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しるし【印・標・徴】🔗🔉

しるし印・標・徴】 (動詞シルスの連用形から) ①他と紛れないように見分けるための心覚えとするもの。 ㋐目じるし。記号。徒然草「人くふ馬をば耳を切りてその―とす」。「―をつける」 ㋑紋所・記章の類。「松平家の―」 ㋒合図。新勅撰和歌集「淡路島―の煙見せわびて霞をいとふ春の舟人」 ②あることを証明すること。また、そのもの。 ㋐(「証」とも書く)証拠。あかし。源氏物語桐壺「なき人のすみかたづね出でたりけむ―のかむざしならましかば」。「感謝の―として」「お―の品」 ㋑割符わりふ。契けい。 ㋒(「首」「首級」と書く)討ちとった首。首級しゅきゅう。「お―頂戴」 ③(「璽」と書く) ㋐印綬。おしで。崇神紀「印綬しるしを授たまひて将軍とす」 ㋑神璽。三種の神器の一つ。平家物語11「内侍所―の御箱」 ④(「徴」「験」と書く)あることが原因となって現れた結果。 ㋐きざし。前兆。古事記「かかる夢は是れ何の―にか有らむ」 ㋑けはい。様子。 ㋒霊験。ごりやく。大鏡「ほとけの御―なめり」 ㋓ききめ。効能。万葉集6「生ける―あり」 ㋔むくい。果報。今昔物語集10「隠れたる徳有れば顕れたる―有りて」 ⇒しるし‐ちょう【首帳】 ⇒しるし‐つけ【標付け】 ⇒しるし‐の‐おび【標の帯】 ⇒しるし‐の‐き【験の木】 ⇒しるし‐の‐さお【標の竿】 ⇒しるし‐の‐すぎ【験の杉・標の杉】 ⇒しるし‐の‐すず【標の鈴】 ⇒しるし‐の‐たち【標の太刀】 ⇒しるし‐の‐たのみ【証の頼み】 ⇒しるし‐の‐みはこ【璽の御筥】 ⇒しるし‐の‐やま【標の山】 ⇒しるし‐ばかり【標許り】 ⇒しるし‐ばた【標旗】 ⇒しるし‐ばり【標針】 ⇒しるし‐ばんてん【印半纏・印半天】 ⇒しるし‐ふだ【標榜】 ⇒しるし‐もくろく【首目録・印目録】 ⇒首級を挙げる

しる・す【印す・標す・徴す】🔗🔉

しる・す印す・標す・徴す】 〔他五〕 ①めじるしとする。心覚えとする。あとかたをつける。「丸を―・して他と区別する」「足跡を―・す」 ②前兆を示す。万葉集17「新あらたしき年のはじめに豊の年―・すとならし雪の降れるは」

ち【徴】🔗🔉

】 日本・中国の音楽用語。五声の第4音。宮きゅう(第1音)より7律(完全5度)高い。

ちょう【徴】🔗🔉

ちょう】 ①よびだすこと。召し出すこと。「―に応ずる」 ②証拠。きざし。しるし。

ちょう‐こう【徴候】🔗🔉

ちょう‐こう徴候】 はっきりそれと分からせるしるし。兆候。「肺炎の―が出る」「インフレの―」

ちょう‐し【徴士】🔗🔉

ちょう‐し徴士】 政府に登用されて官についた藩士・庶民の称。1868年(明治1)各藩から藩士や有才の者を太政官に召し出し、朝廷の用を勤めさせた。

ちょう‐しゅう【徴収】‥シウ🔗🔉

ちょう‐しゅう徴収‥シウ ①国家または公共団体が行政目的を達するため、国民から租税・手数料や現品を強制的にとりたてること。「税の―」 ②一般に、金銭などを集めること。「会費を―する」

ちょう‐しゅう【徴集】‥シフ🔗🔉

ちょう‐しゅう徴集‥シフ ①めしあつめること。強制的に人や物をあつめること。召集。「鉄製品を―する」 ②兵役法で、壮丁を選抜して現役兵または補充兵とすること。

ちょう‐しょう【徴召】‥セウ🔗🔉

ちょう‐しょう徴召‥セウ めし出すこと。呼び出すこと。取り寄せること。

ちょう‐しょう【徴招】‥セウ🔗🔉

ちょう‐しょう徴招‥セウ 呼びまねくこと。

ちょう‐しょう【徴証】🔗🔉

ちょう‐しょう徴証】 しるし。あかし。証拠。

ちょう‐しょう【徴償】‥シヤウ🔗🔉

ちょう‐しょう徴償‥シヤウ 賠償を求めること。つぐなわせること。

ちょう・する【徴する】🔗🔉

ちょう・する徴する】 〔他サ変〕[文]徴す(サ変) ①召す。呼び出す。「兵を―・する」 ②取り立てる。「税を―・する」 ③求める。要求する。「意見を―・する」 ④証拠を求める。見比べて考える。「歴史に―・して」

ちょう‐ぜい【徴税】🔗🔉

ちょう‐ぜい徴税】 租税を徴収すること。

ちょう‐そ【徴租】🔗🔉

ちょう‐そ徴租】 租税を徴収すること。

ちょう‐ちょう【徴兆】‥テウ🔗🔉

ちょう‐ちょう徴兆‥テウ きざし。しるし。徴候。

ちょう‐はつ【徴発】🔗🔉

ちょう‐はつ徴発】 ①呼び出すこと。兵士などを強制的に召し出すこと。 ②他人から物を強制的に取り立てること。「軍需物資を人民から―する」

ちょう‐ひょう【徴表】‥ヘウ🔗🔉

ちょう‐ひょう徴表‥ヘウ 〔哲〕(mark イギリス・Merkmal ドイツ)ある事物を他の事物から区別するしるしになる特定の性質。例えば、金属は電気や熱の良導体であるという性質によって木材から区別される。一定事物の徴表の総体はその事物の概念の内包となる。

