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広辞苑の検索結果 (3)
しょう‐ほう【商法】シヤウハフ🔗⭐🔉
しょう‐ほう【商法】シヤウハフ
①あきないのしかた。また、あきない。「士族の―」
②〔法〕
㋐実質的には、商事に関する私法的法規の総称。
㋑形式的には、商法典の称。
⇒しょうほう‐し【商法司】
⇒しょうほう‐てん【商法典】
しょうほう‐し【商法司】シヤウハフ‥🔗⭐🔉
しょうほう‐し【商法司】シヤウハフ‥
慶応4年(1868)閏4月に設置された、勧業・財政をつかさどる政府機関。翌年3月、通商司の設置に伴い廃止。
⇒しょう‐ほう【商法】
しょうほう‐てん【商法典】シヤウハフ‥🔗⭐🔉
しょうほう‐てん【商法典】シヤウハフ‥
1899年(明治32)に制定された商事に関する基本的法典。制定当初は総則・会社・商行為・手形・海商の5編から成っていたが、1932年・33年に手形法・小切手法が独立し、2005年に会社法が独立したため、総則・商行為・海商の3編から成る。商法。
⇒しょう‐ほう【商法】
○正法に奇特無ししょうぼうにきどくなし
正しい法門に不思議な利益などはない。奇特があるのはむしろ邪教であるという意。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―、たとへて申さば、草木の誠の花は嵐に散り霜に枯るる」
⇒しょう‐ぼう【正法】
○正法に不思議無ししょうぼうにふしぎなし
(→)「正法に奇特無し」に同じ。
⇒しょう‐ぼう【正法】
大辞林の検索結果 (3)
しょう-ほう【商法】🔗⭐🔉
しょう-ほう シヤウハフ [1] 【商法】
(1)商売のやり方。「武士の―」「悪徳―」
(2)(ア)企業およびその活動について規定する法の総称。(イ)商事についての基本的法規を定める法典。1899年(明治32)公布。総則・会社・商行為・海商の四編よりなる。商法典。
しょうほう-し【商法司】🔗⭐🔉
しょうほう-し シヤウハフ― [3] 【商法司】
1868年(明治1),会計官のもとに設置された,明治政府の国産奨励商業金融機関。商業の振興や取り締まり,殖産興業に当たったが,成果をあげず,翌年廃止。
しょうほう【商法】(和英)🔗⭐🔉
しょうほう【商法】
《法》the commercial code[law].
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