒さいばん‐けん【裁判権】
⇒さいばん‐ざた【裁判沙汰】
⇒さいばん‐しょ【裁判所】
⇒さいばん‐しょ【裁判書】
⇒さいばんじょう‐の‐わかい【裁判上の和解】
⇒さいばんしょ‐しょきかん【裁判所書記官】
⇒さいばんしょ‐ちょうさかん【裁判所調査官】
⇒さいばんしょ‐ほう【裁判所法】
⇒さいばん‐せき【裁判籍】
⇒さいばん‐ちょう【裁判長】
広辞苑 ページ 7732。