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ほ(音節)🔗🔉

①両声帯を接近させ、その間隙から出す無声摩擦音〔h〕と、母音〔o〕との結合した音節。〔ho〕 なお、江戸初期までは両唇音〔F〕と母音〔o〕との結合した音節であった。 ②平仮名「ほ」は「保」の草体。片仮名「ホ」は「保」の終りの4画。

ほ【火】🔗🔉

】 「ひ」の古形。他の語を伴って複合語を作る。古事記「燃ゆる火の―なかに立ちて」。「―かげ」

ほ【百】🔗🔉

】 ひゃく。もも。他の語を伴って複合語を作る。古事記「金鉏かなすきも五百箇いおちもがも」。「八百やお

ほ【帆】🔗🔉

】 ①帆柱に張り上げ、風をふくませて船を進ませる船具。木綿布・麻布・蓆むしろなどで作る。万葉集7「海人小舟―かも張れると」。「―を上げる」「―を掛ける」 ②紋所の名。帆をかたどったもの。

ほ【秀】🔗🔉

】 (「穂」と同源)ひいでていること。ぬきでること。外に現れ出ること。古事記「国の―も見ゆ」。垂仁紀「神庫ほくら⇒秀に出づ

ほ【穂】🔗🔉

】 (「秀」と同源) ①長い花軸の先端部に花や実が群がりついたもの。稲・麦・薄すすきなどにある。万葉集2「秋の田の―の上に霧らふ朝霞」。「―が出る」 ②槍の刃の先、筆の先など、すべて尖ったものの先。「筆の―」 ③接木つぎきの台につぐ芽。接ぎ穂。

ほ【歩】🔗🔉

】 ①あゆむこと。あゆみ。また、あしどり。「―を運ぶ」「―を進める」 ②歩兵の略。 ③ひとあゆみの長さ。また、あゆみの回数を数える語。 →ふ→ぶ(歩)

ほ【保】🔗🔉

】 (慣用音。漢音はホウ) ①古く中国で行われた隣保制の単位。一定戸数で組織され、連帯責任を負う。→保甲法。 ②中国の制にならい、日本の律令制で定めた隣保組織。隣接する5戸で構成し、納税・防犯などの連帯責任を負う。五保。 ③平安京の行政区画の一つ。4町を1保、4保を1坊とする。 ④平安時代以後の国衙こくが領における所領単位の称。荘・郷・名みょうと並称。太平記30「国衙の郷―、并びに本家・領家…」 ⑤保険の略。

ほ【哺】🔗🔉

】 食物を口にふくむこと。また、その食物。太平記32「飯を食する時賓客来れば、―を吐いて対面し給ひけり」

ほ【捕】🔗🔉

】 野球の捕手の略。

ほ【畝】🔗🔉

】 中国で地積の単位。6尺四方を1歩とし、古くは100歩、後には240歩を1畝とした。現行の1畝ムーは15分の1ヘクタール(6.7アール)。日本の畝とは別。

ほ【晡】🔗🔉

】 申さるの刻。今の午後4時頃。夕がた。

ほ【補】🔗🔉

】 正式の職につく前の資格。「警部―」「会計士―」

ほ【輔】🔗🔉

】 ①(「補」でも代用)たすけること。また、その人。 ②「次官すけ参照。

ほ【舗・鋪】🔗🔉

舗・鋪】 地図など、畳みものを数える語。

ほ(感動詞)🔗🔉

〔感〕 意外なことに気づいた時などに発する声。狂言、宗論「―、是は早や勤行の時分ぢや」

ほあかり‐の‐みこと【火明命】🔗🔉

ほあかり‐の‐みこと火明命】 ①日本神話で、瓊瓊杵尊ににぎのみことの兄。 ②瓊瓊杵尊と木花之開耶姫このはなのさくやびめとの子。尾張連むらじの祖とする。

ほあし【帆足】(姓氏)🔗🔉

ほあし帆足】 姓氏の一つ。 ⇒ほあし‐ばんり【帆足万里】

ほ‐あし【帆脚・帆足】🔗🔉

ほ‐あし帆脚・帆足】 和船で、帆の下端を結びとめる綱。〈日葡辞書〉

ほあし‐ばんり【帆足万里】🔗🔉

ほあし‐ばんり帆足万里】 江戸後期の儒学者・蘭学者。字は鵬卿、号は愚亭。豊後日出ひじ藩士。三浦梅園の条理学を基礎とし、窮理(物理)学に志し、オランダ科学書を研究。のち家老となり藩政を改革。著「窮理通」「東潜夫論」「入学新論」など。(1778〜1852) ⇒ほあし【帆足】

ホアチン【hoatzin】🔗🔉

ホアチンhoatzin】 〔動〕(→)爪羽鶏つめばけい

ほあん‐かん【保安官】‥クワン🔗🔉

ほあん‐かん保安官‥クワン アメリカで、郡(カウンティ)の司法・警察権を持つ役人。公選され、令状・判決の執行や治安維持にあたる。シェリフ。 ⇒ほ‐あん【保安】

ほあん‐けいさつ【保安警察】🔗🔉

ほあん‐けいさつ保安警察】 特定の行政に関連なく一般に社会公共の安寧・秩序を維持するための警察活動。風俗警察・集会警察・危険物警察など。→行政警察⇒ほ‐あん【保安】

ほあん‐じょうれい【保安条例】‥デウ‥🔗🔉

ほあん‐じょうれい保安条例‥デウ‥ 明治憲法制定の直前、1887年(明治20)に自由民権運動を弾圧するために制定された法令。多くの自由民権論者が東京から追放された。98年廃止。 →文献資料[保安条例] ⇒ほ‐あん【保安】

