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ほ‐けん【保険】🔗🔉

ほ‐けん保険】 ①(insurance)人の死亡・火災などの偶発的事故の発生の蓋然性が統計的方法その他によってある程度まで予知できる場合、共通にその事故の脅威を受ける者が、あらかじめ一定の掛金(保険料)を互いに拠出しておき、積立金を用いてその事故(保険事故)に遇った人に一定金額(保険金)を与え、損害を填補てんぽする制度。組織により相互保険・営業保険に分かれ、事業の内容により生命保険・損害保険に大別。社会保険に対し私保険とも呼ぶ。 ②物品などで、確実なことの保証。 ⇒ほけん‐い【保険医】 ⇒ほけん‐がいしゃ【保険会社】 ⇒ほけん‐かがく【保険価額】 ⇒ほけん‐かけきん【保険掛金】 ⇒ほけん‐きん【保険金】 ⇒ほけん‐けいやく【保険契約】 ⇒ほけん‐けいやくしゃ【保険契約者】 ⇒ほけん‐じこ【保険事故】 ⇒ほけん‐しゃ【保険者】 ⇒ほけん‐しょうけん【保険証券】 ⇒ほけん‐しんりょう【保険診療】 ⇒ほけん‐だいりてん【保険代理店】 ⇒ほけん‐やく【保険薬】 ⇒ほけん‐りょう【保険料】 ⇒保険を掛ける

ほけん‐い【保険医】🔗🔉

ほけん‐い保険医】 ①健康保険加入者の診療に当たる医師。健康保険医。 ②保険会社の委嘱を受けて、生命保険契約の際、被保険者の体質・健康状態などを診察する医師。 ⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐がいしゃ【保険会社】‥グワイ‥🔗🔉

ほけん‐がいしゃ保険会社‥グワイ‥ 保険契約者から保険料を徴収し、そのうちの被災者に保険金を支払うことを業とする株式会社または相互会社。 ⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐かがく【保険価額】🔗🔉

ほけん‐かがく保険価額】 保険をつけた目的物の評価額で、保険金額の最高限度。 ⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐かけきん【保険掛金】🔗🔉

ほけん‐かけきん保険掛金(→)保険料に同じ。 ⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐きん【保険金】🔗🔉

ほけん‐きん保険金】 保険事故の発生により、契約に基づき、保険者(保険会社)が被保険者または保険金受取人に支払う金銭。 ⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐けいやく【保険契約】🔗🔉

ほけん‐けいやく保険契約】 当事者の一方(保険者)が、特定の偶発事故によって生ずる生命・財産などの損害を填補てんぽすることを約し、その相手方(保険契約者)は一定の保険料を支払うことを約する契約。 ⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐けいやくしゃ【保険契約者】🔗🔉

ほけん‐けいやくしゃ保険契約者】 保険者と保険契約を結び、保険料の支払義務を負う者。保険加入者。 ⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐じこ【保険事故】🔗🔉

ほけん‐じこ保険事故】 人の死亡・火災など、保険者の保険金支払責任を引き起こす事故。 ⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐しゃ【保険者】🔗🔉

ほけん‐しゃ保険者】 保険契約により、保険事故の発生に伴い保険金を支払う義務を負い、保険料を受ける権利を有する者。↔被保険者。 ⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐しょうけん【保険証券】🔗🔉

ほけん‐しょうけん保険証券】 保険者が、保険契約の成立とその内容を証するために保険契約者に交付する証券。 ⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐しんりょう【保険診療】‥レウ🔗🔉

ほけん‐しんりょう保険診療‥レウ 健康保険または国民健康保険に加入した被保険者またはその家族が保健医療機関で受ける診療。→自由診療⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐だいりてん【保険代理店】🔗🔉

ほけん‐だいりてん保険代理店】 保険会社の委任を受けて、保険契約の募集・取次、支払保険金の取次または保険料の収納などを行う代理店。 ⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐やく【保険薬】🔗🔉

