複数辞典一括検索+
がいこういん【外交員】🔗⭐🔉
がいこういん【外交員】
銀行・会社・商店などで,外交(2)に従事する者。セールスマン。
がいこうかん【外交官】🔗⭐🔉
がいこうかん【外交官】
外務大臣の監督のもとに,外国に派遣されまたは駐在して,外国との交渉・交際に当たる官職。また,その人。大使・公使・領事およびその所属の参事官・書記官などの総称。
がいこうかんけいにかんするウィーンじょうやく【外交関係に関するウィーン条約】🔗⭐🔉
がいこうかんけいにかんするウィーンじょうやく【外交関係に関するウィーン条約】
外交使節団の階級・派遣・接受,特権・免除など外交関係に関する国際慣習法を成文化したもの。1964 年発効。ウィーン外交関係条約。
がいこうきかん【外交機関】🔗⭐🔉
がいこうきかん【外交機関】
外務大臣や外交使節など,外交に関する事務を取り扱う国家の機関。
がいこうしせつ【外交使節】🔗⭐🔉
がいこうしせつ【外交使節】
一国を代表し,国際会議や他国との外交交渉に派遣される者。自国民の保護および駐在国の情勢の観察と報告の任にも当たる。常駐使節と臨時使節とがあり,前者には大使・公使・代理公使などがある。
がいこうじれい【外交辞令】🔗⭐🔉
がいこうじれい【外交辞令】
外交・社交上の応対の言葉。転じて,口先だけのほめ言葉やおせじ。
がいこうせいしょ【外交青書】🔗⭐🔉
がいこうせいしょ【外交青書】
〔表紙が青いことから〕
日本外交の現状を明らかにし,国民の理解に資するため外務省が毎年発行する文書。正式名称は「わが国外交の近況」
がいこうたいけん【外交大権】🔗⭐🔉
がいこうたいけん【外交大権】
旧憲法下,天皇の大権の一。宣戦・講和・条約締結に関し,天皇が親裁する権力。
がいこうてきほご【外交的保護】🔗⭐🔉
がいこうてきほご【外交的保護】
自国民が外国で損害を受け,その外国において可能なすべての法的手段を尽くしたが救済されなかった場合に,国が国家の権利として,その外国に救済を請求すること。外交保護権。在外自国民外交的保護。
がいこうとっけん【外交特権】🔗⭐🔉
がいこうとっけん【外交特権】
外交使節がその駐在国でもつ不可侵権・治外法権などの特権。
がいこうぶんしょ【外交文書】🔗⭐🔉
がいこうぶんしょ【外交文書】
外交交渉における公文書の総称。特に,条約・宣言・通牒(つうちよう)などの法律的効力をもつ文書。
新辞林に「外交」で始まるの検索結果 1-12。