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かどわ‐か・す【▽拐かす・
勾引
かす】カドハ━🔗⭐🔉
かどわ‐か・す【▽拐かす・
勾引
かす】カドハ━

他五
人をだまして連れ去る。
「幼い子供を━」
勾引
かす】カドハ━

他五
人をだまして連れ去る。
「幼い子供を━」
こう‐いん【勾引】🔗⭐🔉
こう‐いん【勾引】

名・他サ変
人を捕らえて無理に連行すること。

は「拘引」とも。
裁判所が行う強制処分で、被告人・証人などを強制的に一定の場所に引致すること。召喚に応じない場合などに勾引状を発して行う。

は、「勾」が常用漢字でなかったため新聞では「拘引」で代用してきたが、今は「勾引」と書く。

名・他サ変
人を捕らえて無理に連行すること。

は「拘引」とも。
裁判所が行う強制処分で、被告人・証人などを強制的に一定の場所に引致すること。召喚に応じない場合などに勾引状を発して行う。

は、「勾」が常用漢字でなかったため新聞では「拘引」で代用してきたが、今は「勾引」と書く。
明鏡国語辞典に「勾引」で始まるの検索結果 1-2。