ほあん‐しょぶん【保安処分】🔗🔉

ほあん‐しょぶん保安処分】 社会に危険な行為をするおそれのある者から社会を防衛し、その危険性を矯正・治療するために刑罰を補充し、または刑罰に代えて用いられる処分。売春防止法の補導処分の類。 ⇒ほ‐あん【保安】

ほあん‐たい【保安隊】🔗🔉

ほあん‐たい保安隊】 自衛隊の前身である、国内保安のための部隊。警察予備隊を1952年(昭和27)に改組したもの。→自衛隊⇒ほ‐あん【保安】

ほあん‐ちょう【保安庁】‥チヤウ🔗🔉

ほあん‐ちょう保安庁‥チヤウ 保安庁法により、総理府の外局として1952年に設置された官庁。警察予備隊(のち、保安隊)と警備隊(海上警備隊の後身)とを統括。54年に防衛庁となる。 ⇒ほ‐あん【保安】

ほあん‐ぼう【保安帽】🔗🔉

ほあん‐ぼう保安帽(→)安全帽に同じ。 ⇒ほ‐あん【保安】

ほあん‐よういん【保安要員】‥エウヰン🔗🔉

ほあん‐よういん保安要員‥エウヰン 鉱山で保安業務に従事する者。スト規制法により、争議行為への参加を禁止される場合がある。 ⇒ほ‐あん【保安】

ほあん‐りん【保安林】🔗🔉

ほあん‐りん保安林】 森林法に基づき、水源かんよう、砂防、風水害などの予防、魚付き、風致保存などの目的を達成するため農林水産大臣が指定した森林。伐採・放牧・土石採掘などが制限される。 ⇒ほ‐あん【保安】

ほ‐い【布衣】🔗🔉

ほ‐い布衣】 (ホウイとも) ①庶民が着用する麻布製の衣服。平安時代以後は麻布製の狩衣かりぎぬの総称。中級官人が着た。宇津保物語祭使「しばし―になりてその装束この学生にとらせよ」 布衣 ②江戸時代、無位無官の幕臣や諸大名の家士が着用した無紋の狩衣。また、その身分の者。 →ふい

ほ‐い【本意】🔗🔉

ほ‐い本意】 (ホンイのンの表記されなかった形) ⇒ほんい。伊勢物語「それを―にはあらで、志深かりける人、行きとぶらひけるを」→本意無し

ほ‐い【補遺】‥ヰ🔗🔉

ほ‐い補遺‥ヰ もらし落とした事柄を、拾い補うこと。また、その補ったもの。「人名辞典―」

ほい🔗🔉

ほい 〔感〕 ①失敗に気づいた時、または意外な事に驚いた時の声。 ②軽く応答する時の声。「―来た」 ③物をかつぎ、または押し、引きなどする時の掛け声。「えっさ―」

ホイール‐キャップ🔗🔉

ホイール‐キャップ (wheel cap)自動車の車輪取り付け部の外側に取り付ける円盤状の覆い。 ⇒ホイール【wheel】

ホイール‐ベース【wheelbase】🔗🔉

ホイール‐ベースwheelbase】 〔機〕(→)軸距じくきょ⇒ホイール【wheel】

ほい‐かご【ほい駕籠】🔗🔉

ほい‐かごほい駕籠】 (「ほい」は駕籠かきの掛声) ①江戸時代の辻待ちの駕籠。また、駅路を往来した粗末な駕籠。 ②正月10日・10月20日の大阪今宮戎えびすの祭礼に、芸娼妓が乗って参詣する駕籠。ほえかご。

ほ‐いく【哺育】🔗🔉

ほ‐いく哺育】 はぐくみ育てること。動物の子が独立生活を営み得るまで、親が保護・養育すること。

ほいく‐えん【保育園】‥ヱン🔗🔉

ほいく‐えん保育園‥ヱン 保育所の通称。 ⇒ほ‐いく【保育】

ほいく‐き【保育器】🔗🔉

ほいく‐き保育器】 未熟児を入れて保育する装置。内部の温度・湿度を適当に保ち、酸素補給・換気・感染防止などの設備を備え、外部から観察できる。哺育器。温育器。 ⇒ほ‐いく【保育】

ほいく‐し【保育士】🔗🔉

ほいく‐し保育士】 保育所等の児童福祉施設で児童の保育に従事する職員。厚生労働大臣の免許を要する。2001年、保母・保父の名称を改め、国家資格とした。 ⇒ほ‐いく【保育】

ほいく‐しょ【保育所】🔗🔉

ほいく‐しょ保育所】 児童福祉法による児童福祉施設の一つ。日々保護者の委託をうけて、乳児または幼児をあずかり保育する所。厚生労働省所管。保育園。 ⇒ほ‐いく【保育】

ホイコーロー【回鍋肉】🔗🔉

ホイコーロー回鍋肉】 (中国語)豚肉をキャベツなどの野菜と炒め、トウバンジャンなどで調味した料理。もと四川料理の一つ。

ホイジンガ【Johan Huizinga】🔗🔉

ホイジンガJohan Huizinga】 オランダの歴史学者。文化史研究に新生面を開く。著「中世の秋」など。(1872〜1945)

ホイスト【hoist】🔗🔉

ホイストhoist】 軽量の品物をロープやチェーンで運搬する装置。レールに沿って走行するものもある。チェーン‐ホイスト・空気ホイスト・電気ホイストなど。

ホイスト【whist】🔗🔉

ホイストwhist】 トランプ遊戯の一種。ブリッジのもとになったゲーム。

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