ほけん‐やく保険薬】 健康保険法に基づく保険制度の範囲で用いられる医薬品。厚生労働大臣により性格・種類・価格が定められ、その購入価格を薬価基準という。医師の診察・処方を受けて服用。 ⇒ほ‐けん【保険】

ほけん‐りょう【保険料】‥レウ🔗🔉

ほけん‐りょう保険料‥レウ 保険加入者が保険者に支払う料金。保険金の支払にあてられる純保険料と保険会社の経費にあてられる付加保険料とから成る。保険掛金。 ⇒ほ‐けん【保険】 ○保険を掛けるほけんをかける ①保険に加入して掛金を払う。 ②万一に備えて別の手段を準備する。 ⇒ほ‐けん【保険】

○保険を掛けるほけんをかける🔗🔉

○保険を掛けるほけんをかける ①保険に加入して掛金を払う。 ②万一に備えて別の手段を準備する。 ⇒ほ‐けん【保険】 ほこ矛・戈・鉾】 ①諸刃もろはの剣に長い柄つかを取り付けた武器。枝のあるものもある。敵を突き刺すのに用いる。鎌倉前期まで用いられ、薙刀なぎなたはその変形。刀身に柄を受ける穴のあるものを袋穂ふくろぼといい、刀身を柄の中へ入れる茎造なかごづくりのものもある。「鋒」「戟」「槍」「桙」とも書く。万葉集16「白鷺の―啄ひ持ちて」 矛 ②弓の幹。ゆがら。義経記5「ふし木の弓の―短く射よげなるを持ち」 ③漁夫が魚を突く銛もり。〈日葡辞書〉 ④矛山車ほこだし・山鉾やまぼこの略。 ⑤鷹槊たかほこの略。 ⇒矛を納める ⇒矛を向ける ほ‐こ布袴⇒ほうこ ほ‐ご反故・反古】 ①書画などを書き損じた不用の紙。ほぐ。ほうご。ほんぐ。 ②転じて、役に立たない物事。 ⇒反故にする ほ‐ご布護】 隼人司はやひとのつかさの隼人の唐名。〈運歩色葉集〉 ほ‐ご保護】 気をつけてまもること。かばうこと。ほうご。「迷子を―する」「傷口の―」「野鳥―」 ほ‐ご補語】 〔言〕(complement)文の成分の一つ。叙述を完全なものにする役割をもつ。 ①国文法では連用修飾語の一部で、客語(目的語)と区別して呼ぶ。「本を人にあげる」では、「本」が客語、「人」が補語。普通「に」や「と」によって示される。 ②ヨーロッパ語の文法では、主語・述語以外の目的語や場所・道具などを表す名詞表現など。英文法では主語や目的語の性質・状態を表す名詞・形容詞をいう。 ぼこ 小児。子供。また、赤ん坊。宗安小歌集「十四になる―ぢやと仰おしやる」 ぼ‐ご母語】 (Muttersprache ドイツ)幼時に母親などから自然な状態で習得する言語。第1言語。母国語というと国家意識が加わる。 ほご‐あずかり保護預り‥アヅカリ ①銀行が貴重品や有価証券などを、持主から料金をとって保管すること。 ②証券会社が顧客の有価証券を保管すること。 ポコ‐ア‐ポコpoco a poco イタリア】 〔音〕「少しずつ」「徐々に」の意。 ほ‐こう歩行‥カウ あるくこと。あゆむこと。「―困難」 ⇒ほこう‐き【歩行器】 ⇒ほこう‐しゃ【歩行者】 ⇒ほこうしゃ‐てんごく【歩行者天国】 ほこう浦項‥カウ ⇒ポハン ほ‐こう補考‥カウ 本論を補足する考察。 ほ‐こう補講‥カウ 補充のための講義。 ぼ‐こう母后】 天皇の母である后きさき。ははきさき。 ぼ‐こう母校‥カウ 自分が学んで卒業した学校。出身校。 ぼ‐こう母港‥カウ その船の本拠地となっている港。 