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かいしゃ【会社】🔗⭐🔉
かいしゃ【会社】
(1)営利を目的とする社団法人で,商法による株式会社・合名会社・合資会社と有限会社法による有限会社の総称。また,商法・有限会社法以外の法律により設立される,銀行・相互会社・信託会社などと特殊会社とを含めても用いられる。
(2)同じ志をもって物事を行う集団。結社。仲間。〔明治初期に用いられた語。(1)の原義〕
かいしゃこうせいほう【会社更生法】🔗⭐🔉
かいしゃこうせいほう【会社更生法】
経営が行き詰まったが再建の見込みのある株式会社について,債権者・株主その他利害関係人の利害を調整しながら,その事業の維持更生を図ることを目的として定められた法律。1952 年(昭和 27)制定。
かいしゃごろ【会社ごろ】🔗⭐🔉
かいしゃごろ【会社ごろ】
(1)会社や重役などの弱みにつけこんで,会社から金品をゆすり取ることを常習とする者。
(2)総会屋のこと。
かいしゃだいひょう【会社代表】🔗⭐🔉
かいしゃだいひょう【会社代表】
会社の対外的業務執行について会社を代表する者。合名・合資会社の業務執行社員,有限会社の取締役,株式会社の代表取締役をいう。
かいしゃはんざい【会社犯罪】🔗⭐🔉
かいしゃはんざい【会社犯罪】
株式会社の制度や機構を利用して行われる違法な行為。背任罪・横領罪・詐欺罪などが多い。刑法のほか,商法に特別の罰則がある。
かいしゃほう【会社法】🔗⭐🔉
かいしゃほう【会社法】
会社に関する法規の総称。商法第 2 編と有限会社法その他の規定をさす。
かいしゃほうもん【会社訪問】🔗⭐🔉
かいしゃほうもん【会社訪問】
採用試験に先立ち,就職を希望する学生が,その会社を訪れること。
かいしゃれい【会社令】🔗⭐🔉
かいしゃれい【会社令】
朝鮮において日韓併合直後の 1910 年に公布された法令。会社を設立し,または朝鮮外の会社が朝鮮で支店・本店を設置する場合,総督の許可を義務づけた。これにより日本は朝鮮民族資本の成長を圧迫した。20 年廃止。
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