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かいしゃ【会社】🔗🔉

かいしゃ【会社】 (1)営利を目的とする社団法人で,商法による株式会社・合名会社・合資会社と有限会社法による有限会社の総称。また,商法・有限会社法以外の法律により設立される,銀行・相互会社・信託会社などと特殊会社とを含めても用いられる。 (2)同じ志をもって物事を行う集団。結社。仲間。〔明治初期に用いられた語。(1)の原義〕

かいしゃこうせいほう【会社更生法】🔗🔉

かいしゃこうせいほう【会社更生法】 経営が行き詰まったが再建の見込みのある株式会社について,債権者・株主その他利害関係人の利害を調整しながら,その事業の維持更生を図ることを目的として定められた法律。1952 年(昭和 27)制定。

かいしゃごろ【会社ごろ】🔗🔉

かいしゃごろ【会社ごろ】 (1)会社や重役などの弱みにつけこんで,会社から金品をゆすり取ることを常習とする者。 (2)総会屋のこと。

かいしゃだいひょう【会社代表】🔗🔉

かいしゃだいひょう【会社代表】 会社の対外的業務執行について会社を代表する者。合名・合資会社の業務執行社員,有限会社の取締役,株式会社の代表取締役をいう。

かいしゃはんざい【会社犯罪】🔗🔉

かいしゃはんざい【会社犯罪】 株式会社の制度や機構を利用して行われる違法な行為。背任罪・横領罪・詐欺罪などが多い。刑法のほか,商法に特別の罰則がある。

かいしゃほう【会社法】🔗🔉

かいしゃほう【会社法】 会社に関する法規の総称。商法第 2 編と有限会社法その他の規定をさす。

かいしゃほうもん【会社訪問】🔗🔉

かいしゃほうもん【会社訪問】 採用試験に先立ち,就職を希望する学生が,その会社を訪れること。

かいしゃれい【会社令】🔗🔉

かいしゃれい【会社令】 朝鮮において日韓併合直後の 1910 年に公布された法令。会社を設立し,または朝鮮外の会社が朝鮮で支店・本店を設置する場合,総督の許可を義務づけた。これにより日本は朝鮮民族資本の成長を圧迫した。20 年廃止。

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