複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (14)
もく‐てき【目的】🔗⭐🔉
もく‐てき【目的】
①成し遂げようと目指す事柄。行為の目指すところ。意図している事柄。「―をとげる」
②〔哲〕意志によってその実現が欲求され、行為の目標として行為を規定し、方向づけるもの。
⇒もくてき‐いしき【目的意識】
⇒もくてき‐いん【目的因】
⇒もくてき‐かく【目的格】
⇒もくてきけい‐しゅぎ【目的刑主義】
⇒もくてき‐ご【目的語】
⇒もくてき‐ぜい【目的税】
⇒もくてき‐ち【目的地】
⇒もくてき‐の‐くに【目的の国】
⇒もくてき‐はん【目的犯】
⇒もくてき‐ぶつ【目的物】
⇒もくてき‐ろん【目的論】
⇒もくてきろんてき‐かいしゃく【目的論的解釈】
⇒もくてきろんてき‐しょうめい【目的論的証明】
もくてき‐いしき【目的意識】🔗⭐🔉
もくてき‐いしき【目的意識】
自己の行為の目的についての明確な自覚。
⇒もく‐てき【目的】
もくてき‐いん【目的因】🔗⭐🔉
もくてき‐いん【目的因】
〔哲〕アリストテレスの四原因の一つ。→原因2。
⇒もく‐てき【目的】
もくてき‐かく【目的格】🔗⭐🔉
もくてき‐かく【目的格】
〔言〕格の一つ。文または節の中の目的語がとる格。直接目的語がとる対格(ヲ格)と、間接目的語がとる与格(ニ格)とがある。
⇒もく‐てき【目的】
もくてきけい‐しゅぎ【目的刑主義】🔗⭐🔉
もくてきけい‐しゅぎ【目的刑主義】
刑罰は何らかの目的のための手段であると考える立場。いわゆる新派・近代学派。刑罰の目的は一般人を犯罪から遠ざけることにあるとする一般予防説と、犯人の改善・教育によって社会を防衛することにあるとする特別予防説とがある。↔応報刑主義。→教育刑主義。
⇒もく‐てき【目的】
もくてき‐ご【目的語】🔗⭐🔉
もくてき‐ご【目的語】
〔言〕(object)文の成分の一つ。動詞が表す動作の対象を表す名詞。動作の直接的な対象を表す直接目的語と、動作の利益や間接的な影響を受けるものを表す間接目的語とに分かれる。国文法では連用修飾語と見なし、目的語といわないこともある。客辞。客語。
⇒もく‐てき【目的】
もくてき‐ぜい【目的税】🔗⭐🔉
もくてき‐ぜい【目的税】
税収を特定の経費に充当する目的で徴収する税。↔普通税。
⇒もく‐てき【目的】
もくてき‐ち【目的地】🔗⭐🔉
もくてき‐ち【目的地】
目指している到達点。目的の場所。「―まで車で行く」
⇒もく‐てき【目的】
もくてき‐の‐くに【目的の国】🔗⭐🔉
もくてき‐の‐くに【目的の国】
〔哲〕(Reich der Zwecke ドイツ)カントの用語。因果律の支配する「自然の国」に対して、目的自体として絶対的な価値をもつ人格同士が自律的な道徳的意志を通じて互いに尊敬をもって関係する状態を指し、道徳の理念としての意味をもつ。
⇒もく‐てき【目的】
もくてき‐はん【目的犯】🔗⭐🔉
もくてき‐はん【目的犯】
〔法〕犯罪成立要件として、故意のほかに一定の目的があることを必要とする犯罪。文書偽造罪における「行使の目的」の類。
⇒もく‐てき【目的】
もくてき‐ぶつ【目的物】🔗⭐🔉
もくてき‐ぶつ【目的物】
ある行為または権利の目的・対象となるもの。
⇒もく‐てき【目的】
もくてき‐ろん【目的論】🔗⭐🔉
もくてき‐ろん【目的論】
〔哲〕(teleology)自然的存在者は、自己自身のうちに自己自身の在り方を規定する原理(力)を持っているという思想。生物の在り方や人間の行為だけではなく、歴史の運動や自然現象のうちにもこのような規定原理が働いているとする、宇宙論的な規模での目的論もある。↔機械論。
⇒もく‐てき【目的】
もくてきろんてき‐かいしゃく【目的論的解釈】🔗⭐🔉
もくてきろんてき‐かいしゃく【目的論的解釈】
〔法〕法の解釈方法の一つ。文理解釈では法文の意味を確定できない場合に、その法の目的に対する適合性の観点からその意味を確定する操作。↔論理解釈。→文理解釈。
⇒もく‐てき【目的】
もくてきろんてき‐しょうめい【目的論的証明】🔗⭐🔉
