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広辞苑の検索結果 (14)
ぎん‐こう【銀行】‥カウ🔗⭐🔉
ぎん‐こう【銀行】‥カウ
(bank)
①一方で貯蓄者から預金を預かり、他方で貸付・手形割引および証券の引受けなどを業務とする金融機関。普通銀行(都市銀行・地方銀行など)と特殊銀行(日本銀行・日本政策投資銀行など)に分かれる。石川啄木、書簡「生れて初めて―に金をとりにゆく新経験に御座候」
②比喩的に、貴重なものを確保・保管し、求めに応じてそれを供給する組織。「血液―」「人材―」
⇒ぎんこう‐いん【銀行印】
⇒ぎんこう‐か【銀行家】
⇒ぎんこう‐かわせ【銀行為替】
⇒ぎんこう‐きょうこう【銀行恐慌】
⇒ぎんこう‐けん【銀行券】
⇒ぎんこう‐こぎって【銀行小切手】
⇒ぎんこう‐しゅぎ【銀行主義】
⇒ぎんこう‐じゅんびきん【銀行準備金】
⇒ぎんこう‐しんよう【銀行信用】
⇒ぎんこう‐てがた【銀行手形】
⇒ぎんこう‐ほう【銀行法】
⇒ぎんこう‐ぼき【銀行簿記】
⇒ぎんこう‐わりびき【銀行割引】
ぎんこう‐いん【銀行印】‥カウ‥🔗⭐🔉
ぎんこう‐いん【銀行印】‥カウ‥
銀行との取引きに使用する印章。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐か【銀行家】‥カウ‥🔗⭐🔉
ぎんこう‐か【銀行家】‥カウ‥
銀行業を営む者。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐かわせ【銀行為替】‥カウカハセ🔗⭐🔉
ぎんこう‐かわせ【銀行為替】‥カウカハセ
銀行で取り扱う送金方法。為替手形によるもの、電信送金為替、当座振込などがある。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐きょうこう【銀行恐慌】‥カウ‥クワウ🔗⭐🔉
ぎんこう‐きょうこう【銀行恐慌】‥カウ‥クワウ
恐慌状態が甚だしくなって銀行が取付けをうけ、預金引出しに応じられなくなり、銀行の破産が続出する状態。→金融恐慌。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐けん【銀行券】‥カウ‥🔗⭐🔉
ぎんこう‐けん【銀行券】‥カウ‥
発券銀行(日本銀行・イングランド銀行など)の発行する紙幣で、代表的な現金通貨。本来、兌換だかん銀行券であったが、金本位制から管理通貨制度への移行とともに、いずれの国でも不換銀行券となっている。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐こぎって【銀行小切手】‥カウ‥🔗⭐🔉
ぎんこう‐こぎって【銀行小切手】‥カウ‥
銀行の預金者から銀行に宛てて振り出される支払の委託書。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐しゅぎ【銀行主義】‥カウ‥🔗⭐🔉
ぎんこう‐しゅぎ【銀行主義】‥カウ‥
銀行券の発行に際し、正貨準備などの制限を設けず、自由に発行させても、兌換だかんが維持される限り、貨幣は決して過度に流通せず、物価は騰貴しないとする説。19世紀の初め、イギリスで唱えられた。↔通貨主義。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐じゅんびきん【銀行準備金】‥カウ‥🔗⭐🔉
ぎんこう‐じゅんびきん【銀行準備金】‥カウ‥
市中銀行が預金の支払いに備えて保有している資金。支払準備金。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐しんよう【銀行信用】‥カウ‥🔗⭐🔉
ぎんこう‐しんよう【銀行信用】‥カウ‥
銀行がその取引先に対して与える信用。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐てがた【銀行手形】‥カウ‥🔗⭐🔉
ぎんこう‐てがた【銀行手形】‥カウ‥
銀行によって振り出され、または銀行が支払を引き受けた手形。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐ほう【銀行法】‥カウハフ🔗⭐🔉
ぎんこう‐ほう【銀行法】‥カウハフ
普通銀行の免許・業務などを監督・規制する法律。1927年(昭和2)制定。81年に全面改正。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐ぼき【銀行簿記】‥カウ‥🔗⭐🔉
