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広辞苑の検索結果 (11)

うから【親族】🔗🔉

うから親族】 (奈良時代はウガラ。カラは血縁集団の意)血のつづいた人。親族。万葉集3「問ひ放くる―兄弟はらから無き国に」 ⇒うから‐やから【親族】

うから‐やから【親族】🔗🔉

うから‐やから親族】 一家親族。一門。神代紀「天稚彦が親ちちはは―妻子めこ皆謂おもはく」 ⇒うから【親族】

し‐ぞく【親族】🔗🔉

し‐ぞく親族】 (シンゾクのンを表記しない形) ⇒しんぞく。伊勢物語「もと―なりければ、詠みてやりける」

しんぞく‐かい【親族会】‥クワイ🔗🔉

しんぞく‐かい親族会‥クワイ 旧制で、特定の人または家のために重要な事項を議決する親族的合議機関。本人・戸主・後見人・親族・検事・利害関係人などの請求によって裁判所が招集。1947年廃止。 ⇒しん‐ぞく【親族】

しんぞく‐かいぎ【親族会議】‥クワイ‥🔗🔉

しんぞく‐かいぎ親族会議‥クワイ‥ ①親族を集めて催す評議。 ②親族会の俗称。 ⇒しん‐ぞく【親族】

しんぞく‐けっこん【親族結婚】🔗🔉

しんぞく‐けっこん親族結婚(→)近親婚に同じ。 ⇒しん‐ぞく【親族】

しんぞく‐けん【親族権】🔗🔉

しんぞく‐けん親族権】 私権の一種。親族上の身分に伴う権利。 ⇒しん‐ぞく【親族】

しんぞく‐そうとう‐れい【親族相盗例】‥サウタウ‥🔗🔉

しんぞく‐そうとう‐れい親族相盗例‥サウタウ‥ 〔法〕配偶者・直系血族・同居の親族との間で窃盗罪などを犯したときは刑が免除され、その他の親族との間で犯したときは親告罪とされること。 ⇒しん‐ぞく【親族】

しんぞく‐はい【親族拝】🔗🔉

しんぞく‐はい親族拝】 古代、宮中で叙位の儀の終わった後、叙者の親族の殿上人が庭に下りて行う拝礼。親族拝舞。 ⇒しん‐ぞく【親族】

しんぞく‐ほう【親族法】‥ハフ🔗🔉

しんぞく‐ほう親族法‥ハフ 民法典中の一部編で、総則のほか、婚姻・親子・親権・後見・扶養の6章に分けて規定したもの。1898年(明治31)公布施行。1947年全面改正。 ⇒しん‐ぞく【親族】

大辞林の検索結果 (11)

うから【親族】🔗🔉

うから 【親族】 〔上代は「うがら」。「から」は血族集団の意〕 血族。しんぞく。「―おほくにも疎んじられけるを/読本・雨月(浅茅が宿)」

しん-ぞく【親族】🔗🔉

しん-ぞく [1] 【親族】 (1)血縁や婚姻関係によってつながる人々。血族と姻族との総称。広義には,養子縁組や擬制的親子の関係にある人々も含まれるなど,その範囲は民族や文化によって異なる。 →擬制親族 (2)〔法〕 民法上,六親等内の血族と配偶者,三親等内の姻族をいう。

しんぞく-かい【親族会】🔗🔉

しんぞく-かい ―クワイ [4][3] 【親族会】 民法旧規定で,家督相続人の選定など家の利害にかかわる重要事項を決定するための合議体。裁判所が親族などの中から選任し,組織する。1947年(昭和22)の民法改正により廃止。

しんぞく-かいぎ【親族会議】🔗🔉

しんぞく-かいぎ ―クワイ― [5] 【親族会議】 (1)ある人または家の利害に重大な関係のある事項を協議するために親族が集まって開く会議。 (2)親族会の俗称。

しんぞく-けっこん【親族結婚】🔗🔉

しんぞく-けっこん [5] 【親族結婚】 ⇒血族結婚(ケツゾクケツコン)

しんぞく-けん【親族権】🔗🔉

しんぞく-けん [4][3] 【親族権】 親族上の身分関係に伴う権利。親権や,かつての夫権など。身分権。

しんぞく-ごい【親族語彙】🔗🔉

しんぞく-ごい [5] 【親族語彙】 父母・兄弟など親族関係を表す語彙。「ちち・とと・とうさん・おとうさん・おやじ(父親)」などの類。親族名称。

しんぞく-そうとう【親族相盗】🔗🔉

しんぞく-そうとう ―サウタウ [5] 【親族相盗】 親族間で窃盗を行うこと。直系血族・配偶者および同居の親族間で行われたときは刑が免除され,その他の親族間で行われたときは親告罪となる。

しんぞく-はい【親族拝】🔗🔉

しんぞく-はい 【親族拝】 平安時代,宮中で行われた拝礼。叙位の儀式のあと,その者の親族の殿上人が庭に下りて行う感謝の拝礼。親族拝舞。

しんぞく-ほう【親族法】🔗🔉

しんぞく-ほう ―ハフ [0] 【親族法】 夫婦・親子などの親族関係について定める法の総称。形式的には民法第四編をいう。

しんぞく【親族】(和英)🔗🔉

しんぞく【親族】 ⇒親類.‖親族会議 a family council.親族関係 kinship.

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