もくてきろんてき‐しょうめい【目的論的証明】
〔論〕(teleological argument)(→)物理神学的証明に同じ。
⇒もく‐てき【目的】
大辞林の検索結果 (16)
もく-てき【目的】🔗⭐🔉
もく-てき [0] 【目的】
(1)実現しよう,到達しようとして目指す事柄。めあて。「―を達成する」「―をとげる」「本来の―にかなっていない」
(2)〔哲〕 行為において目指すもの。それのために,またそれに向けて行為が行われ,実現が求められるもの。
⇔手段
もくてき-いしき【目的意識】🔗⭐🔉
もくてき-いしき [5] 【目的意識】
自己の行為の目的についての明確な自覚。「―的」
もくてき-いん【目的因】🔗⭐🔉
もくてき-いん [4] 【目的因】
〔哲〕 アリストテレスの説く,事物が生成するための四原因の一。例えば,家に対しては,家としての役割・働きがこれにあたる。
→原因(2)
もくてき-かく【目的格】🔗⭐🔉
もくてき-かく [4][3] 【目的格】
〔objective case〕
英文法などで,主格・所有格と並ぶ格の一。名詞または名詞句が動詞の目的語になっている関係をいう。賓格。
もくてき-けい-ろん【目的刑論】🔗⭐🔉
もくてき-けい-ろん [5] 【目的刑論】
刑罰は犯罪に対する報復ではなく,犯罪防止などの目的のために加えられるとする考え方。抑止刑論や教育刑論がある。
→応報刑論
もくてき-ご【目的語】🔗⭐🔉
もくてき-ご [0] 【目的語】
文の成分のうち,述語動詞の表す動作・作用が及ぶ対象物や相手を表す語。「卵を割る」「湯をわかす」「辞書をひく」の「卵を」「湯を」「辞書を」などのように,現代語では,多くの場合,格助詞「を」を伴う。もっとも,国文法では,一般に連用修飾語に含めて取り扱われる。英文法などでは,さらに直接目的語と間接目的語を区別することもある。客語。
もくてき-ぜい【目的税】🔗⭐🔉
もくてき-ぜい [4] 【目的税】
特定事業の財源にあてるために課せられる税。地方道路税・都市計画税など。
⇔普通税
もくてき-ち【目的地】🔗⭐🔉
もくてき-ち [4][3] 【目的地】
到達しようとしてそこへ向かって進んでいく土地。「―に到着する」
もくてき-てき【目的的】🔗⭐🔉
もくてき-てき [0] 【目的的】 (形動)
〔哲〕 自然の因果法則にではなく,道徳的な目的にしたがっているさま。
⇔機械的
「合―」
もくてき-の-くに【目的の国】🔗⭐🔉
もくてき-の-くに 【目的の国】
〔哲〕
〔(ドイツ) Reich der Zwecke〕
カントの用語。各人が互いに人格に対する尊敬の念をもって結ばれる理想の世界。ここでは目的自体として絶対価値を有する人格が自律的意志の主体として,共通の道徳律をになう。
⇔自然の国
もくてき-はん【目的犯】🔗⭐🔉
もくてき-はん [4] 【目的犯】
犯罪成立の要件として,故意のほかに「朝憲紊乱の目的」「行使の目的」など一定の目的の存在を必要とする犯罪。内乱罪・偽造罪など。
もくてき-ぶつ【目的物】🔗⭐🔉
もくてき-ぶつ [4] 【目的物】
ある行為の目的となる物。
もくてき-ろん【目的論】🔗⭐🔉
もくてき-ろん [4] 【目的論】
〔哲〕
〔teleology〕
目的や合目的性によって実在や行為などを解明しようとする説。歴史や人間の行為も自然現象も目的という観点で規定できるとする。アリストテレスが最初に体系的に展開した。
→機械論
もくてき-ろんてき-しょうめい【目的論的証明】🔗⭐🔉
もくてき-ろんてき-しょうめい [0] 【目的論的証明】
〔哲〕 神の存在証明の一。自然界に存在する秩序の合目的性から,その創造者である神の存在を証明する方法。
もくてき-ろんてき-りんりがく【目的論的倫理学】🔗⭐🔉
もくてき-ろんてき-りんりがく [11] 【目的論的倫理学】
〔teleological ethics〕
正しさや義務の概念よりも,その行為が人間にとって望ましいこと(善)に導くかどうかを重視する倫理説。
→義務倫理学
広辞苑+大辞林に「目的」で始まるの検索結果。