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ごう‐ぎ【合議】(ガフ‥)🔗🔉

ごう‐ぎ【合議】(ガフ‥) 二人以上の者が集まって相談すること。

ごうぎ‐きかん【合議機関】(ガフギキクヮン)🔗🔉

ごうぎ‐きかん【合議機関】(ガフギキクヮン) 二人以上の構成員の意思を全員一致または多数決の形式で決定し、その意思とする機関。独任機関に対するもの。

ごうぎ‐さいばんしょ【合議裁判所】(ガフギ‥)🔗🔉

ごうぎ‐さいばんしょ【合議裁判所】(ガフギ‥) =ごうぎせいさいばんしょ(合議制裁判所)

ごうぎ‐せい【合議制】(ガフギ‥)🔗🔉

ごうぎ‐せい【合議制】(ガフギ‥) 1 合議によって意思を決める制度。 2 行政機関の意思が複数の構成員の合議によって決定される制度。⇔独任制。 3 訴訟またはこれに準じる手続きにおいて、合議によって裁断を下す制度。

ごうぎせい‐かんちょう【合議制官庁】(ガフギセイクヮンチャウ)🔗🔉

ごうぎせい‐かんちょう【合議制官庁】(ガフギセイクヮンチャウ) 数人の構成員より成る合議体が合議手続きを経て権限を行使する行政機関。人事院、公正取引委員会、公安委員会など。

ごうぎせい‐さいばんしょ【合議制裁判所】(ガフギセイ‥)🔗🔉

ごうぎせい‐さいばんしょ【合議制裁判所】(ガフギセイ‥) 裁判官の合議によって審理、裁判を行なう裁判所。その人数は最高裁判所の大法廷が一五人、小法廷が五人であり、下級裁判所では三人を原則とする。合議裁判所。

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