ぎんこう‐ぼき【銀行簿記】‥カウ‥
複式簿記を銀行の業務に適用したもの。現金仕訳法と完全な伝票制を用い、多くの統括勘定を総勘定元帳に記載すること、日次にちじ残高試算表(日計表)を作成することなどが特徴。
⇒ぎん‐こう【銀行】
ぎんこう‐わりびき【銀行割引】‥カウ‥🔗⭐🔉
ぎんこう‐わりびき【銀行割引】‥カウ‥
手形などの割引をする際に、期日支払金額をもととして割引料を計算する方法。内うち割引。↔真しん割引
⇒ぎん‐こう【銀行】
大辞林の検索結果 (16)
ぎん-こう【銀行】🔗⭐🔉
ぎん-こう ―カウ [0] 【銀行】
(1)預金の受入,資金の貸付,手形の割引,為替の取引などを主たる業務とする金融機関。中央銀行・普通銀行・長期信用銀行・信託銀行・外国為替銀行などがある。
〔もと中国で,「両替店」の意。bank の訳語として明治期から用いられた〕
(2)提供されたものを蓄積・保管し,求めに応じて供給する組織。「血液―」「人材―」
ぎんこう-か【銀行家】🔗⭐🔉
ぎんこう-か ―カウ― [0] 【銀行家】
銀行の経営者。銀行業を営む人。
ぎんこう-きょうこう【銀行恐慌】🔗⭐🔉
ぎんこう-きょうこう ―カウ―クワウ [5] 【銀行恐慌】
恐慌などによって預金者が不安動揺し,銀行が取り付けにあって,支払準備の不足から銀行の閉鎖・倒産が広まる状態。
ぎんこう-けん【銀行券】🔗⭐🔉
ぎんこう-けん ―カウ― [3] 【銀行券】
中央銀行の発行する,強制通用力を有する紙幣。金本位制下では,金と兌換(ダカン)される信用貨幣(一種の為替手形)であったが,今日は国家信用を背景とする不換紙幣である。
ぎんこう-けんさ【銀行検査】🔗⭐🔉
ぎんこう-けんさ ―カウ― [5] 【銀行検査】
大蔵省が銀行業務の健全性などを確保するため市中銀行に対して行う行政検査。
ぎんこう-こうさ【銀行考査】🔗⭐🔉
ぎんこう-こうさ ―カウカウ― [5] 【銀行考査】
日銀考査のうち,銀行に対して行うもの。
ぎんこう-しゅぎ【銀行主義】🔗⭐🔉
ぎんこう-しゅぎ ―カウ― [5] 【銀行主義】
1830〜40年のイギリスで,銀行券発行制度に関して主張された意見の一。通貨供給は,金準備によって拘束されずに,経済界の需要に応じて,銀行の自由裁量によって行われるべきであるとする説。
⇔通貨(ツウカ)主義
ぎんこう-じゅんびきん【銀行準備金】🔗⭐🔉
ぎんこう-じゅんびきん ―カウ― [0] 【銀行準備金】
市中銀行が預金の支払準備として保有している資産。支払準備金。現金準備。
ぎんこう-しんよう【銀行信用】🔗⭐🔉
ぎんこう-しんよう ―カウ― [5] 【銀行信用】
金融機関(主に銀行)が,信用を与えて資金を貸し出すこと。
ぎんこう-てがた【銀行手形】🔗⭐🔉
ぎんこう-てがた ―カウ― [5] 【銀行手形】
振出人・支払人または引受人などの資格で銀行が支払いの責任を負担している手形。
ぎんこう-ほう【銀行法】🔗⭐🔉
ぎんこう-ほう ―カウハフ 【銀行法】
銀行業を免許制とし,大蔵大臣による監督のほか,企業形態・資本金・業務・経理等について定める法律。旧法(1927年制定)を全面的に改め,1981年(昭和56)制定。
ぎんこう-ぼき【銀行簿記】🔗⭐🔉
ぎんこう-ぼき ―カウ― [5] 【銀行簿記】
銀行で行われる複式簿記の一種。一切の取引を現金仕訳し,完全な伝票制をとり,総勘定元帳の補完として多くの補助簿があり,残高試算表を毎日作成するなどの特徴がある。
ぎんこう-ポス【銀行POS】🔗⭐🔉
ぎんこう-ポス ―カウ― [5] 【銀行POS】
銀行のコンピューターとスーパー・デパートなどの小売店の端末を通信回線で結び即時決済するシステム。顧客はキャッシュ-カードを使って買い物をし,商品代金は顧客口座から引き落とされて小売店口座に入金される。
→ポス
ぎんこう-わりびき【銀行割引】🔗⭐🔉
ぎんこう-わりびき ―カウ― [5] 【銀行割引】
銀行が行う手形割引のこと。
−あらし【銀行荒し】(和英)🔗⭐🔉
−あらし【銀行荒し】
a bank robber.
ぎんこう【銀行】(和英)🔗⭐🔉
ぎんこう【銀行】
a bank.→英和
‖銀行家(員) a banker (a bank clerk).銀行口座 a bank account.銀行強盗 a bank robbery[robber (犯人)].銀行業 banking (business).銀行預金 a bank deposit.
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