複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (8)
かい‐しゃ【会社】クワイ‥🔗⭐🔉
かい‐しゃ【会社】クワイ‥
①商行為(商事会社)またはその他の営利行為(民事会社)を目的とする社団法人。株式会社・有限会社・合資会社・合名会社・合同会社の5種がある。
②同人の会。結社。明六雑誌1号「本朝にて学術文芸の―を結びしは今日を始めとす」
⇒かいしゃ‐いん【会社員】
⇒かいしゃ‐くみあい【会社組合】
⇒かいしゃ‐こうせい‐ほう【会社更生法】
⇒かいしゃ‐にんげん【会社人間】
⇒かいしゃ‐ぶんかつ【会社分割】
⇒かいしゃ‐ほう【会社法】
⇒かいしゃ‐ほうもん【会社訪問】
かいしゃ‐いん【会社員】クワイ‥ヰン🔗⭐🔉
かいしゃ‐いん【会社員】クワイ‥ヰン
会社に勤めている人。
⇒かい‐しゃ【会社】
かいしゃ‐くみあい【会社組合】クワイ‥アヒ🔗⭐🔉
かいしゃ‐くみあい【会社組合】クワイ‥アヒ
(→)御用組合に同じ。
⇒かい‐しゃ【会社】
かいしゃ‐こうせい‐ほう【会社更生法】クワイ‥カウ‥ハフ🔗⭐🔉
かいしゃ‐こうせい‐ほう【会社更生法】クワイ‥カウ‥ハフ
経済的に苦境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者・株主等の利害を調整しながらその事業の維持・更生を図ることを目的とする裁判上の手続を定めた法律。1952年制定、2002年新法制定。
⇒かい‐しゃ【会社】
かいしゃ‐にんげん【会社人間】クワイ‥🔗⭐🔉
かいしゃ‐にんげん【会社人間】クワイ‥
所属する会社に強い帰属意識を持つ人。会社の仕事を最優先にする人。
⇒かい‐しゃ【会社】
かいしゃ‐ぶんかつ【会社分割】クワイ‥🔗⭐🔉
かいしゃ‐ぶんかつ【会社分割】クワイ‥
株式会社または合同会社が、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させること。既存の別会社に承継させる吸収分割と、新設の会社に承継させる新設分割とがある。
⇒かい‐しゃ【会社】
かいしゃ‐ほう【会社法】クワイ‥ハフ🔗⭐🔉
かいしゃ‐ほう【会社法】クワイ‥ハフ
会社の設立・組織・運営・管理などについて定める基本法。商法の会社編、有限会社法等を再編し、2005年に制定。
⇒かい‐しゃ【会社】
かいしゃ‐ほうもん【会社訪問】クワイ‥ハウ‥🔗⭐🔉
かいしゃ‐ほうもん【会社訪問】クワイ‥ハウ‥
就職を希望する学生が、採用試験に先立って会社を訪れること。
⇒かい‐しゃ【会社】
大辞林の検索結果 (11)
かい-しゃ【会社】🔗⭐🔉
かい-しゃ クワイ― [0] 【会社】
(1)営利を目的とする社団法人で,商法による株式会社・合名会社・合資会社と有限会社法による有限会社の総称。また,商法・有限会社法以外の法律により設立される,銀行・相互会社・信託会社などと特殊会社とを含めても用いられる。
(2)同じ志をもって物事を行う集団。結社。仲間。
〔明治初期に用いられた語。(1)の原義〕
「本朝にて学術文芸の―を結びしは今日を始めとす/明六雑誌 1」
かいしゃ-いん【会社員】🔗⭐🔉
かいしゃ-いん クワイ―
ン [3] 【会社員】
会社に雇われて業務に従事する者。
ン [3] 【会社員】
会社に雇われて業務に従事する者。
かいしゃ-くみあい【会社組合】🔗⭐🔉
かいしゃ-くみあい クワイ―アヒ [4][5] 【会社組合】
⇒御用組合(ゴヨウクミアイ)
かいしゃ-こうせいほう【会社更生法】🔗⭐🔉
かいしゃ-こうせいほう クワイ―カウセイハフ 【会社更生法】
経営が行き詰まったが再建の見込みのある株式会社について,債権者・株主その他利害関係人の利害を調整しながら,その事業の維持更生を図ることを目的として定められた法律。1952年(昭和27)制定。
かいしゃ-ごろ【会社ごろ】🔗⭐🔉
かいしゃ-ごろ クワイ― [4] 【会社ごろ】
〔「ごろ」は「ごろつき」の略〕
(1)会社や重役などの弱みにつけこんで,会社から金品をゆすり取ることを常習とする者。
(2)総会屋のこと。
かいしゃ-だいひょう【会社代表】🔗⭐🔉
かいしゃ-だいひょう クワイ―ヘウ [4] 【会社代表】
会社の対外的業務執行について会社を代表する者。合名・合資会社の業務執行社員,有限会社の取締役,株式会社の代表取締役をいう。
かいしゃ-はんざい【会社犯罪】🔗⭐🔉
かいしゃ-はんざい クワイ― [4] 【会社犯罪】
株式会社の制度や機構を利用して行われる違法な行為。背任罪・横領罪・詐欺罪などが多い。刑法のほか,商法に特別の罰則がある。
かいしゃ-ほう【会社法】🔗⭐🔉
かいしゃ-ほう クワイ―ハフ [0][3] 【会社法】
会社に関する法規の総称。商法第二編と有限会社法その他の規定をさす。
かいしゃ-ほうもん【会社訪問】🔗⭐🔉
かいしゃ-ほうもん クワイ―ハウ― [4] 【会社訪問】
採用試験に先立ち,就職を希望する学生が,その会社を訪れること。
かいしゃ-れい【会社令】🔗⭐🔉
かいしゃ-れい クワイ― 【会社令】
朝鮮において日韓併合直後の1910年に公布された法令。会社を設立し,または朝鮮外の会社が朝鮮で支店・本店を設置する場合,総督の許可を義務づけた。これにより日本は朝鮮民族資本の成長を圧迫した。20年4月廃止。
かいしゃ【会社】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「会社」で始まるの検索結果。