ほこうえい蒲公英】 たんぽぽ。また、その根の生薬名。漢方で消炎・健胃・利尿・催乳剤とする。 ほこう‐き歩行器‥カウ‥ 幼児や足腰の弱い人、身体の不自由な人の歩行を助ける用具。 ⇒ほ‐こう【歩行】 ほごう‐ざい補剛材‥ガウ‥ 柱・梁などの主要部材の剛性や強度の保持、座屈の防止のために設ける補助材。 ほこう‐しゃ歩行者‥カウ‥ 歩いている人。「―優先」 ⇒ほ‐こう【歩行】 ほこうしゃ‐てんごく歩行者天国‥カウ‥ 車両の通行を禁止し歩行者に車道も開放すること。また、その道路。 ⇒ほ‐こう【歩行】 ほ‐こうそ補酵素‥カウ‥ 酵素が蛋白質のほかに低分子の有機化合物を持つ場合、その化合物をいう。助酵素。コエンザイム。 ⇒ほこうそ‐キュー【補酵素Q】 ほこうそ‐キュー補酵素Q‥カウ‥ ミトコンドリアに存在し、呼吸鎖の電子伝達系に働く物質。抗酸化作用を示し、機能性食品に利用される。コエンザイムQ。ユビキノン。 ⇒ほ‐こうそ【補酵素】 ほこう‐ほう保甲法‥カフハフ ①中国の隣保制度。宋の王安石の新法の一つ。強兵策と軍事費軽減をめざした民兵制度。10戸を保、5保を大保、10大保を都保とし、農閑期に軍事訓練を行い、平素は自警団の役割を演じた。明代中期より地方自治制度として各地に普及し、清初から全国的に施行、10戸で1牌、10牌で1甲、10甲で1保を組織した。 ②日本統治下の台湾で実施した連座制による隣保組織。 ほ‐ごえ穂肥】 追肥おいごえの一つ。本来は出穂前25日頃に行う速効性窒素肥料の追肥をいうが、一般には生殖生長に入ってから出穂期直前までの追肥のこと。 ほこ‐がまえ戈構え‥ガマヘ 漢字の構えの一種。「我」「戒」などの構えの「戈」の称。ほこづくり。 ほご‐かんさつ保護観察‥クワン‥ 〔法〕施設に収容せず、指導監督・補導援助によって犯罪者の自発的な改善更生を図る制度。保護処分としての保護観察に付された少年、執行猶予を言い渡された者、仮釈放者などが対象。 ほご‐かんぜい保護関税‥クワン‥ 国内産業を保護する目的で輸入品に課する関税。 ほこ‐ぎ架木】 ①〔建〕高欄こうらんの一番上にある横木。宇治拾遺物語8「下りて高欄の―の上に居給ひぬ」 ②鷹のとまり木。鷹槊たかほこほこ‐ぎぬ架衣】 鷹槊たかほこにかけるきぬ。架垂ほこだれぼ‐こく母国】 ①分かれ出た国から、もとの国をいう称。 ②自分の生まれた国。祖国。 ⇒ぼこく‐ご【母国語】 ぼこく‐ご母国語】 母国の言語。→母語 ⇒ぼ‐こく【母国】 ほこく‐こう輔国公】 清代の爵位の一つ。 ほご‐けんそく保護検束】 旧行政執行法により、救護を要すると認められる者に対して行なった検束。1948年廃止。 ほご‐こく保護国】 条約に基づき、他国の主権によって保護を受ける国。内政および特に外交について干渉・制限を受ける。国際法上の半主権国。時に、保護を与える側の国を指し、その場合、受ける側は被保護国。 ほご‐コロイド保護コロイド】 疎水コロイドが電解質によって凝結するのを妨げるために加える親水コロイド。墨汁に加える膠にかわの類。保護膠質こうしつほご‐さいぼう保護細胞‥バウ ある組織・細胞を保護するはたらきをもつ細胞。 ほこ‐さき矛先・鉾先・鋒】 ①矛のきっさき。 ②攻撃の方向。「―を向ける」「―を転ずる」 ③鋭い勢い。