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広辞苑の検索結果 (7)

じょう‐よう【常用】ジヤウ‥🔗🔉

じょう‐よう常用ジヤウ‥ ①日常普通に使用すること。 ②つづけていつも使うこと。「睡眠薬を―する」 ⇒じょうよう‐かんじ【常用漢字】 ⇒じょうよう‐じ【常用時】 ⇒じょうよう‐たいすう【常用対数】

じょうよう‐かんじ【常用漢字】ジヤウ‥🔗🔉

じょうよう‐かんじ常用漢字ジヤウ‥ ①多数で複雑な漢字の不便を避けるため、1923年(大正12)5月、臨時国語調査会が指定した日常使用の漢字1962字と同略字154字。1931年(昭和6)5月に1858字に改定。 ②当用漢字に代わるものとして、1981年3月に国語審議会が答申し、同年10月に告示された漢字。一般の社会生活において使用する漢字の目安として1945字の字種と音訓を選定。→当用漢字⇒じょう‐よう【常用】

じょうよう‐こう【常用工】ジヤウ‥🔗🔉

じょうよう‐こう常用工ジヤウ‥ 雇用形態のいかんを問わず、期間を定めず常時雇用される労働者。↔臨時工。→本工⇒じょう‐よう【常傭・常用】

じょうよう‐じ【常用時】ジヤウ‥🔗🔉

じょうよう‐じ常用時ジヤウ‥ 平均太陽時において、正子しょうしを一日の起点(0時)とする時法。すなわち平均太陽の時角に12時を加えたものを時刻とする時法。 ⇒じょう‐よう【常用】

じょうよう‐たいすう【常用対数】ジヤウ‥🔗🔉

じょうよう‐たいすう常用対数ジヤウ‥ 10を底ていとする対数。→対数 ⇒じょう‐よう【常用】

じょうよう‐ろうどうしゃ【常用労働者】ジヤウ‥ラウ‥🔗🔉

じょうよう‐ろうどうしゃ常用労働者ジヤウ‥ラウ‥ ほぼ常時雇用されている労働者。厚生労働省の規定では、期間を定めずに、または一カ月を超える期間を定めて雇われている者、あるいは臨時または日雇い労働者で、調査日前の2カ月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者。 ⇒じょう‐よう【常傭・常用】

大辞林の検索結果 (9)

じょう-よう【常用】🔗🔉

じょう-よう ジヤウ― [0] 【常用】 (名)スル (1)いつも使っていること。「―している辞典」 (2)継続して使うこと。「睡眠薬を―する」

じょうよう-かんじ【常用漢字】🔗🔉

じょうよう-かんじ ジヤウ― [5] 【常用漢字】 (1)1923年(大正12)文部省の臨時国語調査会が,漢字制限を目的として,「常用漢字表」で指定した一九六二字の漢字。以後,何度かの改定が行われ,1946年(昭和21)の「当用漢字」へと引き継がれた。 (2)1981年(昭和56)内閣が国語審議会の答申を受けて告示した「常用漢字表」に記載される一九四五字の漢字。一般の社会生活で用いる,効率的で共通性の高い字種を,漢字使用の目安として掲げる。 〔本辞典の表記欄では,地名・人名・作品名などの固有名詞を除き,常用漢字以外の漢字には「▼」,常用漢字ではあっても常用漢字表記載以外の音訓で使用されているものには「▽」を付けて表記の目安としてある〕 →当用漢字

じょうよう-じ【常用時】🔗🔉

じょうよう-じ ジヤウ― [3] 【常用時】 午前零時を一日の起点とする時法。現在,日常生活で用いているもの。

じょうよう-しゅだん【常用手段】🔗🔉

じょうよう-しゅだん ジヤウ― [5] 【常用手段】 ある事に対処するときに,いつもきまって使う方法。常套(ジヨウトウ)手段。

じょうよう-たいすう【常用対数】🔗🔉

じょうよう-たいすう ジヤウ― [5] 【常用対数】 〔数〕 一〇を底とした対数。計算機の普及以前は数値計算によく利用された。 →対数

じょう-よう【常傭・常用】🔗🔉

じょう-よう ジヤウ― [0] 【常傭・常用】 (名)スル 「常雇(ジヨウヤト)い」に同じ。

じょうよう-こう【常用工】🔗🔉

じょうよう-こう ジヤウ― [3] 【常用工】 「ほんこう(本工)」に同じ。

じょうよう-ろうどうしゃ【常用労働者】🔗🔉

じょうよう-ろうどうしゃ ジヤウ―ラウドウ― [7] 【常用労働者】 期間を決めず,または一か月を超える期間を決めて雇われている者など,常時使用されている労働者。

じょうよう【常用の】(和英)🔗🔉

じょうよう【常用の】 in common[everyday]use.〜する use habitually;make regular use.‖常用語 everyday words.常用者 a habitual user.

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