複数辞典一括検索+
がい‐こう【外交】グワイカウ🔗⭐🔉
がい‐こう【外交】グワイカウ
①外国との交際。国際間の事柄を交渉で処理すること。「―政策」
②外部・他人との交際・交渉。特に、銀行・商社などで勧誘・交渉・注文取りなどの仕事。「―販売」
③外交員の略。
⇒がいこう‐いん【外交員】
⇒がいこう‐か【外交家】
⇒がいこう‐かん【外交官】
⇒がいこうかんけい‐に‐かんする‐ウィーン‐じょうやく【外交関係に関するウィーン条約】
⇒がいこう‐きかん【外交機関】
⇒がいこう‐しせつ【外交使節】
⇒がいこう‐じれい【外交辞令】
⇒がいこう‐たいけん【外交大権】
⇒がいこう‐だん【外交団】
⇒がいこう‐とっけん【外交特権】
⇒がいこう‐ぶんしょ【外交文書】
がいこう‐いん【外交員】グワイカウヰン🔗⭐🔉
がいこう‐いん【外交員】グワイカウヰン
会社・商店などで、外部を訪問して外交2を担当する者。
⇒がい‐こう【外交】
がいこう‐か【外交家】グワイカウ‥🔗⭐🔉
がいこう‐か【外交家】グワイカウ‥
社交に巧みな人。
⇒がい‐こう【外交】
がいこう‐かん【外交官】グワイカウクワン🔗⭐🔉
がいこう‐かん【外交官】グワイカウクワン
外国に駐在し、外務大臣の監督の下に外交事務に従う官職。また、その人。特命全権大使・特命全権公使およびその所属の参事官・書記官、領事官などの総称。三宅雪嶺、想痕「国と国との関係に於て努力するは、軍人の外に―あり」
⇒がい‐こう【外交】
がいこうかんけい‐に‐かんする‐ウィーン‐じょうやく【外交関係に関するウィーン条約】グワイカウクワン‥クワン‥デウ‥🔗⭐🔉
がいこうかんけい‐に‐かんする‐ウィーン‐じょうやく【外交関係に関するウィーン条約】グワイカウクワン‥クワン‥デウ‥
国家間の外交関係に関する一般規則を定めた国際条約。1961年にウィーンで採択、64年発効。外交使節団の任務、外交使節団構成員に認められる特権・免除、使節団の公館の不可侵等につき規定する。日本は64年に批准。
⇒がい‐こう【外交】
がいこう‐きかん【外交機関】グワイカウ‥クワン🔗⭐🔉
がいこう‐きかん【外交機関】グワイカウ‥クワン
国家の外交の任に当たる機関。外務大臣・外交使節など。
⇒がい‐こう【外交】
がいこう‐しせつ【外交使節】グワイカウ‥🔗⭐🔉
がいこう‐しせつ【外交使節】グワイカウ‥
外国と外交交渉を行い、自国民を保護し、駐在国の情勢を観察して本国に報告するために外国に派遣される国家の代表者。大使や公使など。
⇒がい‐こう【外交】
がいこう‐じれい【外交辞令】グワイカウ‥🔗⭐🔉
がいこう‐じれい【外交辞令】グワイカウ‥
相手に好感を持たせる、外交上・社交上の応対語。転じて、口先だけのお世辞。
⇒がい‐こう【外交】
がいこう‐たいけん【外交大権】グワイカウ‥🔗⭐🔉
がいこう‐たいけん【外交大権】グワイカウ‥
明治憲法下の天皇の大権の一つで、宣戦・講和および条約締結に関するもの。
⇒がい‐こう【外交】
がいこう‐だん【外交団】グワイカウ‥🔗⭐🔉
がいこう‐だん【外交団】グワイカウ‥
一国に駐在する各国外交使節の団体。
⇒がい‐こう【外交】
がいこう‐とっけん【外交特権】グワイカウトク‥🔗⭐🔉
がいこう‐とっけん【外交特権】グワイカウトク‥
外交使節が駐在国において有する特権。不可侵権・治外法権など。
⇒がい‐こう【外交】
がいこう‐ぶんしょ【外交文書】グワイカウ‥🔗⭐🔉
がいこう‐ぶんしょ【外交文書】グワイカウ‥
外交交渉における一切の公文書。また特に、国家が外交関係の法的意思表示を記載した文書。条約・宣言の類。
⇒がい‐こう【外交】
広辞苑に「外交」で始まるの検索結果 1-12。