「―が鈍る」「―をゆるめる」 ほご‐し保護司】 犯罪者の改善・更生を助け、犯罪の予防に当たる民間の篤志家。法務大臣から委嘱され無給。1950年制定の保護司法で規定。 ほご‐しせつ保護施設】 生活困窮者を保護するために生活保護法に基づいて設けられた施設。救護・更生・医療保護・授産・宿所提供の諸施設がある。 ほこし‐も‐ない (→)「ほこしゅもない」に同じ。 ほご‐しゃ保護者】 未成年者を保護する義務のある者。 ⇒ほごしゃ‐かい【保護者会】 ほごしゃ‐かい保護者会‥クワイ 児童・生徒の保護者が、学校と家庭との連絡・連携を図り、教育の効果を上げるために行う会合。父母会。父兄会。→PTA ⇒ほご‐しゃ【保護者】 ほご‐しゅぎ保護主義】 (protectionism)保護貿易の実現を主張する思想。アメリカのハミルトン(A. Hamilton1755〜1804)やドイツのリストの思想が有名。保護貿易主義。 ほこしゅ‐も‐ない (多くは「あた」「あった」を冠して用い、その場合、連濁となる)おもしろくもない。つまらない。ほこしもない。ほこしゅうもない。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「あり様達はあつたぼこしゆもない」 ほご‐しょうねん保護少年‥セウ‥ 少年法により家庭裁判所の審判に付される少年。犯罪少年・触法少年・虞犯ぐはん少年の3種。 ほご‐しょく保護色「隠蔽色いんぺいしょく参照。 ほご‐しょぶん保護処分】 保護少年を善導するための処分。保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致の3種がある。家庭裁判所が言い渡す。 ほご・す解す】 〔他五〕 (→)「ほぐす」に同じ。 ほこ‐すぎ矛杉・桙杉】 矛のようにまっすぐ生い立った杉。万葉集3「香山かぐやまの―が本に苔むすまでに」 ほこた鉾田】 茨城県中東部、鹿島灘に面する市。根みつば・イチゴ・メロンなどの栽培が盛ん。人口5万1千。 ボゴタBogotá】 南米、コロンビア共和国の首都。アンデス山脈中の盆地、標高約2600メートルの地にあり、1538年建設の植民都市。旧称、サンタ‐フェ‐デ‐ボゴタ。人口703万(2004)。 サンタ‐フェ‐デ‐ボゴタ 撮影:田沼武能 ほこ‐だけ矛竹】 (神奈川・長野県などで)草葺き屋根の葺草を押さえるために用いる竹または木。押矛おしぼこ。うしほこ。 ほこ‐だし矛出し・鉾出し】 城壁などで矛を突き出すために設けた穴。 ほこ‐だし矛山車・鉾山車】 矛を飾り立てた山車。ほこ。 ほこ‐たち】 門や出入口の扉の左右につけた厚い竪板。ほうだて。〈倭名類聚鈔10ほこ‐だれ架垂(→)「ほこぎぬ」に同じ。〈日葡辞書〉 ほご‐ちょう保護鳥‥テウ (→)禁鳥きんちょうに同じ。→国際保護動物 ほこ‐づくり戈旁(→)「戈構え」に同じ。 ほこ‐づくり殳旁】 漢字の旁つくりの一種。「段」「殺」などの旁の「殳」の称。るまた(ル又)。 ほこ‐とり弄槍・矛取】 ①槍をさまざまに取り扱いもてあそぶ散楽の雑芸。〈倭名類聚鈔4〉 ②武技で、槍をしごくこと。

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