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広辞苑の検索結果 (11)
おおいまつりごと‐の‐つかさ【太政官】オホイ‥🔗⭐🔉
おおいまつりごと‐の‐つかさ【太政官】オホイ‥
⇒だいじょうかん。〈倭名類聚鈔5〉
だいじょう‐かん【太政官】‥ジヤウクワン🔗⭐🔉
だいじょう‐かん【太政官】‥ジヤウクワン
(律令制の1に対し、明治初年の2をダジョウカンと慣習的によみ分けるが、特に根拠はない)
①律令制で、八省諸司および諸国を総管し、国政を総括する最高機関。政務審議部門として左大臣・右大臣・大納言(のち中納言・参議・内大臣が加わり公卿くぎょうと呼ばれる)、その事務局として少納言・外記・史生、行政執行・命令部門として弁官(左右の大中少弁など)の3部門によって構成されていた。尚書省。都省。鸞台。おおいまつりごとのつかさ。
②1868年(慶応4)政体書により設置された最高官庁。翌年官制改革により民部省以下六省を管轄。今日の内閣に当たる。85年、内閣制度の設置と同時に廃止。
⇒だいじょうかん‐さつ【太政官札】
⇒だいじょうかん‐ちょう【太政官牒】
⇒だいじょうかん‐にっし【太政官日誌】
⇒だいじょうかん‐ぷ【太政官符】
⇒だいじょうかん‐ふこく【太政官布告】
だいじょうかん‐さつ【太政官札】‥ジヤウクワン‥🔗⭐🔉
だいじょうかん‐さつ【太政官札】‥ジヤウクワン‥
⇒だじょうかんさつ。
⇒だいじょう‐かん【太政官】
だいじょうかん‐ちょう【太政官牒】‥ジヤウクワンテフ🔗⭐🔉
だいじょうかん‐ちょう【太政官牒】‥ジヤウクワンテフ
太政官から被管でない社寺などに下した公文書。
⇒だいじょう‐かん【太政官】
だいじょうかん‐にっし【太政官日誌】‥ジヤウクワン‥🔗⭐🔉
だいじょうかん‐にっし【太政官日誌】‥ジヤウクワン‥
⇒だじょうかんにっし。
⇒だいじょう‐かん【太政官】
だいじょうかん‐ぷ【太政官符】‥ジヤウクワン‥🔗⭐🔉
だいじょうかん‐ぷ【太政官符】‥ジヤウクワン‥
律令制の太政官から八省諸司または諸国に下した公文書。官符。
⇒だいじょう‐かん【太政官】
だいじょうかん‐ふこく【太政官布告】‥ジヤウクワン‥🔗⭐🔉
だいじょうかん‐ふこく【太政官布告】‥ジヤウクワン‥
⇒だじょうかんふこく
⇒だいじょう‐かん【太政官】
だじょうかん‐さつ【太政官札】‥ジヤウクワン‥🔗⭐🔉
だじょうかん‐さつ【太政官札】‥ジヤウクワン‥
1868年(明治1)維新政府が発行した不換紙幣。
⇒だじょう‐かん【太政官】
だじょうかん‐にっし【太政官日誌】‥ジヤウクワン‥🔗⭐🔉
だじょうかん‐にっし【太政官日誌】‥ジヤウクワン‥
明治政府の機関紙。慶応4年(1868)2月より明治10年(1877)1月まで発行。布告や達書たっしがきなどを掲載。官報の前身。
⇒だじょう‐かん【太政官】
だじょうかん‐ふこく【太政官布告】‥ジヤウクワン‥🔗⭐🔉
だじょうかん‐ふこく【太政官布告】‥ジヤウクワン‥
1868年(明治1)より85年内閣制成立まで、太政官が公布した法令の形式。
⇒だじょう‐かん【太政官】
大辞林の検索結果 (12)
おおいまつりごと-の-つかさ【太政官】🔗⭐🔉
おおいまつりごと-の-つかさ オホイマツリゴト― 【太政官】
「だいじょうかん(太政官)」に同じ。
だいじょう-かん【太政官】🔗⭐🔉
だいじょう-かん ダイジヤウクワン [3] 【太政官】
(1)律令制における国政の最高機関。議政官としての左右大臣・大納言(のち令外官として中納言・参議・内大臣が加わる)のもとにその直属の事務部局たる少納言局と,太政官と八省以下の官司を結んでその指揮運営の実際をつかさどる左右弁官局の三局が置かれるという複合的構造をもつ。おおいまつりごとのつかさ。
(2)明治政府初期の最高官庁。1868年(慶応4)1月設置。初め議政以下七官を置き,69年(明治2)に二官六省制,71年に三院八省制と改革され,85年内閣制度発足とともに廃止された。一般に古代律令制のものと区別して,慣習的に「だじょうかん」と読まれる。
だいじょうかん-さつ【太政官札】🔗⭐🔉
だいじょうかん-さつ ダイジヤウクワン― [5] 【太政官札】
⇒だじょうかんさつ(太政官札)
だいじょうかん-ちょう【太政官庁】🔗⭐🔉
だいじょうかん-ちょう ダイジヤウクワンチヤウ [5] 【太政官庁】
太政官の庁舎。大内裏の内,八省院の東にあった。官の庁。官府。
だいじょうかん-ちょう【太政官牒】🔗⭐🔉
だいじょうかん-ちょう ダイジヤウクワンテフ [5] 【太政官牒】
律令制で,太政官から管轄外の社寺などに出す公文書。官牒。
だいじょうかん-にっし【太政官日誌】🔗⭐🔉
だいじょうかん-にっし ダイジヤウクワン― 【太政官日誌】
⇒だじょうかんにっし(太政官日誌)
だいじょうかん-ぷ【太政官符】🔗⭐🔉
だいじょうかん-ぷ ダイジヤウクワン― [5] 【太政官符】
律令制で,太政官から管轄下の八省・台・寮・諸国などに下す公文書。官符。
だいじょうかん-ふこく【太政官布告】🔗⭐🔉
だいじょうかん-ふこく ダイジヤウクワン― [7][8] 【太政官布告】
⇒だじょうかんふこく(太政官布告)
だじょう-かん【太政官】🔗⭐🔉
だじょう-かん ダジヤウクワン [2] 【太政官】
「だいじょうかん(太政官){(2)}」に同じ。
だじょうかん-さつ【太政官札】🔗⭐🔉
だじょうかん-さつ ダジヤウクワン― [4] 【太政官札】
1868年(慶応4)から約一年間,由利公正の建議により明治政府が最初に発行した不換紙幣。一〇両・五両・一両・一分・一朱の五種。金札。
だじょうかん-にっし【太政官日誌】🔗⭐🔉
だじょうかん-にっし ダジヤウクワン― [6] 【太政官日誌】
1868年(慶応4)から77年(明治10)に公刊された政府の日誌。政令の布告などに用いられた。
だじょうかん-ふこく【太政官布告】🔗⭐🔉
だじょうかん-ふこく ダジヤウクワン― [6][7] 【太政官布告】
明治初期,太政官が公布した公文書。法令の形式として用いられ,1873年(明治6)以降は一般国民に対して発するものだけをいう。86年の公文式の制定により廃止。
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