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うしろ・みる【後見る】🔗⭐🔉
うしろ・みる【後見る】
〔自上一〕
うしろみをする。後見こうけんをする。枕草子28「物知り顔にをしへやうなる事いひ、―・みたる、いとにくし」
こう‐けん【後見】🔗⭐🔉
こう‐けん【後見】
➊①年少者などのうしろだてとなって補佐すること。また、その人。うしろみ。
②幕府将軍などの補佐役。鎌倉幕府の執権または連署、室町幕府の管領など。
③能・狂言・歌舞伎などで、演技者の後に控えてその世話をする者。
④〔法〕後見人が成年被後見人や親権者を欠く未成年者などのために財産管理や保護の任に当たること。
➋①後日再見すること。
②文章などを後日他人が見ること。
⇒こうけん‐かんとくにん【後見監督人】
⇒こうけん‐ざ【後見座】
⇒こうけん‐にん【後見人】
⇒こうけん‐ばしら【後見柱】
⇒こうけん‐やく【後見役】
こうけん‐かんとくにん【後見監督人】🔗⭐🔉
こうけん‐かんとくにん【後見監督人】
〔法〕後見人の事務を監督するほか、後見人と被後見人の利益が相反する行為について被後見人を代表する者。
⇒こう‐けん【後見】
こうけん‐ざ【後見座】🔗⭐🔉
こうけん‐ざ【後見座】
能舞台で、後見の控える所。正面奥の左隅の位置。→能舞台(図)。
⇒こう‐けん【後見】
こうけん‐にん【後見人】🔗⭐🔉
こうけん‐にん【後見人】
〔法〕成年被後見人や親権者を欠く未成年者などのために財産管理や保護の任に当たるべき者。後見の種類や内容に応じて代理権を有する。
⇒こう‐けん【後見】
こうけん‐ばしら【後見柱】🔗⭐🔉
こうけん‐ばしら【後見柱】
能舞台で、橋掛りと横板のつぎ目の奥にある後見座に近い柱。狂言柱。→能舞台(図)。
⇒こう‐けん【後見】
こうけん‐やく【後見役】🔗⭐🔉
こうけん‐やく【後見役】
後見の役目。また、その人。
⇒こう‐けん【後見】
大辞林の検索結果 (7)
こう-けん【後見】🔗⭐🔉
こう-けん [0] 【後見】 (名)スル
(1)うしろだてとなって面倒をみること。特に,幼少の者の代理となって補佐すること。また,その人。うしろみ。「甥(オイ)を―する」
(2)能・舞踊・歌舞伎などの舞台で,演技者の後ろに控えていて手助けをする者。
(3)政務を補佐する役。鎌倉幕府の執権・連署,室町幕府の管領など。
(4)〔法〕 親権者のいない未成年者,および禁治産者を補佐・保護し,その財産を管理すること。また,その制度。
(5)後日会うこと。「我は一時の命なれば―を期し難し/海道記」
(6)後日,他の人が見ること。「まことに短慮未練の至り―の嘲り/吾妻問答」
こうけん-かんとくにん【後見監督人】🔗⭐🔉
こうけん-かんとくにん [0] 【後見監督人】
後見人を監督する機関。後見人と被後見人の利益が相反するときは,被後見人を代表し得る。
こうけん-ざ【後見座】🔗⭐🔉
こうけん-ざ [0] 【後見座】
能舞台で,後見が控えている場所。後座(アトザ)の後方,橋懸り寄りの隅。
→能舞台
こうけん-にん【後見人】🔗⭐🔉
こうけん-にん [0] 【後見人】
後見を行う者。未成年者の親権者が遺言で指定する場合,夫婦の一方が禁治産者になったとき他の一方がなる場合,家庭裁判所が選任する場合とがある。
こうけん-ばしら【後見柱】🔗⭐🔉
こうけん-ばしら [5] 【後見柱】
能舞台で,橋懸りが後座につながる所の二本の柱のうち,正面観客席からみて奥の柱。両脇に後見座と狂言座がある。狂言柱。
→能舞台
こうけん-やく【後見役】🔗⭐🔉
こうけん-やく [0] 【後見役】
後見の役目。また,その役の人。
こうけん【後見】(和英)🔗⭐🔉
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