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だい‐り【代理】🔗⭐🔉
だい‐り【代理】
①本人に代わって事を処理すること。また、その人。名代みょうだい。代弁。「社長の―で挨拶する」「―を立てる」
②〔法〕ある人(代理人)が、その権限(代理権)の範囲内で、本人に代わって意思表示をし(能動代理)、または第三者からの意思表示を受ける(受動代理)こと。その効果は直接本人について生ずる。
③代理人の略。
⇒だいり‐いし【代理意思】
⇒だいり‐ぎょう【代理業】
⇒だいり‐けん【代理権】
⇒だいり‐こうい【代理行為】
⇒だいり‐こうかん【代理交換】
⇒だいり‐こうし【代理公使】
⇒だいり‐しゅっさん【代理出産】
⇒だいり‐しょう【代理商】
⇒だいり‐せんそう【代理戦争】
⇒だいり‐せんゆう【代理占有】
⇒だいり‐てん【代理店】
⇒だいり‐にん【代理人】
⇒だいり‐はは【代理母】
だいり‐いし【代理意思】🔗⭐🔉
だいり‐いし【代理意思】
〔法〕代理人として行為する意思、すなわち自己の意思表示の効果を直接本人について生じさせようとする代理人の意思。
⇒だい‐り【代理】
だいり‐ぎょう【代理業】‥ゲフ🔗⭐🔉
だいり‐ぎょう【代理業】‥ゲフ
代理商の営業。
⇒だい‐り【代理】
だいり‐けん【代理権】🔗⭐🔉
だいり‐けん【代理権】
〔法〕代理行為の効果を直接本人について生じさせるために必要な代理人の権限。
⇒だい‐り【代理】
だいり‐こうい【代理行為】‥カウヰ🔗⭐🔉
だいり‐こうい【代理行為】‥カウヰ
〔法〕
①民法上、代理人が本人に代わってする意思表示。
②行政法上、行政主体の意思表示が他の当事者相互の法律関係を形成するために行われ、その効果は直接にそれらの当事者に帰属する行政行為。
⇒だい‐り【代理】
だいり‐こうかん【代理交換】‥カウクワン🔗⭐🔉
だいり‐こうかん【代理交換】‥カウクワン
手形交換所加盟銀行が、加盟していない銀行の委託によって、その代理人となって手形・小切手等の交換を行うこと。
⇒だい‐り【代理】
だいり‐こうし【代理公使】🔗⭐🔉
だいり‐こうし【代理公使】
外交使節の第4級で、その信任状はその国家の外務大臣から接受国の外務大臣に発せられる。全権公使の疾病または帰国中に、一時その代理を勤める臨時代理公使とは異なる。
⇒だい‐り【代理】
だいり‐しょう【代理商】‥シヤウ🔗⭐🔉
だいり‐しょう【代理商】‥シヤウ
製造業者や卸売商など特定の売手のために、取引の代理または媒介をする商人。
⇒だい‐り【代理】
だいり‐せんそう【代理戦争】‥サウ🔗⭐🔉
だいり‐せんそう【代理戦争】‥サウ
直接に利害関係のある当事国に代わって第三国同士が戦う戦争。
⇒だい‐り【代理】
だいり‐せんゆう【代理占有】‥イウ🔗⭐🔉
だいり‐せんゆう【代理占有】‥イウ
占有代理人(賃借人や受寄者)の占有を通してする本人(賃貸人や寄託者)の占有。間接占有。
⇒だい‐り【代理】
だいり‐てん【代理店】🔗⭐🔉
だいり‐てん【代理店】
代理商の営業する店。
⇒だい‐り【代理】
だいり‐にん【代理人】🔗⭐🔉
だいり‐にん【代理人】
①他人の代理をする人。
②〔法〕本人に代わって意思表示をし、または第三者からの意思表示を受ける権限を持つ者。
⇒だい‐り【代理】
だいり‐はは【代理母】🔗⭐🔉
広辞苑に「代理」で始まるの検索結果 1-14。