ちょう‐ひょう【徴憑】🔗🔉

ちょう‐ひょう徴憑】 ①証明する材料。しるし。あかし。徴証。 ②〔法〕事実を証明すべき材料たる間接の事実。犯行の有無という要証事実に対しては例えば現場不在(アリバイ)。これを証明する証拠が間接証拠。

ちょう‐へい【徴兵】🔗🔉

ちょう‐へい徴兵】 人民を徴集して兵士とすること。国家が国民に兵役義務を課し、強制的に徴集して兵役に服させること。強制兵役。 ⇒ちょうへい‐きひ【徴兵忌避】 ⇒ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】 ⇒ちょうへい‐せい【徴兵制】 ⇒ちょうへい‐てきれい【徴兵適齢】 ⇒ちょうへい‐ゆうよ【徴兵猶予】 ⇒ちょうへい‐れい【徴兵令】

ちょう‐へい【徴聘】🔗🔉

ちょう‐へい徴聘】 礼を厚くして招くこと。招聘。

ちょうへい‐きひ【徴兵忌避】🔗🔉

ちょうへい‐きひ徴兵忌避】 徴兵適齢者が、徴兵を免れるために、身体を毀傷し、疾病を作為し、逃亡し潜匿するなどのこと。 ⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐けんさ【徴兵検査】🔗🔉

ちょうへい‐けんさ徴兵検査】 徴兵適齢の壮丁に対して、兵役の適否を身体・身上にわたって検査すること。夏目漱石、それから「其子が―で急に国へ帰らなければならなくなつたが」 ⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐せい【徴兵制】🔗🔉

ちょうへい‐せい徴兵制】 国民に兵役の義務を強制的に負わせる制度。軍隊を平時において常設し、これに要する兵を毎年徴集し一定期間訓練して新旧交代させ、戦時編制の要員として備える。 →資料:徴兵告諭 ⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐てきれい【徴兵適齢】🔗🔉

ちょうへい‐てきれい徴兵適齢】 徴兵検査を受けるべき年齢。旧兵役法では、戸籍法の適用を受ける者で満20歳に達する男子を徴兵適齢者とした。 ⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐ゆうよ【徴兵猶予】‥イウ‥🔗🔉

ちょうへい‐ゆうよ徴兵猶予‥イウ‥ 徴兵の時期を延ばすこと。旧兵役法では、学校在学中の者や国外にある者などに対して適用。→学徒出陣⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょうへい‐れい【徴兵令】🔗🔉

ちょうへい‐れい徴兵令】 徴兵制を施行するため、1873年(明治6)に公布された法令。初期には様々な兵役免除規定があったが、89年の大改正で国民皆兵の原則が確立。1927年(昭和2)には、かわって兵役法が制定された。 ⇒ちょう‐へい【徴兵】

ちょう‐へき【徴辟】🔗🔉

ちょう‐へき徴辟】 (「辟」も召す意)微賤の身分から身を起こし、朝廷または政府に召されて官職を授けられること。

ちょう‐ぼ【徴募】🔗🔉

ちょう‐ぼ徴募】 召しつのること。徴集。「志願兵を―する」

ちょうもつ‐し【徴物使】🔗🔉

ちょうもつ‐し徴物使】 平安時代、地方から貢上される調物を収納するため京都の諸司・諸家がおいた役人。のちには現地に下り私腹をこやすようになった。

ちょう‐よう【徴用】🔗🔉

ちょう‐よう徴用】 ①徴収して使用すること。徴発して用いること。 ②国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。

はたり‐づかい【徴使】‥ヅカヒ🔗🔉

はたり‐づかい徴使‥ヅカヒ 租税を徴収する使い。

はた・る【徴る・債る】🔗🔉

はた・る徴る・債る】 〔他四〕 徴収する。白氏文集天永点「暴にわかにハタリて考課を求む」。田沢稲舟、五大堂「社会の信用失ひし上、日々借金取に―・らるゝ苦しさ」

めし【召し・徴】🔗🔉

めし召し・徴】 ①貴人が呼び出すこと。また、貴人が物などを請求すること。おめし。三蔵法師伝延久点「其の徴メシに来れる者、皆一芸の士なり」 ②招待。

[漢]徴🔗🔉

 字形  筆順 〔彳部11画/14画/常用/3607・4427〕 [] 字形 〔彳部12画/15画〕 〔音〕チョウ・チ(呉)(漢) 〔訓〕しるし・めす [意味] [一]チョウ ①あらわれ。きざし。しるし。「滅亡の徴」「徴候・象徴・瑞徴ずいちょう」 ②めし出す。呼び出す。求める。とりたてる。「部下の意見を徴する」「徴兵・徴税・徴発・追徴」 ③証拠に照らして明らかにする。「先例に徴して誤りなきを期する」「明徴」 [二]中国の音階である五音の一つ。「宮商角徴羽」 [解字] 形声。「」(=かくれている)の略体+音符「壬」(=つき出る)の変形。かすかにあらわれたしるしの意。 [下ツキ 課徴・象徴・性徴・増徴・追徴・特徴・表徴・明徴

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