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広辞苑の検索結果 (5)
ごう‐ぎ【合議】ガフ‥🔗⭐🔉
ごう‐ぎ【合議】ガフ‥
二人以上の者が集まって協議すること。「―して決める」
⇒ごうぎ‐きかん【合議機関】
⇒ごうぎ‐さいばんしょ【合議裁判所】
⇒ごうぎ‐せい【合議制】
⇒ごうぎせい‐かんちょう【合議制官庁】
ごうぎ‐きかん【合議機関】ガフ‥クワン🔗⭐🔉
ごうぎ‐きかん【合議機関】ガフ‥クワン
複数の構成員の合議によって意思決定を行う機関。国会や各種の委員会の類。↔単独機関。
⇒ごう‐ぎ【合議】
ごうぎ‐さいばんしょ【合議裁判所】ガフ‥🔗⭐🔉
ごうぎ‐さいばんしょ【合議裁判所】ガフ‥
数名の裁判官から成る合議制の裁判所。地方裁判所・家庭裁判所の合議部および高等裁判所は原則として3人、最高裁判所の大法廷は全員(15人)、小法廷は5人の合議制。合議体裁判所。↔単独裁判所。
⇒ごう‐ぎ【合議】
ごうぎ‐せい【合議制】ガフ‥🔗⭐🔉
ごうぎ‐せい【合議制】ガフ‥
合議によって事を審議・決定する制度。
⇒ごう‐ぎ【合議】
ごうぎせい‐かんちょう【合議制官庁】ガフ‥クワンチヤウ🔗⭐🔉
ごうぎせい‐かんちょう【合議制官庁】ガフ‥クワンチヤウ
合議制による官庁。日本では、内閣・会計検査院・人事院・公安委員会その他各種行政委員会など。↔単独制官庁
⇒ごう‐ぎ【合議】
大辞林の検索結果 (7)
ごう-ぎ【合議】🔗⭐🔉
ごう-ぎ ガフ― [1] 【合議】 (名)スル
二人以上の者が集まって相談すること。「関係者が―する」
ごうぎ-きかん【合議機関】🔗⭐🔉
ごうぎ-きかん ガフ―クワン [5][4] 【合議機関】
合議制によって意思決定を行う機関。国会や各種の委員会など。
⇔単独機関
ごうぎ-せい【合議制】🔗⭐🔉
ごうぎ-せい ガフ― [0] 【合議制】
(1)合議によって事を決定する制度。
(2)行政官庁において,意思決定機関を多人数で構成させる制度。
⇔独任制
ごうぎ-せい-かんちょう【合議制官庁】🔗⭐🔉
ごうぎ-せい-かんちょう ガフ―クワンチヤウ [6] 【合議制官庁】
合議制によって組織される官公庁。内閣・人事院,その他公正取引委員会・教育委員会などの各種行政委員会がこれにあたる。
ごうぎ-せい-さいばんしょ【合議制裁判所】🔗⭐🔉
ごうぎ-せい-さいばんしょ ガフ― [0][10] 【合議制裁判所】
二人以上の裁判官によって構成される合議制の裁判所。裁判長と陪席裁判官より成る。最高裁判所・高等裁判所がこれにあたり,地方裁判所・家庭裁判所は場合により例外的に合議制となる。
ごうぎ-たい【合議体】🔗⭐🔉
ごうぎ-たい ガフ― [0] 【合議体】
複数の構成員の全員一致または多数決でその意思を決定する組織体。国会・内閣・議会・株主総会など多くの例がある。
ごうぎ【合議】(和英)🔗⭐🔉
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